○野洲市生ごみ減量化推進補助金交付要綱

平成16年10月1日

告示第196号

(趣旨)

第1条 この告示は、生ごみの減量化及び排出抑制を推進するため、生ごみ処理容器等(生ごみを減量及びたい肥化する目的で製造された物で、市場に流通しているものをいう。以下「処理容器」という。)の購入に要する経費に対し、予算の範囲内において野洲市生ごみ減量化推進補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平17告示19・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において、補助の対象となる処理容器は、投入した生ごみが自然作用によって発酵し、たい肥化する機能を有するもの又は微生物等の使用により減量し、及びたい肥化するものとする。

(平22告示24・全改)

(対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、市内に住所を有し、かつ、居住している者とする。

(平22告示24・一部改正)

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、容器1個につき購入費用の2分の1以内(100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)とし、3,000円を限度とする。ただし、1世帯あたり2個までとする。

(平22告示24・全改)

(交付申請)

第5条 第1条の規定により補助金の交付を受けようとする者は、規則第3条第1項の規定により、生ごみ減量化推進補助金交付申請書(別記様式)に領収書を添えて市長に提出しなければならない。

(維持管理)

第6条 処理容器を購入した者は、常に処理容器の機能が正常に発揮できるよう維持管理に努めなければならない。

(協力)

第7条 市長は、市の補助を受けて処理容器を購入した者に対し、必要に応じて生ごみ処理に関する資料の提供等その他の協力を求めることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の中主町生ごみ減量化推進補助金交付要綱(平成11年中主町告示第30号)又は野洲町生ごみ減量化推進補助金交付要綱(平成10年野洲町告示第63号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年告示第19号)

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の野洲市生ごみ減量化推進補助金交付要綱の規定は、平成17年4月1日以後に購入された処理容器に係る補助金について適用し、同日前に購入された処理容器に係る補助金については、なお従前の例による。

(平成22年告示第24号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平22告示24・全改)

画像

野洲市生ごみ減量化推進補助金交付要綱

平成16年10月1日 告示第196号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成16年10月1日 告示第196号
平成17年3月25日 告示第19号
平成22年2月4日 告示第24号