○野洲市犬の登録及び狂犬病予防注射実施要綱

平成16年10月1日

告示第191号

(目的)

第1条 この告示は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条及び第5条の規定に定めるもののほか、犬の登録及び狂犬病予防注射の徹底を図ることにより、狂犬病の発生を防止し、もって公衆衛生の向上及び公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(実施機関)

第2条 犬の登録及び狂犬病予防注射を行う機関(以下「実施機関」という。)は、野洲市及び公益社団法人滋賀県獣医師会(以下「県獣医師会」という。)とする。

(平20告示219・平27告示44・一部改正)

(協力機関)

第3条 協力機関は、滋賀県、各保健所及び滋賀県動物保護管理センターとする。

(実施事項)

第4条 狂犬病予防強調期間は、犬の登録及び集合注射の効果的な実施を図るため、4月1日から6月30日までの3箇月間とする。

2 犬の登録に関する事務については、次のとおりとする。

(1) 市長は、既に登録した犬であるか否かについては、その犬の所有者等が保有する登録カード等によって登録の有効性の確認を行う。

(2) 市長は、犬の登録に係る手数料等の徴収事務を行う。この場合において、当該事務の全部又は一部を委託することができる。

(3) 犬の登録は、登録事務の効率を図るため、狂犬病予防注射時に合わせて実施することを原則とし、犬の登録申請は、様式第1号により行う。

(4) 市長は、犬の登録申請書を保存しておくものとし、犬の所有者等から登録事項変更届が提出された場合は、変更内容を犬の登録申請書の該当部分に記載した上、当該申請書、変更届等一連の関係書類及び管理原簿を保管する。

(5) 犬の所有者等は、犬の所在地が他の市町村から野洲市内に変更した場合は、犬の所有者等の登録カード(愛犬カード)(様式第2号)及び鑑札の引換えの交付を行い、前登録市町村長にその旨通知するものとする。なお、犬の登録の有効性が確認できる場合で鑑札を紛失している者については、犬の鑑札再交付申請書(様式第3号)により鑑札再交付の手続を行い、犬の登録の有効性が確認できない者については、新規登録を行う。

(6) 鑑札の交付に際しては、野洲市会計規則(平成16年野洲市規則第50号)第16条第2項の規定により犬の鑑札の交付をもって領収証書に代えるため、原則として書面による領収証書の発行はしないものとする。

3 狂犬病予防注射は、次のとおり行うものとする。

(1) 狂犬病予防注射は、原則として県獣医師会が行うものとする。

(2) 注射の実施方法は、集合注射及び個別注射とする。

(3) 注射実施者は、犬の所有者等に狂犬病予防注射済証(様式第2号。犬の登録カード(愛犬カード)を兼ねるもの)を交付し、又は犬の登録カードの該当欄に注射済証明スタンプを押印するものとする。

(4) 市長は、他の市町村で狂犬病予防注射を受けた犬の所有者等が狂犬病予防注射済証を持参した場合は、狂犬病予防注射済票交付申請書(様式第3号)により狂犬病予防注射済票(以下「注射済票」という。)の交付を行うものとする。また、注射済票を紛失した場合の再交付も同様とする。

(5) 注射済票の交付に際しては、野洲市会計規則第16条第2項の規定により注射済票の交付をもって領収証書に代えるため、原則として書面による領収証書の発行はしない。

4 県獣医師会が行う注射に伴って生じる注射済票の交付手数料の徴収事務は、同会に委託するものとする。なお、注射済票を交付した場合は、済票データ一覧表(様式第4号)を作成し、市長に報告するものとする。

5 犬の登録及び狂犬病予防注射の実施計画に関しては、次のとおりとする。

(1) 犬の登録及び狂犬病予防注射の実施計画作成に当たっては、犬の所有者等への利便を図るため、効率的かつ効果的な運営が図れるよう計画すること。

(2) 集合注射は、狂犬病予防強調期間を最大限に活用し、効果的に実施できるようにすること。

(3) 集合注射会場の設定に当たっては、犬の所有者等の利便、実施時間等を十分勘案の上、効率的な計画を立てること。

(4) 集合注射会場は、危険防止のため安全で十分な広さを有する場所を選定するよう留意すること。

6 市長は、集合注射会場における事故の発生を未然に防止するため、次に掲げる注意事項について啓発等に努めるとともに、犬の所有者等に対する広報及び通知には注意事項を付記するものとする。

(1) 犬を会場に連れてくる者は、自らが犬を制御できる者であること。

(2) 人をかんだ犬又は妊娠、病気その他異常のある犬については、注射実施前に申し出ること。

(3) 犬の体をできるだけ清潔にして連れてくること。

7 市長は、犬の所有者等に対して犬の登録及び狂犬病予防注射の徹底を図るため、市広報紙等の広報媒体を可能な限り活用し、適正かつ効果的な啓発及び広報を行うものとする。

8 未登録及び未注射犬の対策は、次のとおりとする。

(1) 未登録及び未注射犬をなくすため、実施機関及び協力機関は、犬の所有者等に対し適正な指導を実施すること。

(2) 飼育指導後、依然として不法飼育する犬の所有者等に対しては、実施機関及び協力機関は、連絡を密にし、厳正な措置を講じること。

(平31告示13・一部改正)

(報告等)

第5条 保健所及び滋賀県動物保護管理センター並びに県獣医師会間における報告事務については、適正かつ迅速に行うものとする。

2 県獣医師会は、注射を実施した場合は、狂犬病予防注射実施報告書(様式第5号)に犬の登録申請書又は済票データ一覧表を添付し翌月の5日までに市長に報告するものとする。

3 市長は、報告のあった犬の登録申請書及び済票データ一覧表を点検の上、犬の登録原簿(電算処理管理)で適切に管理を行うものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の中主町犬の登録・狂犬病予防注射実施要領(平成12年中主町告示第32号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年告示第219号)

(施行期日)

1 この告示は、平成20年12月1日から施行する。

(平成27年告示第44号)

この告示は、平成27年3月20日から施行する。

(平成31年告示第13号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

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(平27告示44・一部改正)

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野洲市犬の登録及び狂犬病予防注射実施要綱

平成16年10月1日 告示第191号

(平成31年4月1日施行)