○野洲市保健関係団体等補助金交付要綱
平成16年10月1日
告示第193号
(趣旨)
第1条 この告示は、保健関係団体等の活動を支援することにより、保健の充実を図るため、市長が適当と認めた活動又は団体に対し、予算の定める範囲内において補助金を交付するものとし、野洲市保健関係団体等補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(種類)
第2条 補助金の種類は、精神障がい者患者家族会補助金とする。
(平26告示31・一部改正)
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、補助対象者の実施する事業等の内容に応じて予算の範囲内において定めるものとする。
(交付申請)
第4条 規則第3条に規定する補助金交付申請書は、毎年度4月末までに市長に提出するものとする。
(実績報告)
第5条 規則第13条に規定する補助事業等実績報告書は、当該補助金の交付決定を受けた年度の翌年度の4月20日までに市長に提出しなければならない。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成26年告示第31号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。