○野洲市新生児・妊産婦訪問指導実施要綱

平成16年10月1日

告示第189号

(目的)

第1条 この告示は、新生児及び妊産婦を訪問して、新生児にあっては、新生児の発育、発達、栄養、育児、生活環境、疾病予防等に関し、保護者に対する問診、新生児の観察、測定を行い、また、妊産婦にあっては、妊産婦の摂生等に関し問診及び観察を行い、新生児及び妊産婦の異常又は疾病の早期発見、早期治療の徹底を期し、円滑に育児に適応できるよう、新生児及び妊産婦の保健と福祉の向上を図ることを目的とする。

(方針)

第2条 母子保健法(昭和40年法律第141号)第11条の規定により、新生児について、市長が、訪問による指導を行う必要があると認めた場合には、医師、保健師、助産師等に保護者を訪問させて、新生児発育上必要な事項について指導を行うものとし、特に、新生児の発育、発達、栄養、育児、生活環境、疾病予防等に留意して、適切な措置をとることにより、新生児が心身共に健全に養育されるよう努めるものとする。

2 母子保健法第17条第1項の規定により、同法第13条第1項の規定による健康診査の結果、保健指導を受ける必要がある妊産婦について、その身体的条件又は生活環境等の理由により市長が訪問による指導を行う必要があると認めた場合には、医師、保健師、助産師等に妊産婦の家庭を訪問させて、必要な指導を行うものとし、妊娠又は出産に支障を及ぼすおそれのある疾病にり患している疑いのある者(例えば産じよく熱、妊娠中毒症、異常出血、子宮外妊娠等をはじめ、妊娠、出産に伴う疾病ではないが胎児、新生児の健康に障害を及ぼすと思われる疾病、(例えば肺結核、血液型不適合、心疾患、梅毒、多胎等がこれに当たる。)については、医師又は歯科医師の診療を受けることを勧奨し、もって正常な妊娠、出産の確保に努めるものとする。

(平27告示24・一部改正)

(訪問指導体制の整備)

第3条 市長は、訪問指導対象者の早期把握、訪問指導従事者の確保、妊産婦、新生児訪問指導票の整備等に努めるものとするが、特に訪問指導従事者の確保については、必要に応じて助産師又は保健師等に訪問活動についての協力を依頼するなど訪問指導体制の整備を図るものとする。

2 市長は、新生児及び妊産婦の訪問指導に従事する助産師又は保健師などに対して、訪問指導に必要な知識や技能を習得させるため、講習会等を必要に応じ開催し、受講させるものとする。

3 市長は、新生児及び妊産婦の訪問指導について医療機関、保健所、関係機関等の積極的な協力を求め、訪問指導方法、内容等について検討し、常に緊密な連絡調整を図るなど訪問指導活動の円滑な推進に努めるものとする。

4 市長は、本事業の趣旨について、医療機関、保健所、関係機関等に周知徹底を図るものとする。また、特に妊婦に対して、母子健康手帳交付時等に本事業の趣旨の徹底を図るとともに、母親学級等の場を利用して、妊産婦の摂生及び新生児の養育上の正しい知識を普及するものとする。

(訪問指導の実施)

第4条 市長は、訪問指導対象者(新生児、妊産婦)の把握を一般的には妊娠の届出、新生児の出生届により行うが、特に新生児にあっては、母子健康手帳別冊に添付されている新生児訪問指導依頼書(出生通知票)(様式第1号。以下「出生通知票」という。)により連絡を受けるものとする。また、医療機関、助産所等の機関において訪問指導が必要と認められた者については、積極的に市長に連絡するよう指導するとともに、自ら健康診査を実施した者の中に訪問指導を必要と認める者については、訪問指導の対象者とするものとする。

2 市長は、妊娠の届出、新生児の出生届により対象者を把握したとき、又は出生通知票を受理したときは、訪問指導依頼書受付簿(様式第2号その1、その2)に所要事項を記入するものとする。

3 市長は、妊娠届出書を、新生児及び妊産婦の把握の資料として活用するよう努めるものとする。

4 訪問による保健指導を行うに当たっては、次に掲げる者について重点的に行うものとする。

(1) 新生児

 第1子である新生児

 妊娠中に母体に異常のあった新生児及び異常分娩により出産した新生児

 出生時に仮死等の異常があった新生児及び生後に強い黄だん等の異常があった新生児

 出生した新生児や母親に関し訪問指導が必要である旨医療機関から連絡のあった新生児

 からに掲げるもののほか、核家族世帯、年子等で市長が指導を必要と認める新生児

(2) 妊産婦

 初回妊娠の者、特に高齢初産婦(満35歳以上)、若年初産婦(満18歳未満)

 妊娠中毒症等妊娠又は出産に支障を及ぼすおそれのある疾病の既往歴をもつ妊産婦

 未熟児又はその他の異常児を出産した経験のある妊産婦

 生活環境上、特に指導を必要とする妊産婦その他市長が必要と認める妊産婦

5 訪問指導従事者は、市保健師のほか、市長が依頼した助産師及び保健師とし、市長は、保健所長、関係助産師団体等と連携を図り、訪問指導従事者の確保に努めるものとする。この場合において、市長が依頼した助産師及び保健師に対しては、訪問指導依頼状を交付し訪問指導の際は必ず携帯させることとする。

6 訪問指導回数

(1) 新生児の訪問指導回数は、生後28日以内に1回ないし2回程度とするが(事情がある場合には、28日を過ぎて行うこともやむを得ない。)、引き続き保健指導を要する場合は、継続訪問指導(新生児以降も含む。)を行うものとする。

(2) 妊産婦の訪問指導回数は、保健指導の最も必要な時点をとらえて、必要に応じて1回行うものとするが、引き続き保健指導を要する場合は、継続訪問指導を行うものとする。

7 訪問指導の内容については、次に掲げるとおりとする。

(1) 訪問指導従事者は、新生児の状態、母親の状態の観察、家族の健康の状態、育児内容等を確認し指導上の参考にするものとする。訪問指導従事者は、新生児の身体計測及び一般状態の観察を行い、新生児の発育、発達に関する指導、母乳の授乳方法、授乳上の注意事項及び母乳の重要性、衣類、生活環境、清潔と感染予防、安全(事故防止)等について指導するものとする。また、必要に応じて母体の健康状態の観察把握を行い、併せて指導する。

(2) 訪問指導従事者は、正常な妊娠、分娩、産じよくにおける健康状態を把握し、妊産婦自身が、経過の各時期における異常の発生を早期に発見できるための指導を行うものとする。また、これにあわせて、栄養、食事、歯科疾患の予防及び治療、精神保健、休養、就労及び家庭環境の調整等についても指導して、それぞれの妊産婦に適応した保健衛生上好ましい生活様式が送れるよう総合的に助言するものとする。

(訪問指導の事後措置)

第5条 訪問指導従事者が、訪問指導を実施した新生児であって、生後28日を経過してもなお引き続き指導を必要とするものについては、継続指導を行うものとする。

2 訪問指導従事者による訪問指導の結果、疾病又は異常を発見した場合には、母親又は保護者にその旨を説明すると共に、医療機関に受診させるなど適切な措置をとるものとする。

3 訪問指導従事者による訪問指導の結果、各種の給付制度の対象者に該当する者に対しては、その内容について周知を図るとともに、その利用方法や諸手続について指導を行うこととし、併せて関係の諸機関とも有機的な連携を勧めるよう努めるものとする。

4 訪問指導従事者による訪問指導の結果、妊娠又は出産に支障を及ぼすおそれのある疾病にかかっている疑いのある妊産婦を発見した場合等、引き続き指導を必要とするものについては、継続指導を行うものとする。また、各種の給付制度の対象者に該当する者に対しては、有機的な連携を図るものとする。

(報告及び記録の整備)

第6条 市長は、新生児訪問指導票(様式第3号)、妊産婦訪問指導票(様式第4号)を訪問指導従事者にあらかじめ配布しておくものとする。

2 市長から訪問指導委託を受けた訪問指導従事者は、訪問の都度必要事項を新生児訪問指導票(様式第3号)及び妊産婦訪問指導票(様式第4号)に記入し、別途定める日までに訪問指導費請求書(月報)(様式第5号)とともに、市長に提出するものとする。なお、訪問指導に当たっては、新生児訪問指導票、妊産婦訪問指導票とともに、必ず母子健康手帳にも必要事項を記入するものとする。

3 市長は、訪問指導従事者から前2項により提出された新生児訪問指導票、妊産婦訪問指導票及び訪問指導費請求書を整備し、事後の指導に活用する。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の野洲町新生児・妊産婦訪問指導実施要綱(平成9年野洲町告示第62号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年告示第24号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

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野洲市新生児・妊産婦訪問指導実施要綱

平成16年10月1日 告示第189号

(平成27年4月1日施行)