○野洲市B型肝炎母子感染防止事業実施要綱

平成16年10月1日

告示第188号

(目的)

第1条 この告示は、妊婦がB型肝炎ウイルスを有する場合に母子感染によってその子をキャリア(HBS抗原持続陽性者)化し、また、急性肝炎等を発症することがあるため、母子感染を起こすおそれのある妊婦を発見し、適切な指導を行うことにより、キャリア及び急性肝炎等の発症をなくし、B型肝炎の撲滅を図ることを目的とする。

(実施機関)

第2条 実施医療機関は、市長の委託を受けた医療機関(以下「委託医療機関」という。)とする。

(対象者)

第3条 HBS抗原検査の実施対象者は、市内に住所を有する妊婦で、母子健康手帳の交付を受けているものとする。

(実施方法)

第4条 市長は、妊婦に対し妊婦HBS抗原検査受診票(別記様式)を交付する。

2 委託医療機関は、妊婦からHBS抗原検査受診票が提出された場合、本事業に係るHBS抗原検査を実施し、その結果HBS抗原陽性と判明した妊婦に対して、検査結果及びB型肝炎母子感染の防止に必要な事項を記載した書面を交付するとともに、同事項について適切な保健指導を行うものとする。なお、検査の実施に際して、採血の不備等により、検査不能な検査があった場合には再検査を行うこととする。

(費用の請求及び支払)

第5条 委託医療機関は、本事業に要した費用を市長に請求するものとする。

2 市長は、委託医療機関から費用の請求があったときは、遅滞なく当該委託医療機関に支払うものとする。

(秘密の保持及び目的外使用の禁止)

第6条 委託医療機関の医師等及び市の職員をはじめ本事業の関係者は、対象者の秘密保持に最大の配慮を払うとともに、本事業により知り得た秘密を本事業の目的以外に使用しないものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の野洲町B型肝炎母子感染防止事業実施要綱(平成9年野洲町告示第61号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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野洲市B型肝炎母子感染防止事業実施要綱

平成16年10月1日 告示第188号

(平成16年10月1日施行)