○野洲市医療機関等委託妊婦健康診査実施要綱

平成16年10月1日

告示第187号

(目的)

第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条第1項の規定にによる妊婦健康診査及び新生児に対して行われる新生児聴覚検査(以下「妊婦健康診査等」という。)の実施について必要な事項を定めることにより、妊婦健康診査等の一層の徹底及び新生児の聴覚障害の早期発見を図り、もって妊婦及び新生児の保健管理の向上に寄与することを目的とする。

(平21告示83・平27告示27・令4告示67・一部改正)

(対象者)

第2条 妊婦健康診査等の対象となる者は、次に定める者とする。

(1) 法第13条第1項の健康診査のうち妊婦に係るもの 法第16条の母子健康手帳の交付を受けた妊婦であって、市の住民基本台帳に記録されているもの

(2) 新生児聴覚検査 市の住民基本台帳に記録されている産婦を持つ、検査の受検時において市内に住所を有する新生児(市の住民基本台帳に記録されることとなる新生児を含む。)

(令4告示67・全改)

(実施方法)

第3条 市長は、妊婦健康診査等を、滋賀県内の医療機関及び助産院(以下「医療機関等」という。)に委託して行うものとする。

2 市長は、妊婦健康診査等を実施するため、妊婦に対して妊婦健康診査基本受診券(様式第1号)及び妊婦健康診査検査受診券(様式第2号から様式第9号まで。以下「受診券」という。)を交付する。

3 市長は、妊婦から多胎妊婦健康診査基本受診券発行申出書(様式第10号)の提出を受けたときは、受診券に加え、多胎妊婦健康診査基本受診券(様式第11号)を交付する。

4 受診券の交付枚数及び1枚当たりの助成上限額は別表のとおりとし、交付を受けた妊婦以外は利用することができない。

5 受診券は、妊婦健康診査等1回につき妊婦健康診査基本受診券1枚を使用し、必要に応じ妊婦健康診査検査受診券を組み合わせて使用する。

6 受診券は、分娩の前日まで利用できるものとする。

7 市長は、母子健康手帳及び母子健康手帳別冊を交付する場合において、妊婦健康診査等の趣旨、内容、利用の方法等を説明し交付するものとする。

8 市長の委託を受けた医療機関等(以下「委託医療機関」という。)は、妊婦から受診券が提出された場合は、別表に掲げる受診券の区分に応じて妊婦健康診査等を実施する。

9 委託医療機関は、妊婦健康診査等の結果に基づいて、適切な指導を行うとともに、母子健康手帳に妊婦健康診査等の結果及び指導事項等を記入するものとする。

(平27告示27・全改、令3告示35・令4告示67・一部改正)

(費用の請求及び支払)

第4条 委託医療機関は、本事業に要した費用を各月分を取りまとめて翌月10日までに財団法人滋賀県健康づくり財団(以下「健康づくり財団」という。)に請求するものとする。

2 健康づくり財団は、委託医療機関から費用の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、受理した日から30日以内に市長に費用を請求するものとする。

3 市長は、前項の請求があったときは、速やかにその内容を審査して、その費用を健康づくり財団に支払うものとする。

4 健康づくり財団は、前項の支払があったときは、速やかに委託医療機関に支払うものとする。

(平27告示27・全改)

(事後指導)

第5条 委託医療機関は、妊婦健康診査等の結果、事後指導を要すると認められるときは、市長と連絡を密にし、事後の保健指導が十分に行われるよう配慮するとともに、医療を要する妊婦については、各種医療保険、生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療扶助等の活用により医療が円滑に行われるよう指導するものとする。

2 市長は、委託医療機関からの連絡に基づき保健指導を要する妊婦については、必要に応じて訪問指導、療養援護、医療給付等事後指導の徹底を図るものとする。

(平27告示27・全改、令4告示67・一部改正)

(委託医療機関以外における受診)

第6条 委託契約を締結していない滋賀県外の医療機関(以下「県外医療機関」という。)で妊婦健康診査等を受ける妊婦は、あらかじめ妊婦健康診査県外受診申出書(様式第12号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申出書の提出があったときは、妊婦健康診査費請求書(様式第13号)を交付するものとする。

3 県外医療機関で妊婦健康診査等を受けた妊婦は、県外医療機関に対し、妊婦健康診査等に要する費用を支払い、分娩の翌々月10日までに、妊婦健康診査費請求書に受診券を添付して健康づくり財団に提出するものとする。

(平27告示27・追加、令3告示35・令4告示67・一部改正)

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平27告示27・旧第6条繰下)

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の野洲町医療機関委託妊婦健康診査実施要綱(平成9年野洲町告示第63号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年告示第83号)

この告示は、平成21年5月20日から施行し、改正後の野洲市医療機関等委託妊婦健康診査実施要綱の規定は、同年4月1日から適用する。

(平成27年告示第27号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年告示第35号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第67号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平27告示27・追加、令3告示35・一部改正)

受診券区分

内容

交付枚数

1枚当たりの助成上限額

妊婦健康診査

基本受診券

問診、診察、血圧測定、体重測定、尿検査、保健指導

14枚

3,300円

妊婦健康診査

検査受診券(超音波検査)

超音波検査

4枚

5,300円

妊婦健康診査

検査受診券(血液検査・妊娠初期)

末梢血液一般検査、血液学的検査判定料、血液採取(静脈)、糖、生化学(Ⅰ)判断料、TPHA検査(定性)、梅毒脂質抗原使用検査、HBs抗原精密測定、HCV抗体精密測定、ウイルス抗体価(風疹)、免疫学的判断料、ABO血液型、RH血液型、不規則抗体、HIV抗体価検査、HTLV―1抗体検査

1枚

12,450円

ただし、HTLV―1抗体検査を未実施の場合の上限請求額は11,600円とする。

妊婦健康診査

検査受診券(血液検査・妊娠中期)

末梢血液一般検査、血液学的検査判定料、血液採取(静脈)、糖、生化学(Ⅰ)判断料、HTLV―1抗体検査、免疫学的検査判断料

1枚

3,130円

ただし、血液検査・妊娠初期にHTLV―1抗体検査を実施していない場合、血液検査・中期と同時に実施することができ、その場合の上限請求額は5,420円とする。

妊婦健康診査

検査受診券(血液検査・妊娠後期)

末梢血液一般検査、血液学的検査判定料、血液採取(静脈)

1枚

1,580円

妊婦健康診査

検査受診券(子宮頸がん)

子宮頸がん細胞診(細胞診婦人科材料、病理判断料、子宮頸管粘液採取)

1枚

3,360円

妊婦健康診査

検査受診券(B群溶血性レンサ球菌(GBS))

細菌培養同定検査、微生物学的検査判断料、子宮頸管粘液採取

1枚

3,100円

妊婦健康診査

検査受診券(クラミジア検査)

クラミジアトラコマチス核酸同定

1枚

2,100円

新生児聴覚検査受診券

聴覚検査

1枚

3,000円

多胎妊婦健康診査基本受診券

問診及び診察、検査計測(子宮底長、腹囲、血圧、浮腫、尿化学検査、体重、身長)、保健指導

5枚

3,300円

(平27告示27・全改、令4告示67・一部改正)

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(平27告示27・全改、令4告示67・一部改正)

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(平27告示27・全改、令4告示67・一部改正)

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(平27告示27・全改、令4告示67・一部改正)

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(平27告示27・追加、令4告示67・一部改正)

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(平27告示27・追加、令4告示67・一部改正)

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(平27告示27・追加、令4告示67・一部改正)

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(平27告示27・追加、令4告示67・一部改正)

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(令3告示35・追加、令4告示67・一部改正)

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(令3告示35・追加、令4告示67・一部改正)

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(令3告示35・追加、令4告示67・一部改正)

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(平27告示27・追加、令3告示35・旧様式第9号繰下、令4告示67・一部改正)

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(平27告示27・追加、令3告示35・旧様式第10号繰下)

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野洲市医療機関等委託妊婦健康診査実施要綱

平成16年10月1日 告示第187号

(令和4年4月1日施行)