○野洲市乳幼児健康診査実施要綱

平成16年10月1日

告示第186号

(目的)

第1条 乳幼児期は、生涯を通じて最も発育の著しい時期であり、きめ細かな保健指導が必要である。このため乳幼児の心身にわたる健康管理について適切な指導を行うとともに、心身障害、各種疾病を早期に発見し、治療上の指導等を行うことにより、乳幼児の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。

(実施対象者)

第2条 実施対象者は、市内に住所を有する者で健康診査の時点において満4歳未満の乳幼児とする。

(実施体制)

第3条 市長は、次に掲げるとおり事業を実施するものとする。

(1) 健康診査の実施に当たっては、保健所、医師会、歯科医師会その他関係機関と密接な連絡をとり、積極的な協力が得られるよう配慮するものとする。

(2) 本事業は、年間を通じて定期的又は一斉に実施するものとするが、あらかじめ年間の実施計画を策定し、事業の効果的実施を図るものとする。

(3) 健康診査の重要性を住民に啓発し、その趣旨の徹底を図るものとする。

(4) 地域的、経済的その他の理由により健康診査を受けない者の把握に努め、すべての対象乳幼児が健康診査を受けるよう配慮するものとする。

(5) 担当者は、医師、歯科医師、保健師、発達相談員、助産師、看護師、栄養士、歯科衛生士等とし、その他必要に応じ母子保健関係者を加えて行うものとする。

(6) 健康診査の際に必ず母子健康手帳を持参するよう事前指導し、健康診査票の記事に基づき、母子健康手帳及び母子保健カード等の関係記録簿に適宜所要事項を記入し、本人の健康歴、地域社会の健康水準の判定及び乳幼児の健康管理の資料とするものとする。

(7) 発達相談指導事業等との有機的な連携を図り、一貫した保健指導及び措置を行うものとする。

(事後処置、未受診者に対する処置)

第4条 市長は、受診児の保護者に対し、健康診査の結果を伝え、必要に応じ適切な指導を行うものとする。

2 健康診査の結果、精密健康診査を必要とする乳幼児については、速やかに保健所に報告するとともに精密健康診査を受けるよう指導するものとする。

3 精密健康診査の結果及び処置については、保健所、専門医療機関、児童相談所等関係機関の積極的な協力を得て健康管理に十分配慮するものとする。

4 指導又は措置を必要とする乳幼児については、保健所と連絡協調を密にし、保健師等による家庭訪問を行い、また、医療の給付等他制度が適用される場合は、手続等についても指導するものとする。

5 健康診査を受診しなかった者のなかに、各種の指導を要する乳幼児が含まれていることも考えられるので、その実情を把握するとともに、訪問指導等に特に留意するものとする。

(健康診査の項目及び方法)

第5条 健康診査の項目及び方法については、滋賀県健康福祉部発行の「乳幼児健康診査(一次)保健指導用手引き書」、「三歳児健康診査マニュアル」及び「母子歯科保健マニュアル」に基づき実施するよう努めるものとする。

2 この健康診査は、保健指導等を積極的に行うことにより、乳幼児の健康の保持及び増進を図るものであるとともに、心身障害、各種疾病等を早期に発見し、治療上の指導等を行うことにより、障害の拡大を未然に防止するものとする。

3 健康診査の実施に当たっては、地域全体が取り組むという視点から、健康推進員等地域ボランティアの参加を広く求めるともに、健診方式についても配慮するなど、事業の効率的実施に努めるものとする。

(健康診査の時期)

第6条 一般健康診査については、4箇月時、10箇月時、1歳6箇月時、2歳6箇月時、及び3歳6箇月時を原則とする。

2 2歳6箇月児健康診査の担当医は、医師に代えて発達相談員をもって実施しても差し支えないものとする。

(周知徹底)

第7条 市長は、広報等により対象者に十分周知するよう、広報活動を徹底するものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の野洲町乳幼児健康診査実施要綱(平成9年野洲町告示第60号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

野洲市乳幼児健康診査実施要綱

平成16年10月1日 告示第186号

(平成16年10月1日施行)