○野洲市肝炎ウイルス検診実施要綱
平成16年10月1日
告示第180号
(趣旨)
第1条 この告示は、健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2の規定に基づき、肝炎対策の一環として、肝炎ウイルスに関する正しい知識を普及させるとともに、肝炎ウイルス検診の受診促進を図り、住民が自身の肝炎ウイルス感染の状況を認識し、必要に応じて保健指導等を受け、医療機関に受診することにより、肝炎による健康障害を回避し、症状を軽減させ、又は進行を遅延させることを目的として市が行う肝炎ウイルス検診(以下「検診」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(平26告示118・一部改正)
(実施機関)
第2条 市長は、一般社団法人守山野洲医師会に検診の実施を委託し、同医師会の医院及び病院(以下「委託医療機関」という。)において検診を実施する。ただし、滋賀県立総合病院は、委託医療機関から除くものとする。
(平26告示118・全改、令元告示83・一部改正)
(対象者)
第3条 検診の対象者は、市内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 当該検診の実施年度において満40歳の年齢に到達する者
(2) 当該検診の実施年度において満41歳以上の年齢に到達する者であって、過去に当該検診に相当する検診を受けたことがなく、かつ、当該検診の受診を希望するもの
(平26告示118・全改)
(検診の内容及び結果の判定)
第4条 検診の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 問診
(2) B型肝炎ウイルス検査
HBs抗原検査
(3) C型肝炎ウイルス検査
ア HCV抗体検査
イ HCV核酸増幅検査(HCV抗体検査の結果、中力価又は低力価の場合に実施)
3 検診の結果の判定は、別表に基づき行うものとする。
(平26告示118・全改)
(実施期間)
第5条 検診の実施期間は、通年とする。
(平26告示118・一部改正)
(自己負担金及び免除)
第6条 受診者は、検診料の一部を負担する。自己負担金額及び負担金の免除については野洲市健康診査受診料等徴収規則(平成16年野洲市規則第101号)に定める額とする。
(平22告示204・一部改正)
(結果の説明及び通知)
第7条 検診の結果については、委託医療機関が受診者に対し直接に検診の結果を説明した上で、肝炎ウイルス検診結果通知書(別記様式)により受診者に通知するものとする。
(平26告示118・追加)
(平26告示118・追加)
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平26告示118・旧第7条繰下)
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の野洲町肝炎ウイルス検診実施要綱(平成14年野洲町告示第58号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定になされたものとみなす。
付則(平成22年告示第204号)
この告示は、平成22年10月1日から施行する。
付則(平成26年告示第118号)
この告示は、平成26年9月26日から施行する。
付則(令和元年告示第83号)
この告示は、令和元年11月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(平26告示118・追加)
判定区分 | 判定基準 |
B型肝炎ウイルスに感染している | HBs抗原が陽性である |
B型肝炎ウイルスに感染していない | HBs抗原が陰性である |
現在、C型肝炎ウイルスに感染している可能性が高い | HCV抗体検査の結果が高力価である(判定理由:1) |
HCV抗体検査の結果が中力価又は低力価であり、HCV核酸増幅検査の結果が陽性である(判定理由:2) | |
現在、C型肝炎ウイルスに感染している可能性が低い | HCV抗体検査の結果が中力価又は低力価であり、HCV核酸増幅検査の結果が陰性である(判定理由:3) |
HCV抗体検査の結果が陰性である(判定理由:4) |
(平26告示118・追加、令元告示83・一部改正)