○野洲市健康推進員要綱

平成16年10月1日

告示第105号

(趣旨)

第1条 この告示は、市民の健康の保持及び増進を積極的に推進するとともに、地域において市民生活に密着した保健事業を行うために、野洲市健康推進員(以下「推進員」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 推進員は、次に掲げる活動(以下「推進員活動」という。)を行うものとする。

(1) 栄養、運動、休養、健康診査、生きがいに関する知識と技術の普及活動

(2) 食生活改善のための活動

(3) 母性及び乳幼児等母子保健に関する推進活動

(4) 運動普及のための活動

(5) 市が実施するための保健衛生事業への協力活動

(6) 社会福祉のための活動

(7) 前各号に掲げるもののほか、健康づくりに関する各種事業の普及啓発等

(委嘱)

第3条 推進員は、市等が実施する推進員養成講座の修了者を市長が委嘱する。

(任期)

第4条 推進員の任期は、特に定めないものとする。

(服務)

第5条 推進員の服務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 推進員活動において、知り得た秘密は絶対に外部に漏らさないようにしなければならない。

(2) 保健衛生に関する施策について、知識を深めるように努めるものとする。

(3) 推進員活動の状況について健康推進員活動報告書により市長に報告しなければならない。

(4) 推進員活動を行うに当たっては、野洲市健康推進員の証(別記様式)を携行するものとする。

(解嘱)

第6条 市長は、推進員が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、解嘱するものとする。

(1) 職務の遂行が困難となったとき。

(2) 推進員としてふさわしくない非行があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に市長が解嘱することが適当と認めるとき。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

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野洲市健康推進員要綱

平成16年10月1日 告示第105号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成16年10月1日 告示第105号