○野洲市保健センター管理運営規則

平成16年10月1日

規則第100号

(趣旨)

第1条 この規則は、野洲市保健センター条例(平成16年野洲市条例第131号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、野洲市保健センター(以下「保健センター」という。)の管理及び運営について、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 保健センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 保健センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これらを変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

(所掌分掌)

第4条 保健センターの所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第3条各号に掲げる保健センターの業務の企画及び運営に関すること。

(2) 保健センターの施設(当該施設の敷地となる土地を含む。以下「施設」という。)の利用に関すること。

(3) 公印の保管及び一般庶務に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、保健センターの管理及び運営に関すること。

(平28規則2・一部改正)

(所長の専決事項)

第5条 所長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 施設の利用許可及び利用許可の取消し等に関すること。

2 前項の事項であっても、重要若しくは異例であるか、又は先例になると認められるものについては、上司の決裁を受けなければならない。

(平21規則36・一部改正)

(利用許可の申請)

第6条 施設を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、野洲市健康福祉センター利用許可申請書(様式第1号)を利用しようとする日の3月前から7日前までの間に市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平28規則2・一部改正)

(利用の許可)

第7条 市長は、前条に規定する申請書を審査し、支障がないと認めたときは、野洲市健康福祉センター利用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

(平28規則2・一部改正)

(遵守事項)

第8条 利用者は、施設を利用するに当たり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で火気を使用し、又は飲食しないこと。

(2) 施設内で喫煙しないこと。

(3) 利用許可を受けていない施設、備品等は、使用しないこと。

(4) 利用した施設、備品等は、速やかに原状に回復すること。

(5) 施設の利用許可を受けないで物品を展示し、販売し、若しくは飲食物の提供をし、又は印刷物、ポスター等を配布し、若しくは掲示しないこと。

(6) 施設の秩序を維持し、清潔の保持に努めること。

(7) 他の利用者の迷惑となるような行為をしないこと。

(8) 指定の場所以外に立ち入らないこと。

(9) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。

(平21規則36・旧第11条繰上、平28規則2・一部改正)

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、保健センターの管理及び運営について必要な事項は、市長が別に定める。

(平21規則36・旧第12条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中主町保健センター管理運営規則(平成4年中主町規則第4号)又は野洲町総合福祉保健センターの管理運営に関する規則(平成4年野洲町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年規則第36号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平28規則2・全改、令3規則42・一部改正)

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(平28規則2・全改)

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野洲市保健センター管理運営規則

平成16年10月1日 規則第100号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成16年10月1日 規則第100号
平成21年12月22日 規則第36号
平成28年1月22日 規則第2号
令和3年7月1日 規則第42号