○野洲市保健センター条例

平成16年10月1日

条例第131号

(設置)

第1条 市民の健康の保持及び増進を図ることを目的として、野洲市保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保健センターの名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

野洲市保健センター

野洲市辻町433番地1

(平21条例45・一部改正)

(業務)

第3条 保健センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 市民の健康管理

(2) 保健衛生知識の普及及び啓発

(3) 健康教育、健康相談及び保健指導

(4) 予防接種

(5) 健康増進及び健康啓発

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な業務

(職員)

第4条 保健センターに、所長その他必要な職員を置くことができる。

(利用申請及び許可)

第5条 保健センターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ市長に利用の申請をし、その許可を受けなければならない。利用者が許可された事項を変更する場合も同様とする。

2 市長は、前項の規定により利用を許可する場合には、条件を付すことができる。

(平21条例45・旧第6条繰上)

(利用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、保健センターの利用を許可しない。

(1) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) その利用が保健センターの施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) その利用が営利を目的とするとき。

(4) その利用が政治団体活動を目的とするとき。

(5) その利用が他の利用者に著しく迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。

(6) 多数の者が集合し、気勢をあげ、又はけん騒を引き起こすおそれがあると認められるとき。

(7) 利用者がこの条例又は所長の指示に従わないとき。

(8) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織及びその関係者が利用し、若しくは利用に関係し、又はその利用がこれらの者の利益になると認められるとき。

(9) 前各号に掲げるもののほか、保健センターの管理運営上支障があると認められるとき。

(平21条例45・旧第7条繰上)

(利用許可の取消し等)

第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、保健センターの利用許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは制限すること(以下「取消し等」という。)ができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則の規定に違反して利用しようとするとき、又は利用したとき。

(2) 利用中において、著しく秩序を乱す行為があったとき。

(3) 利用に関して、職員の指示に違反し、又は利用上、遵守すべき事項に違反する行為があったとき。

(4) 市において緊急に利用する理由が生じたとき。

(5) 利用の申請に偽りがあったとき。

(平21条例45・旧第8条繰上)

(原状回復の義務)

第8条 利用者は、保健センターの施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復しなければならない。前条の規定により取消し等の処分を受けたときも、同様とする。

(平21条例45・旧第9条繰上・一部改正)

(損害賠償)

第9条 利用者は、利用中に保健センターの施設、設備等を汚損し、破損し、若しくは滅失したときは、原状に回復し、又はそれによって生じた損害を賠償しなければならない。

2 前条の規定による取消し等を行った場合において、市長は、当該取消し等に伴う損害賠償の責めを負わない。

(平21条例45・旧第10条繰上)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、保健センターの管理及び運営に関する事項は、規則で定める。

(平21条例45・旧第11条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中主町保健センター設置条例(平成4年中主町条例第5号)又は野洲町保健センター設置条例(平成2年野洲町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年条例第45号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

野洲市保健センター条例

平成16年10月1日 条例第131号

(平成22年4月1日施行)