○野洲市介護相談員派遣等事業実施要綱

平成16年10月1日

告示第245号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護サービスを利用者及びその家族(以下「利用者等」という。)の疑問や不満、不安の解消を図るとともに、派遣を受けた介護サービス事業所における介護サービスの質の確保及び向上を図るため、利用者等の相談に応じる等の活動を行う者(以下「介護相談員」という。)を派遣する事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25告示40・全改)

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、野洲市とする。

(委嘱等)

第3条 介護相談員は、事業の実施にふさわしい人格と熱意を有する者の中から市長が委嘱する。

2 介護相談員は、市が指定する研修を受験しなければならない。

3 市長は、介護相談員に別記様式に定める身分証明書を交付する。

4 介護相談員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(平25告示40・全改)

(報酬等)

第4条 市長は、介護相談員に予算の範囲内で野洲市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年野洲市条例第48号)に規定する報酬及び費用弁償を支給する。

(平25告示40・全改)

(解職)

第5条 市長は、第3条第4項の規定にかかわらず、介護相談員が次の各号のいずれかに該当するときは、解職することができる。

(1) 業務の遂行に支障があり、又これに堪えないとき。

(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反したとき。

(3) 介護相談員としてふさわしくない行為のあったとき。

(平25告示40・一部改正)

(庶務)

第6条 健康福祉部介護保険課は、介護相談員に関して、次に掲げる業務を行う。

(1) 介護相談員の連絡会議を適時開催すること。

(2) 派遣した介護相談員の活動状況を取りまとめ、関係介護サービス事業所、利用者等に対して、必要な情報を提供すること。

(令3告示18・全改)

(派遣)

第7条 市長は、派遣希望があった介護サービス事業所に適切な介護相談員を派遣する。

(平25告示40・一部改正)

(活動内容)

第8条 介護相談員は、次に掲げる活動を行う。

(1) 介護相談員は、担当する事業所等を定期的又は随時に訪問する。

(2) 介護相談員は、施設等のサービス事業所において、利用者等の相談活動やサービスの現状把握を行い、サービス提供等に関して気付いたことや提案等がある場合には、事業所の管理者や従事者にその旨を伝え意見交換を行う。

(3) 介護相談員は、訪問介護等訪問系のサービス事業所を派遣の対象とする場合には、事業所のほか、適宜、事業者及び利用者の了解を得て、利用者の自宅を訪問する。

(4) 介護相談員は、介護サービスの利用者と事業者の間の橋渡し役となって、利用者の疑問や不満、心配事等に対応し、サービス改善の途を探る。

(5) 介護相談員は、その活動状況について、事務局に報告を行う。

(6) 介護相談員は、身分証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(平25告示40・一部改正)

(守秘義務)

第9条 介護相談員は、業務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(平25告示40・一部改正)

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

(平25告示40・一部改正)

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(平成21年告示第42号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年告示第40号)

この告示は、平成25年3月29日から施行し、改正後の第4条の規定は、平成24年度の報酬から適用する。

(令和3年告示第18号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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野洲市介護相談員派遣等事業実施要綱

平成16年10月1日 告示第245号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成16年10月1日 告示第245号
平成21年3月26日 告示第42号
平成25年3月29日 告示第40号
令和3年2月12日 告示第18号