○野洲市社会福祉法人等の利用者負担額軽減制度事業の実施及び補助金交付要綱

平成16年10月1日

告示第174号

(趣旨)

第1条 この告示は、「低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度の実施について」(平成12年5月1日付け老発第474号厚生省老人保健福祉局長通知)に基づき、低所得で生計が困難である者及び生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受け、保護を現に受けている者(以下「生活保護受給者」という。)に対して社会福祉法人等(第3条第1項に規定する介護保険サービスを実施しており、所在地の知事及び市町長に申出をした社会福祉法人及び自治体が運営する事業所をいう。以下同じ。)が行う利用者負担の軽減の実施及び当該軽減を行う社会福祉法人等に対し、予算の範囲内において野洲市社会福祉法人等の利用者負担額軽減制度事業(以下「軽減制度事業」という。)の実施に対する補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平17告示163・平23告示179・一部改正)

(対象者)

第2条 軽減の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者であって、その者の収入、世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難であると市長が認めたもの及び生活保護受給者とする。ただし、介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第1項に規定する旧措置入所者(以下「旧措置入所者」という。)で利用者負担割合が5パーセント以下の者は含まない。

(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税を課されていない世帯で、当該世帯の年間収入額が単身世帯で1,500,000円、世帯員が1人増えるごとに500,000円を加算した額以下であること。

(2) 預貯金等の額が単身世帯で3,500,000円、世帯員が1人増えるごとに1,000,000円を加算した額以下であること。

(3) 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。

(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

(平17告示163・平23告示179・一部改正)

(軽減の対象となる介護保険サービス等)

第3条 対象者の軽減の対象となる介護保険サービスの種類及び利用者負担額は、次の表に掲げるとおりとする。ただし、生活保護受給者は、個室の居住費に係る利用者負担額に限り軽減の対象とする。

介護保険サービスの種類

利用者負担額

介護老人福祉施設

介護費、食費、居住費

訪問介護

介護費

通所介護

介護費、食費

短期入所生活介護

介護費、食費、滞在費

夜間対応型訪問介護

介護費

地域密着型通所介護

介護費、食費

認知症対応型通所介護

介護費、食費

小規模多機能型居宅介護

介護費、食費、宿泊費

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

介護費、食費、居住費

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

介護費

看護小規模多機能型居宅介護

介護費、食費、宿泊費

介護予防短期入所生活介護

介護費、食費、滞在費

介護予防認知症対応型通所介護

介護費、食費

介護予防小規模多機能型居宅介護

介護費、食費、宿泊費

第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)

介護費

第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)

介護費、食費

2 前条ただし書の規定にかかわらず、旧措置入所者で利用負担割合が5パーセント以下の者のうち、ユニット型個室に入所する者が同項各号に掲げる要件をすべて満たす場合は、対象者とし、居住費に係る利用者負担について軽減の対象とする。

3 介護保険法(平成9年法律第123号)で定める特定入所者介護(支援)サービス費の対象とならないものについては、食費・居住費は軽減の対象としない。

(平17告示163・平21告示135・平23告示179・平24告示68・平27告示147・平27告示151・平30告示84・令元告示46・一部改正)

(軽減の額)

第4条 社会福祉法人等が実施する軽減の額は、次の各号に掲げる対象者の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 生活保護受給者 利用者負担額の全額

(2) 老齢福祉年金受給者 利用者負担額の2分の1の額

(3) 前2号に掲げる者以外の対象者 利用者負担額の4分の1の額

(4) 平成27年4月1日施行の生活扶助基準の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点において軽減制度事業に基づく軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかったもののうち、引き続き第2条各号のいずれにも該当するものについては、前号の規定にかかわらず、軽減の割合を居住費以外に係る利用者負担については原則4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)とするとともに、居住費に係る利用者負担については全額とする。

(5) 平成30年10月1日施行の生活扶助基準の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点において軽減制度事業に基づく軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかったもののうち、引き続き第2条各号のいずれにも該当するものについては、第3号の規定にかかわらず、軽減の割合を居住費以外に係る利用者負担については原則4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)とするとともに、居住費に係る利用者負担については全額とする。

(6) 令和元年10月1日施行の生活扶助基準の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点において軽減制度事業に基づく軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかったもののうち、引き続き第2条各号のいずれにも該当するものについては、第3号の規定にかかわらず、軽減の割合を居住費以外に係る利用者負担については原則4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)とするとともに、居住費に係る利用者負担については全額とする。

(7) 令和2年10月1日施行の生活扶助基準の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点において軽減制度事業に基づく軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかったもののうち、引き続き第2条各号のいずれにも該当するものについては、第3号の規定にかかわらず、軽減の割合を居住費以外に係る利用者負担については原則4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)とするとともに、居住費に係る利用者負担については全額とする。

(平23告示179・全改、平27告示147・平30告示84・令元告示46・令元告示92・令2告示155・一部改正)

(軽減の申請)

第5条 社会福祉法人等が行う利用者負担額の軽減を受けようとする者は、あらかじめ市長に社会福祉法人等利用者負担軽減制度対象確認申請書(社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度)(様式第1号)を提出するものとする。

(平17告示163・一部改正)

(軽減の決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、必要な調査を行い、軽減の承認について審査し、社会福祉法人等利用者負担軽減制度対象決定通知書(社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度)(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項において軽減を承認することを決定した者(以下「軽減対象者」という。)に社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(様式第3号)又は社会福祉法人等利用者負担軽減確認証生活保護受給者・支援給付受給者用(様式第3号の2)(以下これらを「確認証」という。)を交付するものとする。

3 確認証の有効期限は、確認証を発行した月の属する年度の翌年度(確認証を発行した月が4月から7月までの場合にあっては、当該月の属する年度)の7月末日までとする。

4 市長は、軽減対象者及びその者の属する世帯員の同意を得て、毎年の所得状況等を調査し、確認証の更新を行うことができる。

(平17告示163・平23告示179・平27告示151・一部改正)

(確認証の提示)

第7条 軽減対象者が軽減を受けようとする場合は、社会福祉法人等に被保険者証及び確認証を提示しなければならない。

2 前項の提示を受けた社会福祉法人等は、確認証を提示した軽減対象者に対して確認証の内容に基づき軽減を行うものとする。

(平17告示163・一部改正)

(交付対象者)

第8条 この告示による補助金の交付対象は、第6条の規定により市長が交付する確認証を提示して第3条に規定する介護保険サービスを利用した場合において、当該軽減を行った社会福祉法人等とする。

(平17告示163・一部改正)

(社会福祉法人等への補助)

第9条 市長が交付する補助金の補助基本額は、4月から翌年の3月までの間(以下「当該年度中」という。)に請求された第3条に規定する介護サービスに係る軽減総額から、当該サービスについて本来受領すべき当該年度中の利用者負担収入(軽減対象となるものに限る。)の見込額の1パーセントに相当する額を控除した額とする。

2 市長は、前項の補助基本額の2分の1を補助するものとする。ただし、介護老人福祉施設サービスに係る軽減額が当該サービスに係る本来収入の10パーセントを超える場合にあっては、その超える部分について全額を補助するものとする。

3 平成27年度においては、自らの財務状況を踏まえて自主的に事業実施が可能である旨を申し出た社会福祉法人については、前2項の規定による補助を受けることなく軽減制度事業を実施することができるものとする。この場合において、軽減に係る補助以外の実施方法は、第2条から第7条までに定めるとおりとする。

(平17告示163・平21告示135・平27告示147・一部改正)

(交付申請に係る事前協議)

第10条 この補助金の交付を受けようとする社会福祉法人等は、市長が別に定める事前協議書に関係書類を添えて指定する期日までに市長及び所在地市町村長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の事前協議に係る書類を審査し、補助金の交付を受けようとする社会福祉法人等に前条第2項により算出した額(以下「補助所要額」という。)を通知するものとする。

(交付申請)

第11条 この補助金の交付を受けようとする社会福祉法人等は、補助金交付申請書(様式第4号)に関係書類を添えて指定する期日までに市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第12条 市長は、前条の交付申請に係る書類を審査し、当該申請に係る補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を行う。

2 市長は、交付決定を行う場合において、当該補助金の交付の目的を達成するため、必要があると認める場合にあっては条件を付すものとする。

3 市長は、交付決定の内容及びこれに付された条件を補助金交付決定通知書(様式第5号)により当該補助金の交付の申請をした者に通知するものとする。

(交付決定額の変更)

第13条 前条第3項の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、交付決定額の変更を受けようとするときは、補助金変更交付申請書(様式第6号)に関係書類を添えて指定する期日までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に係る書類を審査し、交付決定の内容を変更すべきものと認めたときは、補助金の交付の変更決定を行い、補助金交付決定変更通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第14条 補助事業者は、当該年度の軽減制度事業が完了したときは、補助事業実績報告書(様式第8号)に関係書類を添えて指定する期日までに市長に提出しなければならない。

(平17告示163・一部改正)

(交付額の確定)

第15条 市長は、前条の実績報告があった場合において、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う実地調査等により交付すべき補助金の額を確定し、補助金額確定通知書(様式第9号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(交付請求)

第16条 市長は、前条の規定による額の確定を行った後、補助事業者から提出される補助金交付請求書(様式第10号)により補助金を交付する。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず概算払とすることができる。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の中主町社会福祉法人等の利用者負担額減免実施に対する補助金交付要綱(平成13年中主町告示第15号)又は社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスにかかる利用者負担額減免措置事業補助金交付要綱(平成13年野洲町告示第80号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年4月から平成23年3月までの軽減率の特例)

3 平成21年4月から平成23年3月までの間、第4条に規定する社会福祉法人等が実施する軽減の率に関する利用者負担額のうち、介護費の適用分については、同条中「4分の1」とあるのは「100分の28」、「2分の1」とあるのは「100分の53」と読み替えるものとする。

(平21告示135・追加)

(平成17年告示第163号)

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(平成21年告示第42号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年告示第135号)

この告示は、平成21年7月15日から施行し、改正後の野洲市社会福祉法人等の利用者負担額軽減制度事業の実施及び補助金交付要綱の規定は、平成21年度の補助金から適用する。

(平成23年告示第179号)

この告示は、平成23年12月28日から施行し、改正後の野洲市社会福祉法人等の利用者負担額軽減制度事業の実施及び補助金交付要綱の規定は、平成23年度の補助金から適用する。

(平成24年告示第68号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年告示第147号)

この告示は、平成27年8月17日から施行し、改正後の野洲市社会福祉法人等の利用者負担額軽減制度事業の実施及び補助金交付要綱の規定は、同年4月1日から適用する。

(平成27年告示第151号)

この告示は、平成27年8月31日から施行し、改正後の野洲市社会福祉法人等の利用者負担額軽減制度事業の実施及び補助金交付要綱の規定は、同年8月1日から適用する。

(平成30年告示第84号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年告示第46号)

この告示は、令和元年8月1日から施行し、改正後の第3条第1項及び第4条第5号の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和元年告示第92号)

この告示は、令和元年11月27日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

(令和2年告示第118号)

この告示は、令和2年7月1日から施行する。

(令和2年告示第155号)

この告示は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年告示第18号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(平17告示163・全改、令2告示118・令3告示18・一部改正)

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(平17告示163・平21告示42・令3告示18・一部改正)

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(令元告示46・全改)

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(平23告示179・追加)

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(平17告示163・一部改正)

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(平17告示163・一部改正)

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(平17告示163・一部改正)

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(平17告示163・一部改正)

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(平17告示163・一部改正)

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(平17告示163・一部改正)

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(平17告示163・一部改正)

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野洲市社会福祉法人等の利用者負担額軽減制度事業の実施及び補助金交付要綱

平成16年10月1日 告示第174号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成16年10月1日 告示第174号
平成17年10月1日 告示第163号
平成21年3月26日 告示第42号
平成21年7月15日 告示第135号
平成23年12月28日 告示第179号
平成24年4月1日 告示第68号
平成27年8月17日 告示第147号
平成27年8月31日 告示第151号
平成30年4月1日 告示第84号
令和元年7月24日 告示第46号
令和元年11月27日 告示第92号
令和2年7月1日 告示第118号
令和2年10月1日 告示第155号
令和3年2月12日 告示第18号