○野洲市介護保険高額介護サービス費等貸付規則

平成16年10月1日

規則第99号

(趣旨)

第1条 この規則は、野洲市介護保険高額介護サービス費等貸付基金条例(平成16年野洲市条例第74号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、高額介護サービス費等貸付事業に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付対象)

第2条 貸付けを受けることができる者は、野洲市介護保険の要介護認定又は要支援認定を受けた被保険者(以下「被保険者」という。)であり、貸付けを受けようとする介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する居宅サービス及び施設サービス(以下「介護サービス」という。)の受給に係る費用について、当該事業者への支払が困難な者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 当該介護サービスについて、法第51条に規定する高額介護サービス費又は法第61条に規定する高額居宅支援サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給を受ける見込みであること。

(2) 第1号被保険者である場合には、介護保険料を滞納していないこと。

(3) 当該サービスについて、居宅サービス計画又は施設サービス計画を作成していること。

(貸付額)

第3条 貸付額は、高額介護サービス費等の支給見込額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)の範囲内で市長が定める額とする。

(貸付けの条件)

第4条 貸付けの条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 貸付けは、無利子とする。

(2) 償還期限は、高額介護サービス費等の支給を受けた日の翌日までとする。

(3) 償還方法は、一括償還とする。

(貸付申請)

第5条 この規則による貸付金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、介護保険被保険者証を提示し、次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 高額介護サービス費等貸付金申請書(様式第1号)

(2) 請求書等支払うべき費用が確認できる書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要とする書類

(貸付等)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、必要な審査を行い、速やかに貸付けの適否及び貸付額を決定するものとする。

2 市長は、貸付けを適当と認めたときは、高額介護サービス費等貸付決定通知書(様式第2号)により申請書に通知し、申請者から次に掲げる書類を提出させ、当該決定に係る貸付金を貸し付けるものとする。

(1) 高額介護サービス費等貸付金借用書(様式第3号)

(2) 高額介護サービス費等の受領等に関する委任状(様式第4号)

3 市長は、貸付けを不適当と認めたときは、高額介護サービス費等貸付不承認通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(貸付金の償還)

第7条 市長は、前項第2項の規定により貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)の委任に基づき、借受者に代わって高額介護サービス費等を受領するものとする。

2 市長は、前項の規定により高額介護サービス費等を受領したときは、これを貸付金に償還するものとする。

3 市長は、前項の規定により貸付金の償還を受けた場合は、高額介護サービス費等受領・貸付金償還済通知書(様式第6号)により、その旨を借受者に通知するとともに、次項ただし書に規定する場合を除き、高額介護サービス費等貸付金借用書を返却するものとする。

4 第2項の場合において、市長は、受領した高額介護サービス費等の額が、貸付額を超えるときはその超える額を借受者に交付するものとする。ただし、当該貸付金に満たないときは第4条第2号の規定にかかわらずその満たない額を市長が定める期日までに償還させるものとする。

(貸付けの取消し)

第8条 市長は、第6条第2項の規定により資金の貸付けを受けた者が偽りその他不正な手段により貸付けを受けたとき、又は資金を目的外に使用したときは、貸付けを取り消して返還させることができる。

(変更届出)

第9条 借受者は、住所又は氏名に変更が生じたときは、速やかに高額介護サービス費等貸付金借受者住所等変更届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 借受者が死亡その他の理由により、当該貸付金の償還に係る債務を有しなくなったときは、相続人等新たに当該債務を有することとなった者等は、速やかに高額介護サービス費等貸付金借受者異動届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(台帳等の保管期間)

第10条 市長は、高額介護サービス費等貸付償還台帳(様式第9号)を作成し、借受者ごとに貸付け及び償還の状況を明らかにしておくものとし、その他の関係の帳簿関係とともにこれを事業完了後5年間保管しておくものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の野洲町介護保険高額介護サービス費等貸付規則(平成12年野洲町規則第7号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3規則38・一部改正)

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(令3規則38・一部改正)

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(令3規則38・一部改正)

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(令3規則7・一部改正)

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(令3規則38・一部改正)

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(令3規則38・一部改正)

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野洲市介護保険高額介護サービス費等貸付規則

平成16年10月1日 規則第99号

(令和3年7月1日施行)