○野洲市介護家族支援短期入所事業実施要綱

平成16年10月1日

告示第171号

(目的)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護又は要支援の認定を受けていない者で、生活面や健康面で不安があり一人にすることができない高齢者を介護している家族が、緊急やむを得ない理由により、居宅における介護ができない場合に、当該高齢者を一時的に特別養護老人ホームに短期入所させることにより、当該高齢者及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、市とする。ただし、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等(以下「事業受託団体」という。)に事業を委託することができる。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、市内に居住する介護保険法に基づくサービスを受けていない者で、生活支援等が必要なおおむね60歳以上の虚弱な者(以下「要援助者」という。)とする。

(施設等)

第4条 この事業の実施施設は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)に基づく指定短期入所生活介護事業所を併設する事業受託団体が運営する特別養護老人ホームとし、指定短期入所生活介護事業所の利用していないベッドを活用して実施するものとする。

(利用要件)

第5条 この事業の利用要件は、要援助者の介護者が、冠婚葬祭、疾病、事故、看護等、緊急やむを得ない理由により、その家庭において要援助者を介護できない場合に、要援助者が特別養護老人ホームに一時的に入所する必要があると市長が認める場合とする。

(利用期間)

第6条 この事業の利用期間は、原則として1回につき3日から4日までとし、年間14日を限度とする。

(申請及び決定)

第7条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、市長に介護家族支援短期入所事業利用申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の事業利用決定の可否について、介護家族支援短期入所事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、事業受託団体に介護家族支援短期入所事業委託通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(費用負担)

第8条 前条の規定により利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、施設利用料の1割、食材料費及び送迎に要する費用を負担するものとする。ただし、生活保護世帯に属する者については、施設利用料を免除することができるものとする。

(事業運営上の留意点)

第9条 市長は、この事業の実施に当たって、次に掲げる事項に留意し、事業の円滑かつ効果的な運営に努めるものとする。

(1) 介護保険の運営基準を遵守した上で、指定居宅サービスである短期入所生活介護のサービス利用に支障がない範囲で実施するものとする。

(2) 介護予防、生活支援事業等他の在宅福祉サービスとの連携を保つものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の中主町介護家族支援短期入所事業実施要綱(平成12年中主町告示第95号)又は野洲町介護家族支援短期入所事業実施要綱(平成14年野洲町告示第82号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年告示第34号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令3告示34・一部改正)

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野洲市介護家族支援短期入所事業実施要綱

平成16年10月1日 告示第171号

(令和3年4月1日施行)