○野洲市介護保険要介護認定等に関する情報の開示等に係る取扱要綱

平成16年10月1日

告示第170号

(目的)

第1条 この告示は、野洲市介護保険条例(平成16年野洲市条例第129号)第23条第1項及び第2項の規定により市が行う介護保険の要介護認定及び要支援認定(以下「要介護認定等」という。)に係る行政情報の提供及び開示を有効かつ適正に行うことにより、被保険者の心身の状況、生活環境、医療等の状況に応じた良質な介護サービスの提供に資するとともに、要介護認定等の手続の適正化及び個人の権利利益の保護を図ることを目的とする。

(平27告示67・一部改正)

(介護サービス計画作成のための提供)

第2条 市長は、次項に規定する者から、市に対し要介護認定等の申請を行った被保険者に係る居宅サービス計画若しくは施設サービス計画を作成すること又は居宅サービス若しくは施設サービスを行うこと(以下「介護サービス計画作成等」という。)を目的として、次に掲げる資料に記載された情報の提供を求められたときは、その写しを交付する。ただし、第4号の資料の情報提供については、当該資料を作成した主治医の同意がある場合に限る。

(1) 認定調査票(概況調査)

(2) 認定調査票(基本調査)

(3) 認定調査票(特記事項)

(4) 主治医意見書

2 前項の規定により、市長が情報を提供することができる者は、次の各号のいずれかに該当するものであって、前項各号の情報の提供を受けることについて、当該情報に係る本人の同意を得たと認められる者とする。

(1) 当該情報に係る被保険者本人の居宅介護支援の提供について契約を締結した指定居宅介護支援事業者

(2) 当該情報に係る被保険者本人の施設サービスの提供について契約を締結した介護保険施設

(3) 当該情報に係る被保険者本人の居宅サービスの提供について契約を締結した指定居宅サービス事業者

3 第1項の情報の提供は、当該情報に係る被保険者に対する要介護認定等の結果の通知後でなければ行うことができない。

4 第1項の規定により情報の提供を受けようとする者は、市長に対し、様式第1号に必要事項を記載したもの及び第2項各号のいずれかに規定する契約が締結されたことを証明する書類及び自己が当該契約に係る第2項各号のいずれかに規定する者であること又はその従業者であることを証明するために必要な書類を市長に提示しなければならない。

(介護サービス計画作成等のために情報の提供を受けた者の遵守事項)

第3条 前条第1項の規定により情報の提供を受けた者は、次の事項を遵守しなければならない。前条第4項に規定する契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

(1) 提供を受けた資料に係る情報は、当該情報に係る被保険者本人の介護サービス計画作成等以外の目的のために使用しないこと。

(2) 提供を受けた資料に係る情報は、当該情報に係る被保険者本人の介護サービス計画作成等に係る関係人以外の者へ漏らさないこと。

(3) 提供を受けた情報に係る漏えい及び改ざんの防止その他の適正な管理のために必要な措置を講ずること。

2 前条第1項の規定により情報の提供を受けようとする者は、前項各号に規定する事項を遵守する旨を記載した誓約書を提出するものとする。

3 第1項の遵守事項に違反する行為がなされたと認められる場合は、市長は、当該行為を行った者に対し、その是正のための必要な措置を求めるとともに、それ以降の情報提供を行わない。

(自己情報の開示請求)

第4条 市長は、市が保有する次に掲げる資料に記載された個人情報について、当該個人情報の本人、主たる介護者又はそれらの代理人から開示を求められたときは、当該資料を閲覧させ、又はその写しを交付する。ただし、第4号の資料の情報については、当該情報を開示することについて、当該資料を作成した主治医の同意がある場合に限る。

(1) 認定調査票(概況調査)

(2) 認定調査票(基本調査)

(3) 認定調査票(特記事項)

(4) 主治医意見書

(5) 一次判定結果票

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるもの

2 前項の規定により資料の閲覧又は写しの交付を受けようとする者は、市長に対し、様式第2号に必要事項を記載し、提出しなければならない。この場合において、自己が当該請求に係る個人情報の本人又はその代理人であることを証明するために必要な書類及び市長が別に定める書類を提出し、又は提示しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の中主町介護保険要介護認定等に関する情報の開示等に係る取扱要綱(平成12年中主町告示第23号)又は野洲町介護保険要介護認定等に関する情報の開示等を定める要綱(平成12年野洲町告示第51号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年告示第67号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年告示第34号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令3告示34・一部改正)

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(令3告示34・一部改正)

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野洲市介護保険要介護認定等に関する情報の開示等に係る取扱要綱

平成16年10月1日 告示第170号

(令和3年4月1日施行)