○野洲市介護保険条例

平成16年10月1日

条例第129号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 介護認定審査会(第6条)

第3章 保険給付(第7条―第12条の6)

第4章 保険料(第13条―第21条)

第5章 介護保険の運営(第22条・第23条)

第6章 雑則(第24条)

第7章 罰則(第25条―第29条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第3条第1項の規定に基づき市が行う介護保険について、法令に定めるもののほか、必要な事項を定め、もって市民の福祉の増進及び市民生活の安定向上を図ることを目的とする。

(基本理念)

第2条 市民は、個人としての尊厳が重んじられ、その家族の有無、介護を必要とする状態の程度その他の社会的、経済的、身体的又は精神的状態にかかわらず、等しく社会活動に参加する機会を保障されるとともに、その尊厳にふさわしい自立した日常生活を営むことができるよう、介護保険に関する必要な保健医療及び福祉サービス(以下「介護サービス」という。)を利用する権利を有するものとする。

2 市民は、介護サービスを利用するに当たっては、その内容等について十分な説明を受けた上で、その利用しようとする介護サービスを選択し、決定できるものとする。

(市の責務)

第3条 市は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、介護保険に関する施策を総合的に策定し、これを実施する責務を有する。

2 市は、介護保険に関する施策を策定し、実施するに当たっては、特に次に掲げる事項に配慮しなければならない。

(1) この条例に定める施策を適正かつ効率的に実施し、その不断の努力及び創意工夫によって、これを一層向上させること。

(2) 介護サービスに関する事業を行う者(以下「介護サービス事業者」という。)を支援するとともに、この条例に定めるところにより、適切な指導等を行うこと。

(事業者の責務)

第4条 介護サービス事業者は、基本理念にのっとり、その事業を行うに当たっては、市の実施する介護保険に関する施策に積極的に協力しなければならない。

2 介護サービス事業者は、その事業を行うに当たっては、特に次の事項を遵守しなければならない。

(1) 介護サービスを利用する者(以下「利用者」という。)に対して、その提供しようとする介護サービスの内容等について十分な説明をした上で、明確な同意を得ること。

(2) 介護サービスの提供に当たっては、利用者及びその家族等の個人情報の保護に配慮するとともに、介護サービスの提供の過程その他の業務遂行上知り得たこれらの者の秘密を厳格に保持すること。

(3) 介護サービスの提供に際して生じた事故及び利用者等からの苦情に対しては、これに誠実に対応し、解決すること。

(市民等の責務)

第5条 市民は、基本理念を尊重するように努めなければならない。

2 被保険者は、介護保険を市民全体で支えるため、必要な費用を公平に負担するものとする。

第2章 介護認定審査会

(介護認定審査会の委員の定数)

第6条 野洲市介護認定審査会の委員の定数は、35人以下とする。

(平24条例13・一部改正)

第3章 保険給付

(市町村特別給付)

第7条 市は、法第62条の市町村特別給付として紙おむつ購入費の支給を行う。

2 前項に規定する紙おむつ購入費の支給については、月額5,000円を支給限度額とする。

3 前2項に定めるもののほか、市町村特別給付費の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(令3条例3・全改)

(特例居宅介護サービス費の額)

第8条 法第42条第3項の特例居宅介護サービス費の額は、法第41条第4項各号に定める居宅介護サービス費の額の例により算出した費用の額の100分の90(法第49条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額とする。

(平24条例13・平30条例13・一部改正)

(特例地域密着型介護サービス費の額)

第8条の2 法第42条の3第2項の特例地域密着型介護サービス費の額は、法第42条の2第2項各号に定める地域密着型介護サービス費の額の例により算出した費用の額の100分の90(法第49条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額とする。

(平18条例19・追加、平30条例13・一部改正)

(特例居宅介護サービス計画費の額)

第9条 法第47条第3項の特例居宅介護サービス計画費の額は、法第46条第2項に定める居宅介護サービス計画費の額の例により算出した費用の額とする。

(平29条例27・一部改正)

(特例施設介護サービス費の額)

第10条 法第49条第2項の特例施設介護サービス費の額は、法第48条第2項に定める施設介護サービス費の額の例により算出した費用の額の100分の90(法第49条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額とする。

(平24条例13・平30条例13・一部改正)

(特例特定入所者介護サービス費の額)

第10条の2 法第51条の4第2項の特例特定入所者介護サービス費の額は、法第51条の3第2項に定める特定入所者介護サービス費の額の例により算出した費用の額とする。

(平17条例46・追加、平18条例19・平20条例13・平24条例13・一部改正)

(特例介護予防サービス費の額)

第11条 法第54条第3項の特例介護予防サービス費の額は、法第53条第2項各号に定める介護予防サービス費の額の例により算出した費用の額の100分の90(法第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額とする。

(平18条例19・平24条例13・平30条例13・一部改正)

(特例地域密着型介護予防サービス費の額)

第11条の2 法第54条の3第2項の特例地域密着型介護予防サービス費の額は、法第54条の2第2項各号に定める地域密着型介護予防サービス費の額の例により算定した費用の額の100分の90(法第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額とする。

(平29条例27・追加、平30条例13・一部改正)

(特例介護予防サービス計画費の額)

第12条 法第59条第3項の特例介護予防サービス計画費の額は、法第58条第2項に定める介護予防サービス計画費の額の例により算出した費用の額とする。

(平18条例19・平30条例13・一部改正)

(特例特定入所者介護予防サービス費の額)

第12条の2 法第61条の4第2項の特例特定入所者介護予防サービス費の額は、法第61条の3第2項に定める特定入所者介護予防サービス費の額の例により算出した費用の額とする。

(平17条例46・追加、平18条例19・平20条例13・平24条例13・一部改正)

(居宅介護福祉用具購入費の支給方法)

第12条の3 法第44条第1項の規定による特定福祉用具を購入した居宅要介護被保険者に対する居宅介護福祉用具購入費(以下「居宅介護福祉用具購入費」という。)の支給は、市長が、その支給すべき額の限度において、当該特定福祉用具を購入した当該居宅要介護被保険者に代わり、当該特定福祉用具を販売した者にその購入に要した費用を支払うことにより行うものとする。ただし、当該居宅要介護被保険者が法第66条第4項又は法第68条第3項の規定に該当する場合は、この限りでない。

2 前項の規定による支払があったときは、当該居宅要介護被保険者に対し居宅介護福祉用具購入費の支給があったものとみなす。

3 第1項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、市長が別に定める方法により居宅要介護被保険者に対し居宅介護福祉用具購入費を支給することができる。

(平29条例27・追加)

(居宅介護住宅改修費の支給方法)

第12条の4 法第45条第1項の規定による住宅改修を行った居宅要介護被保険者に対する居宅介護住宅改修費(以下「居宅介護住宅改修費」という。)の支給は、市長が、その支給すべき額の限度において、当該住宅改修を行った当該居宅要介護被保険者に代わり、当該住宅改修を施工した者にその施工に要した費用を支払うことにより行うものとする。ただし、当該居宅要介護被保険者が法第66条第4項又は法第68条第3項の規定に該当する場合は、この限りでない。

2 前項の規定による支払があったときは、当該居宅要介護被保険者に対し居宅介護住宅改修費の支給があったものとみなす。

3 第1項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、市長が別に定める方法により居宅要介護被保険者に対し居宅介護住宅改修費を支給することができる。

(平29条例27・追加)

(介護予防福祉用具購入費の支給方法)

第12条の5 法第56条第1項の規定による特定介護予防福祉用具を購入した居宅要支援被保険者に対する介護予防福祉用具購入費(以下「介護予防福祉用具購入費」という。)の支給は、市長が、その支給すべき額の限度において、当該特定介護予防福祉用具を購入した当該居宅要支援被保険者に代わり、当該特定介護予防福祉用具を販売した者にその購入に要した費用を支払うことにより行うものとする。ただし、当該居宅要支援被保険者が法第66条第4項又は法第68条第3項の規定に該当する場合は、この限りでない。

2 前項の規定による支払があったときは、当該居宅要支援被保険者に対し介護予防福祉用具購入費の支給があったものとみなす。

3 第1項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、市長が別に定める方法により居宅要支援被保険者に対し介護予防福祉用具購入費を支給することができる。

(平29条例27・追加)

(介護予防住宅改修費の支給方法)

第12条の6 法第57条第1項の規定による住宅改修を行った居宅要支援被保険者に対する介護予防住宅改修費(以下「介護予防住宅改修費」という。)の支給は、市長が、その支給すべき額の限度において、当該住宅改修を行った当該居宅要支援被保険者に代わり、当該住宅改修を施工した者にその施工に要した費用を支払うことにより行うものとする。ただし、当該居宅要支援被保険者が法第66条第4項又は法第68条第3項の規定に該当する場合は、この限りでない。

2 前項の規定による支払があったときは、当該居宅要支援被保険者に対し介護予防住宅改修費の支給があったものとみなす。

3 第1項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、市長が別に定める方法により居宅要支援被保険者に対し介護予防住宅改修費を支給することができる。

(平29条例27・追加)

第4章 保険料

(保険料率)

第13条 令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる法第9条第1号に規定する被保険者(以下「第1号被保険者」という。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第39条第1項第1号に掲げる者 38,820円

(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 58,230円

(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 58,230円

(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 69,876円

(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 77,640円

(6) 次のいずれかに該当する者 93,168円

 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下この項において同じ。)が1,200,000円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第8号イ第9号イ第10号イ又は第11号イに該当する者を除く。)

(7) 次のいずれかに該当する者 100,932円

 合計所得金額が2,100,000円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第9号イ第10号イ又は第11号イに該当する者を除く。)

(8) 次のいずれかに該当する者 116,460円

 合計所得金額が3,200,000円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第10号イ又は第11号イに該当する者を除く。)

(9) 次のいずれかに該当する者 131,988円

 合計所得金額が4,000,000円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ又は第11号イに該当する者を除く。)

(10) 次のいずれかに該当する者 139,752円

 合計所得金額が6,000,000円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イに該当する者を除く。)

(11) 次のいずれかに該当する者 147,516円

 合計所得金額が10,000,000円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)

(12) 前各号のいずれにも該当しない者 155,280円

2 前項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、23,292円とする。

3 前項の規定は、第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、前項中「23,292円」とあるのは、「38,820円」と読み替えるものとする。

4 第2項の規定は、第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の軽減賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、第2項中「23,292円」とあるのは、「54,348円」と読み替えるものとする。

(平21条例13・全改、平24条例13・平27条例18・平27条例27・平30条例13・平30条例31・平31条例15・令2条例27・令2条例44・令3条例3・一部改正)

(普通徴収に係る納期)

第14条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。

第1期 6月1日から同月30日まで

第2期 7月1日から同月31日まで

第3期 8月1日から同月31日まで

第4期 9月1日から同月30日まで

第5期 10月1日から同月31日まで

第6期 11月1日から同月30日まで

第7期 12月1日から同月25日まで

第8期 翌年1月10日から同月31日まで

第9期 翌年2月1日から同月末日まで

第10期 翌年3月1日から同月31日まで

2 前項に規定する納期により難い第1号被保険者に係る納期は、市長が別に定めることができる。

3 納期ごとに分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、全て最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(平30条例13・一部改正)

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)

第15条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、当該被保険者資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月までの月割りをもって行う。

3 保険料の賦課期日後に令第39条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ若しくは第5号ロ又は第13条第1項第6号イ第7号イ第8号イ第9号イ第10号イ若しくは第11号イの規定(以下この項において「被保護者等該当規定」という。)に該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から月割りにより算定した該当するに至った被保護者等該当規定による保険料の額の合算額とする。

4 前3項の規定により算定した当該年度における保険料の額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(平17条例14・平18条例19・平21条例13・平24条例13・平27条例18・平27条例27・一部改正)

(保険料の額等の通知)

第16条 保険料の額及び納期が定まったときは、市長は、速やかに、これを第1号被保険者(法第132条第2項及び第3項に規定する連帯納付義務者を含む。)に通知しなければならない。それに変更があったときも、同様とする。

(保険料の督促手数料)

第17条 市長は、普通徴収の方法により保険料を納付すべき第1号被保険者又はその連帯納付義務者(以下これらを「普通徴収に係る納付義務者」という。)第14条第1項及び第2項の規定による納期の末日(以下「納期限」という。)までに保険料を納付しないときは、納期限後20日以内に督促状を発するものとする。

2 督促状に指定する納付期限は、その発する日から10日以内の日とする。ただし、特別の理由があると認められるときは、この限りでない。

3 市長は、第1項の規定により督促状を発したときは、督促手数料として1通につき100円を徴収するものとする。

(平25条例43・全改)

(延滞金)

第18条 普通徴収に係る納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額(1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)に、その納期限(納期限の延長のあったときは、その延長された納期限とする。)の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額につき年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算した納付書によって納付しなければならない。この場合において、延滞金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(平25条例43・一部改正)

(保険料の徴収猶予)

第19条 市長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、1年以内の期間を限って徴収を猶予することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたとき。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したとき又はその者が心身に重大な障害を被り、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

2 前項の規定により保険料の徴収猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所

(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限

(3) 徴収猶予を必要とする理由

(平29条例27・一部改正)

(保険料の減免)

第20条 市長は、前条第1項各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められる場合においては、納付義務者の申請により、保険料を減額し、又は免除することができる。

2 前条第2項の規定は、保険料の減免について準用する。この場合において、同項中「徴収猶予」とあるのは「減免」と読み替えるものとする。

3 前2項の規定により保険料の減免を受けた者は、当該保険料の減免の理由となった前条第1項各号の理由が消滅したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(保険料に関する申告)

第21条 市長が必要と認めた第1号被保険者は、毎年4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から14日以内)に、第1号被保険者本人並びに当該者の属する世帯の世帯主及び世帯員の所得状況その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

(平29条例27・一部改正)

第5章 介護保険の運営

(運営協議会)

第22条 法第117条第1項の規定により定める野洲市介護保険事業計画の策定及び評価、介護保険の運営その他の介護保険に関する事項を審議するため、野洲市介護保険運営協議会を設置する。

(平17条例46・一部改正、平24条例13・旧第23条繰上・一部改正)

(情報の開示)

第23条 市長は、被保険者に関する要介護認定又は要支援認定(以下「要介護認定等」という。)に関する情報について、当該被保険者、その主たる介護者又はそれらの代理人からの請求があったときは、速やかに開示しなければならない。この場合、治療に関する情報が含まれる場合は、主治の医師等の同意を求めるものとする。

2 市長は、介護サービス計画を作成するための参考資料となる要介護認定等に関する情報について、当該被保険者に係る介護サービス事業者に提供する場合、当該被保険者、その主たる介護者又はそれらの代理人の同意を得なければならない。

3 介護サービス事業者に関する情報は、被保険者等がいつでも閲覧できるよう整備しなければならない。

(平24条例13・旧第24条繰上、平29条例27・一部改正)

第6章 雑則

(委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平24条例13・旧第25条繰上)

第7章 罰則

(罰則)

第25条 第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、100,000円以下の過料に処する。

(平24条例13・旧第26条繰上)

第26条 法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者は、100,000円以下の過料に処する。

(平18条例19・一部改正、平24条例13・旧第27条繰上)

第27条 被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過料に処する。

(平24条例13・旧第28条繰上、平29条例27・一部改正)

第28条 偽りその他の不正行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

(平24条例13・旧第29条繰上)

第29条 第25条から前条までの過料の額は、情状により、市長が定める。

2 第25条から前条までの過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(平24条例13・旧第30条繰上・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中主町介護保険条例(平成12年中主町条例第4号)又は野洲町介護保険条例(平成12年野洲町条例第10号)の規定(次項において「旧条例の規定」という。)によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行日前に、旧条例の規定により賦課すべきであった保険料の賦課及び督促手数料の決定については、なお従前の例による。

4 この条例の施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5 第13条第1号に規定する区分に該当する者及び第15条第4項の規定により第13条第1項に規定する区分に該当する者とみなすものに対する第7期の納期は、第14条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

第7期 12月1日から同月28日まで

(延滞金の割合等の特例)

6 第18条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平25条例43・平30条例13・令2条例44・一部改正)

(介護予防・日常生活支援総合事業に関する経過措置)

7 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第14条第1項に基づき、法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から規則で定める日までの間は実施せず、当該規則で定める日の翌日から実施するものとする。

(規則で定める日=平成29年3月31日)

(平27条例18・追加)

(平成29年度における保険料率の特例)

8 平成29年度における保険料率は、第13条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令附則第20条第1項第1号に掲げる者 33,120円

(2) 令附則第20条第1項第2号に掲げる者 49,680円

(3) 令附則第20条第1項第3号に掲げる者 49,680円

(4) 令附則第20条第1項第4号に掲げる者 59,616円

(5) 令附則第20条第1項第5号に掲げる者 66,240円

(6) 次のいずれかに該当する者 79,488円

 合計所得金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とする。以下この項において同じ。)が1,200,000円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令附則第20条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第8号イ第9号イ第10号イ又は第11号イに該当する者を除く。)

(7) 次のいずれかに該当する者 86,112円

 合計所得金額が1,900,000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令附則第20条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第9号イ第10号イ又は第11号イに該当する者を除く。)

(8) 次のいずれかに該当する者 99,360円

 合計所得金額が2,900,000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令附則第20条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第10号イ又は第11号イに該当する者を除く。)

(9) 次のいずれかに該当する者 112,608円

 合計所得金額が4,000,000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令附則第20条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ又は第11号イに該当する者を除く。)

(10) 次のいずれかに該当する者 119,232円

 合計所得金額が6,000,000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令附則第20条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イに該当する者を除く。)

(11) 次のいずれかに該当する者 125,856円

 合計所得金額が10,000,000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令附則第20条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)

(12) 前各号のいずれにも該当しない者 132,480円

(平29条例9・追加、平30条例31・一部改正)

9 前項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る平成29年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、29,808円とする。

(平29条例9・追加)

(令和3年度から令和5年度までの保険料率の算定に関する基準の特例)

10 第1号被保険者のうち、令和2年の合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和3年度における保険料率の算定についての第13条第1項(第6号ア第7号ア第8号ア第9号ア第10号ア及び第11号アに係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第6号ア中「租税特別措置法」とあるのは、「所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得及び同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定により計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定により計算した金額の合計額から100,000円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法」とする。

(令3条例3・追加)

11 前項の規定は、令和4年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは、「令和3年」と読み替えるものとする。

(令3条例3・追加)

12 第10項の規定は、令和5年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは、「令和4年」と読み替えるものとする。

(令3条例3・追加)

(平成17年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の野洲市介護保険条例の規定は、平成17年度分の介護保険料から適用し、平成16年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。

(平成17年条例第46号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。ただし、第22条第1項及び同条第2項の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の野洲市介護保険条例(以下「新条例」という。)第10条の2、第11条、第12条及び第12条の2の規定は、平成18年4月1日以後の介護給付等対象サービスの利用に係る保険給付について適用し、平成18年3月31日以前の介護給付等対象サービスの利用に係る保険給付については、なお従前の例による。

(平20条例13・一部改正)

3 新条例第13条の規定は、平成18年度分の保険料から適用し、平成17年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平20条例13・旧第4項繰上)

(平成18年度における保険料率の特例)

4 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。以下「介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、新条例第13条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第13条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が、平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第13条第1号に該当する者 34,848円

(2) 第13条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が、平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第13条第2号に該当する者 34,848円

(3) 第13条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が、平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第13条第3号に該当する者 43,824円

(4) 第13条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号。以下「地方税法等改正法」という。)附則第6条第2項の適用を受ける者(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が、平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第13条第1号に該当する者 39,600円

(5) 第13条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が、平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第13条第2号に該当する者 39,600円

(6) 第13条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が、平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第13条第3号に該当する者 48,048円

(7) 第13条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が、平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第13条第4号に該当する者 57,024円

(平20条例13・旧第5項繰上)

(平成19年度における保険料率の特例)

5 介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、新条例第13条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第13条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が、平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第13条第1号に該当する者 43,824円

(2) 第13条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が、平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第13条第2号に該当する者 43,824円

(3) 第13条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が、平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第13条第3号に該当する者 48,048円

(4) 第13条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等改正法附則第6条第4項の適用を受ける者(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が、平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第13条第1号に該当する者 52,800円

(5) 第13条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が、平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第13条第2号に該当する者 52,800円

(6) 第13条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が、平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第13条第3号に該当する者 57,024円

(7) 第13条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が、平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第13条第4号に該当する者 61,248円

(平20条例13・旧第6項繰上)

(平成20年度における保険料率の特例)

6 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第365号)による改正後の介護保険等改正令(以下この項において「新平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、新条例第13条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第13条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が、平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第13条第1号に該当する者 43,824円

(2) 第13条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が、平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第13条第2号に該当する者 43,824円

(3) 第13条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が、平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第13条第3号に該当する者 48,048円

(4) 第13条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(新平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が、平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第13条第1号に該当する者 52,800円

(5) 第13条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が、平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第13条第2号に該当する者 52,800円

(6) 第13条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が、平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第13条第3号に該当する者 57,024円

(7) 第13条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が、平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第13条第4号に該当する者 61,248円

(平20条例13・追加)

(平成20年条例第13号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の野洲市介護保険条例の規定は、平成21年度分の保険料から適用し、平成20年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成24年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の野洲市介護保険条例の規定は、平成24年度分の保険料から適用し、平成23年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成25年条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(野洲市介護保険条例に係る延滞金に関する経過措置)

4 改正後の野洲市介護保険条例付則第6項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成27年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(保険料に関する経過措置)

2 改正後の野洲市介護保険条例の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成27年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(保険料率に関する経過措置)

2 改正後の野洲市介護保険条例第13条第2項の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成29年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の野洲市介護保険条例の規定は、平成29年度分の保険料について適用し、平成28年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成29年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条の2の次に4条を加える改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第12条の3から第12条の6までの規定は、平成30年4月1日以後の居宅介護福祉用具購入費、居宅介護住宅改修費、介護予防福祉用具購入費及び介護予防住宅改修費(以下この項において「居宅介護福祉用具購入費等」という。)の支給について適用し、同日前の居宅介護福祉用具購入費等の支給については、なお従前の例による。

(平成30年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第14条第3項の改正規定は公布の日から、第8条、第8条の2及び第10条の改正規定中「、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70」を加える部分並びに第11条及び第11条の2の改正規定中「、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70」を加える部分は同年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第13条の規定は、平成30年度分の保険料から適用し、平成29年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成30年条例第31号)

この条例は、平成30年8月1日から施行する。

(平成31年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の野洲市介護保険条例の規定は、平成31年度分の保険料から適用し、平成30年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和2年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の野洲市介護保険条例の規定は、令和2年度分の保険料から適用し、令和元年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和2年条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の野洲市督促手数料及び延滞金徴収等に関する条例付則第3項の規定、第2条の規定による改正後の野洲市介護保険条例付則第6項の規定及び第3条の規定による改正後の野洲市後期高齢者医療に関する条例付則第2条の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応するそれぞれの延滞金について適用し、同日前の期間に対応するそれぞれの延滞金については、なお従前の例による。

(令和3年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第13条の規定は、令和3年度分の保険料から適用し、令和2年度分までの保険料については、なお従前の例による。

野洲市介護保険条例

平成16年10月1日 条例第129号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成16年10月1日 条例第129号
平成17年3月25日 条例第14号
平成17年9月16日 条例第46号
平成18年3月24日 条例第19号
平成20年3月26日 条例第13号
平成21年3月26日 条例第13号
平成24年3月26日 条例第13号
平成25年12月25日 条例第43号
平成27年3月27日 条例第18号
平成27年4月10日 条例第27号
平成29年3月27日 条例第9号
平成29年12月28日 条例第27号
平成30年3月28日 条例第13号
平成30年7月3日 条例第31号
平成31年4月26日 条例第15号
令和2年4月30日 条例第27号
令和2年12月23日 条例第44号
令和3年3月29日 条例第3号