○野洲市国民健康保険高額療養費貸付規則

平成16年10月1日

規則第96号

(趣旨)

第1条 この規則は、野洲市国民健康保険高額療養費貸付基金条例(平成16年野洲市条例第72号)第6条の規定に基づき、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第5条及び第6条の規定による市が実施する国民健康保険の被保険者が、同法第57条の2の規定による高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給に係る療養に要した費用の支払に要する資金(以下「資金」という。)の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。

(平20規則15・平25規則28・一部改正)

(貸付対象者)

第2条 資金の貸付けを受けることができる者は、当該資金についての前条に規定する高額療養費の受給権を有すると見込まれる者の属する世帯の世帯主とする。

(平20規則15・一部改正)

(貸付対象の制限)

第3条 前条の規定にかかわらず、市税を滞納している者その他市長が貸付けをすることが適当でないと認めた者は、貸付対象としないことができる。

(貸付額)

第4条 貸し付ける資金(以下「貸付金」という。)の額は、当該高額療養費の支給見込額に100分の95を乗じて得た額の範囲内の額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とする。

(平20規則15・全改)

(貸付けの条件)

第5条 貸付けの条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 貸付金の利子は、無利子とする。

(2) 償還期限は、当該貸付金に係る高額療養費の支給を受けた日の翌日までとする。

(3) 償還方法は、一括償還払とする。

(平20規則15・一部改正)

(貸付申請)

第6条 高額療養費の支給に係る療養に要した費用の支払について資金の貸付けを申請する者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を市長に提出し、又は提示しなければならない。

(1) 国民健康保険高額療養費貸付金貸付申請書(様式第1号)

(2) 当該貸付金に係る療養に要する法第42条第1項に規定する一部負担金の額が確認できる医療機関等が発行する請求書

(3) 前号に規定する一部負担金の額、法第52条第2項に規定する食事療養標準負担額及び法第52条の2第2項に規定する生活療養標準負担額を合算した額から当該貸付金に係る高額療養費の支給見込額を差し引いた額の医療機関等が発行する領収書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平20規則15・全改、平25規則28・一部改正)

(貸付け等)

第7条 市長は、前条の申請を受けたときは、当該申請に係るレセプトの決定点数等を基に必要な審査を行い、速やかに貸付けの適否及び貸付金の額を決定し、国民健康保険高額療養費貸付金貸付決定(不承認)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 申請者は、前項の規定により貸付けを適当と認められ、当該決定に基づく貸付金の貸付けを受けたときは、借受者となり次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 国民健康保険高額療養費貸付金借用書(様式第3号。以下「借用書」という。)

(2) 国民健康保険高額療養費貸付金の受領に関する委任状(様式第4号。以下「委任状」という。)

3 市長は、借受者が偽りその他の不正の手段により貸付けを受けたことを知ったとき又は貸付金を貸付けの目的以外に使用したことを知ったときは、第2項の決定を取り消し、その全部を別に定める期日までに、返還させるものとする。

(平20規則15・平25規則28・一部改正)

(貸付金の償還)

第8条 市長は、前条第2項第2号に規定する委任状に基づき、当該貸付金に係る高額療養費を受領するものとする。

2 市長は、前項の規定により高額療養費を受領したときは、貸付金の償還に充当するものとする。

3 前項の場合において、市長は、高額療養費の額が、貸付金の額を超えるときは、その超える額を借受者に交付するものとする。

4 市長は、第2項の規定による貸付金の償還を受けた場合は、国民健康保険高額療養費受領・貸付金償還通知書(様式第5号)により、その旨を借受者に通知するとともに借用書を返還するものとする。

(平20規則15・平25規則28・一部改正)

(変更届)

第9条 借受者は、住所又は氏名に変更が生じたときは、速やかに国民健康保険高額療養費貸付金借受者住所・氏名変更届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 借受者が死亡その他の理由により第2条に規定する受給権を喪失したときは、新たに当該受給権を得た者は、速やかに国民健康保険高額療養費貸付金借受者受給権異動届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、貸付金の貸付け及び償還に係る台帳を作成し、借受者ごとに貸付け及び償還の状況を明らかにしておくものとし、その他の関係の帳簿書類とともに、これを資金の償還を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して、5年間保管するものとする。

(平20規則15・一部改正、平25規則28・旧第10条繰上)

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平25規則28・旧第11条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中主町国民健康保険高額療養費および出産育児一時金貸付規則(平成13年中主町規則第6号)又は野洲町国民健康保険高額療養費貸付規則(昭和53年野洲町規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の野洲市国民健康保険高額療養費及び出産育児一時金貸付規則の規定は、この規則の施行の日以後に貸付けの申請を受理したものから適用するものとし、同日前に貸付金の申請を受理したものについては、なお従前の例による。

(平成25年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の野洲市国民健康保険高額療養費貸付規則の規定は、この規則の施行の日以後に貸付けの申請を受理したものから適用するものとし、同日前に貸付けの申請を受理したものについては、なお従前の例による。

(適用区分)

3 前項の規定にかかわらず、この規則による改正前の第9条の規定は、施行の日前の期間に対応する延滞違約金の計算について適用するものとし、同日以後の期間に対応する延滞違約金の計算については、野洲市督促手数料及び延滞金徴収等に関する条例(平成16年野洲市条例第65号)の延滞金に関する規定を準用する。

(平成28年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であって、この規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の野洲市国民健康保険高額療養費貸付規則及び第2条の規定による改正前の野洲市後期高齢者医療に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平20規則15・全改、令3規則39・一部改正)

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(平25規則28・追加、平28規則14・一部改正)

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(平20規則15・全改、平25規則28・旧様式第2号繰下、令3規則39・一部改正)

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(平20規則15・全改、平25規則28・旧様式第3号繰下、令3規則39・一部改正)

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(平20規則15・全改)

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(平20規則15・全改、令3規則39・一部改正)

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(平20規則15・全改、令3規則39・一部改正)

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野洲市国民健康保険高額療養費貸付規則

平成16年10月1日 規則第96号

(令和3年7月1日施行)