○野洲市国民健康保険被保険者資格の喪失確認処理に係る事務取扱要領
平成16年10月1日
告示第167号
(趣旨)
第1条 この告示は、国民健康保険の被保険者資格の喪失確認処理に係る取扱いについて(平成4年3月31日付保険発第40号)に基づき野洲市国民健康保険被保険者(以下「被保険者」という。)資格の適正な事務処理を図るため、住所の異動の事実を市長に届け出ることなく転出し、国民健康保険の資格について実態を失ったまま被保険者となっている者について、調査等を行うことにより被保険者資格の喪失を確認するため、事務上の取扱いの基本的事項を定めるものとする。
(調査対象者の範囲及び把握方法)
第2条 被保険者資格喪失確認の調査対象者は、被保険者資格を有する者で、転出し、若しくは転居し、又は届出地に居住していないこと(以下「不現住」という。)が認められる者で、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 国民健康保険税(以下「国保税」という。)決定通知書又は督促状の返送者
(2) 戸別訪問時の常時不在者
(3) 被保険者証の未更新者
(関係課の連携)
第3条 前条各号の者を把握するため、健康福祉部保険年金課(以下「保険年金課」という。)は総務部税務課(以下「税務課」という。)に事実を証する書類等の提示又はその写しを求めることができる。
(平21告示42・一部改正)
(台帳等の調査)
第5条 保険年金課は、自らが管理する資料及び税務課が管理する資料から次に掲げる事項を帳簿等に記載するものとする。
(1) 被保険者証の更新状況
(2) 国保税の納付状況
(3) 医療機関への受診状況及び保険給付状況
(公簿等の調査)
第6条 保険年金課は、前条の調査を行った後、次に掲げる公簿により居住状況を把握し、帳簿等に記載するものとする。
(1) 住民基本台帳による世帯状況(同居者の氏名、異動状況の把握、戸籍の附票等による確認)
(2) 市民税課税台帳等
(3) 居住の有無が確認できる公簿(国民年金被保険者台帳又は上下水道使用状況)
(現地調査)
第7条 保険年金課は、前2条の調査結果をもとに次に掲げる事項について現地調査を行い、居住の有無等の実態を確認するものとする。
(1) 居住状況の調査(賃貸住宅の場合は管理人等からの事情聴取)
(2) 勤務先等での事情聴取
2 前項の調査で把握した情報については、必要に応じ、関係部署に対し、文書等により照会するものとする。
(現地調査の補完)
第8条 現地調査を補完するため、月初めに保険年金課が作成する調査対象者リスト(様式第3号)を税務課に回付することとし、税務課は、該当者について訪問の経緯、内容等必要事項を記載の上、翌月初旬までに保険年金課に返却するものとする。
(1) 転居の事実が認められる者
(2) 客観的に見て居住していないと判断できる者
2 前項の不現住の認定日は、居住していない日が特定又は推定できる日とする。
(平21告示42・一部改正)
(不現住者の住民票の消除依頼)
第11条 不現住者と認定された者については、保険年金課は税務課に合議を得た上で、関係する資料を添付の上、市民課に対し、住民票の職権消除を依頼するものとする。
(住民票の消除)
第12条 市民課は、前条の規定による住民票の職権消除の依頼を受けた場合は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の趣旨に沿って行うものとする。
(被保険者資格喪失)
第13条 市民課が住民票の消除をした場合は、保険年金課に被保険者資格異動届を職権で作成し、被保険者の資格を喪失するものとする。
(資格喪失処理に係る台帳記載)
第14条 前条の規定により被保険者資格を喪失した者にあっては、被保険者資格を喪失した日及び喪失した事由を被保険者台帳に記載するものとする。
(資格喪失者に係る国保税)
第15条 被保険者資格を喪失した者に係る国保税調定額については、税務課は、保険年金課に合議をし、その明細を保管しなければならない。
(居住の判明した者に対する指導)
第16条 第13条の規定により被保険者資格喪失となった者が、調査の結果、居住地等が判明した場合にあっては、必要に応じて所要の届出を指導するものとする。
(保管期間)
第17条 この調査に係る資料の保管期間は、被保険者資格の喪失を行った日から起算して5年間とする。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、被保険者資格の喪失確認に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成21年告示第42号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
(平21告示42・一部改正)