○野洲市国民健康保険条例

平成16年10月1日

条例第128号

目次

第1章 市が行う国民健康保険の事務(第1条)

第2章 市の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条・第3条)

第3章 被保険者(第4条)

第4章 保険給付(第5条―第7条)

第5章 保健事業(第8条・第9条)

第6章 国民健康保険税(第10条)

第7章 罰則(第11条―第14条)

付則

第1章 市が行う国民健康保険の事務

(平30条例12・改称)

第1条 市が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(平30条例12・一部改正)

第2章 市の国民健康保険事業の運営に関する協議会

(平30条例12・改称)

(委員の定数)

第2条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第11条第2項の規定に基づき設置する野洲市国民健康保険運営協議会(次条において「協議会」という。)の委員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 被保険者を代表する委員 3人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人

(3) 公益を代表する委員 3人

(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 1人

(平17条例13・平30条例12・令5条例10・一部改正)

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、規則で定める。

第3章 被保険者

(平25条例35・追加)

(被保険者としない者)

第4条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童であって、民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のないものは、被保険者としない。

(平25条例35・追加)

第4章 保険給付

(平25条例35・旧第3章繰下)

第5条 削除

(平30条例12)

(出産育児一時金)

第6条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し出産育児一時金として488,000円を支給する。ただし、市長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに30,000円を上限として加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(平18条例38・平20条例12・平20条例31・平23条例7・一部改正、平25条例35・旧第5条繰下、平26条例30・令3条例22・令5条例10・一部改正)

(葬祭費)

第7条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として50,000円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(平20条例12・一部改正、平25条例35・旧第6条繰下)

第5章 保健事業

(平25条例35・旧第4章繰下)

(保健事業)

第8条 市は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) 前3号に掲げるもののほか、被保険者の健康の保持増進又は保険給付のために必要な事業

(平20条例12・平22条例28・一部改正、平25条例35・旧第7条繰下、平27条例24・一部改正)

第9条 前条に定めるもののほか、保健事業に関し必要な事項は、別にこれを定める。

(平25条例35・旧第8条繰下)

第6章 国民健康保険税

(平25条例35・旧第5章繰下)

第10条 市は、世帯主に対して、別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。

(平17条例13・一部改正、平25条例35・旧第9条繰下)

第7章 罰則

(平25条例35・旧第6章繰下)

第11条 市は、世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し、100,000円以下の過料に処する。

(平20条例12・一部改正、平25条例35・旧第10条繰下)

第12条 市は、世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに、法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過料に処する。

(平17条例13・一部改正、平25条例35・旧第11条繰下)

第13条 市は、偽りその他不正の行為により国民健康保険税、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

(平25条例35・旧第12条繰下)

第14条 前3条の過料の額は、情状により市長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(平25条例35・旧第13条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中主町国民健康保険条例(昭和34年中主町条例第20号)又は野洲町国民健康保険条例(昭和34年野洲町条例第2号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

4 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

(令2条例35・追加、令3条例5・一部改正)

5 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときはこれを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときはこれを1円に切り上げるものとする。)を超えるときは、その金額とする。

(令2条例35・追加)

6 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(令2条例35・追加)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

7 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、第5項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

(令2条例35・追加)

8 前項に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

(令2条例35・追加)

9 前項の規定により市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(令2条例35・追加)

(平成17年条例第13号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の条例第5条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産に係る給付について適用し、施行日前の出産に係る給付については、なお従前の例による。

(平成19年条例第43号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第12号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の野洲市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産に係る給付について適用し、施行日前の出産に係る給付については、なお従前の例による。

(平成21年条例第28号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の野洲市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産に係る給付について適用し、施行日前の出産に係る給付については、なお従前の例による。

(平成25年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の野洲市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産に係る給付について適用し、施行日前の出産に係る給付については、なお従前の例による。

(平成27年条例第24号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年条例第12号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の付則第4項から第9項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。

(令和3年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の野洲市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後の出産に係る出産育児一時金の給付について適用し、施行日前の出産に係る出産育児一時金の給付については、なお従前の例による。

(令和5年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の野洲市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後の出産に係る出産育児一時金の給付について適用し、施行日前の出産に係る出産育児一時金の給付については、なお従前の例による。

野洲市国民健康保険条例

平成16年10月1日 条例第128号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成16年10月1日 条例第128号
平成17年3月25日 条例第13号
平成18年9月28日 条例第38号
平成19年12月21日 条例第43号
平成20年3月26日 条例第12号
平成20年12月22日 条例第31号
平成21年9月18日 条例第28号
平成22年9月27日 条例第28号
平成23年3月24日 条例第7号
平成25年9月25日 条例第35号
平成26年12月18日 条例第30号
平成27年3月31日 条例第24号
平成30年3月28日 条例第12号
令和2年6月29日 条例第35号
令和3年3月29日 条例第5号
令和3年12月28日 条例第22号
令和5年3月29日 条例第10号