○野洲市男女共同参画審議会規則

平成16年10月1日

規則第89号

(趣旨)

第1条 この規則は、野洲市男女共同参画推進条例(平成16年野洲市条例第122号。以下「条例」という。)第25条第5項の規定に基づき、野洲市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(公募)

第2条 条例第25条第2項第3号に規定する委員については、市内に在住し公募に応じた者とする。

(会長及び副会長)

第3条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、開催することができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議は、原則として公開するものとする。

(部会)

第5条 審議会は必要に応じ専門の事項を調査審議するため、部会を置くことができる。

2 部会の委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により定める。

4 部会長は、当該部会における調査及び審議の結果を会長に報告しなければならない。

(関係者の出席)

第6条 会長は、必要があるときは、会議又は部会に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、総務部人権施策推進課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

野洲市男女共同参画審議会規則

平成16年10月1日 規則第89号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第6節 人権対策
沿革情報
平成16年10月1日 規則第89号