○野洲市企業内人権啓発推進事業補助金交付要綱
平成16年10月1日
告示第150号
(趣旨)
第1条 この告示は、野洲市人権尊重のまちづくりに関する条例(平成16年野洲市条例第119号)第1条に規定する目的を具現化するため、企業事業所における人権啓発推進事業を推進する野洲市企業人権啓発推進協議会の運営に要する経費の一部を補助することについて、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平28告示168・一部改正)
(対象経費)
第2条 補助の対象となる経費は、企業内人権啓発推進事業に要する経費のうち市長が認めたものとする。
(平28告示168・一部改正)
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内で市長が認めた額とする。
(その他)
第4条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成28年告示第168号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年8月22日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、この告示による改正前の野洲市企業内同和問題研修事業補助金交付要綱の規定によりなされた申請、処分その他の行為は、この告示による改正後の野洲市企業内人権啓発推進事業補助金交付要綱の相当規定によりなされたものとみなす。