○野洲市更生保護事業補助金交付要綱
平成16年10月1日
告示第147号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域社会の浄化による個人及び社会の福祉向上を図るため、団体等が行う更生保護事業に要する経費に対し、予算の範囲内で野洲市更生保護事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「更生保護事業」とは、次に掲げる事業をいう。
(1) 保護司の使命達成に資する事業
(2) 犯罪や非行のない明るい社会の実現に関する事業
(対象者)
第3条 補助対象者は、次に掲げる団体等とする。
(1) 守山保護区保護司会
(2) 社会を明るくする運動野洲市実施委員会
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、第2条に規定する事業に要する経費のうち、予算の範囲内において補助金を交付する。
(実績報告)
第5条 規則第13条に規定する補助金事業等実績報告書は、当該補助金の交付決定があった日の属する年度の翌年度の5月20日までに市長に提出しなければならない。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行し、平成17年4月1日から適用する。