○野洲市更生保護事業補助金交付要綱

平成16年10月1日

告示第147号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域社会の浄化による個人及び社会の福祉向上を図るため、団体等が行う更生保護事業に要する経費に対し、予算の範囲内で野洲市更生保護事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「更生保護事業」とは、次に掲げる事業をいう。

(1) 保護司の使命達成に資する事業

(2) 犯罪や非行のない明るい社会の実現に関する事業

(対象者)

第3条 補助対象者は、次に掲げる団体等とする。

(1) 守山保護区保護司会

(2) 社会を明るくする運動野洲市実施委員会

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、第2条に規定する事業に要する経費のうち、予算の範囲内において補助金を交付する。

(実績報告)

第5条 規則第13条に規定する補助金事業等実績報告書は、当該補助金の交付決定があった日の属する年度の翌年度の5月20日までに市長に提出しなければならない。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の中主町人権政策事業運営補助金交付要綱(平成12年中主町告示第51号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

野洲市更生保護事業補助金交付要綱

平成16年10月1日 告示第147号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第6節 人権対策
沿革情報
平成16年10月1日 告示第147号