○野洲市学区人権啓発推進協議会補助金交付要綱

平成16年10月1日

告示第145号

(趣旨)

第1条 この告示は、野洲市人権尊重のまちづくりに関する条例(平成16年野洲市条例第119号)第1条に規定する目的を具現化するため、同和問題をはじめとするあらゆる人権問題に対して住民の正しい理解と認識を深めるために、住民を対象として啓発事業を推進する学区人権啓発推進協議会(以下「協議会」という。)の運営に要する経費の一部を補助することについて、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象経費)

第2条 補助の対象となる経費は、協議会の運営に要する経費のうち市長が認めた額とする。

(補助事業者)

第3条 補助金は、別表に定める協議会に対して交付するものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内で別に定める。

(実績報告)

第5条 規則第13条に規定する補助金等実績報告書は、補助事業完了後1月以内又は交付決定を受けた翌年度の4月30日のいずれか早い日までに提出するものとする。

(返還)

第6条 概算払いにより補助金の交付を受けた場合において、確定した補助金の額が交付した補助金の額に満たないときは、協議会はその差額を市長に返還するものとする。

(帳簿等の整備)

第7条 補助金の交付の決定を受けた協議会は、補助事業の経理については、その内容を証する関係書類を整備し、その収支を明らかにしておかなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の野洲町学区人権啓発推進協議会補助金交付要綱(平成14年野洲町告示第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第3条関係)

交付団体

交付額

中主学区人権啓発推進協議会

定額

野洲学区人権啓発推進協議会

三上学区人権啓発推進協議会

祇王学区人権啓発推進協議会

篠原学区人権啓発推進協議会

北野学区人権啓発推進協議会

野洲市学区人権啓発推進協議会補助金交付要綱

平成16年10月1日 告示第145号

(平成16年10月1日施行)