○野洲市人権施策審議会規則
平成16年10月1日
規則第87号
(趣旨)
第1条 この規則は、野洲市人権尊重のまちづくりに関する条例(平成16年野洲市条例第119号)第6条の規定に基づき、野洲市人権施策審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 市民の人権擁護に関すること。
(2) 市民の人権意識の高揚を図るための教育及び啓発に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が人権施策推進上必要と認める事項に関すること。
2 審議会は、前項に規定する事項に関し、市長に意見を述べることができる。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者の中から市長が委嘱する。
(1) 知識又は経験を有する者
(2) 人権擁護委員・人権擁護推進員・人権結婚相談委員
(3) 教育機関の代表
(4) 関係団体の代表
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(平17規則46・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、開催することができない。
3 会議の議長は、会長が当たる。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第7条 会長は、必要に応じ、審議会に部会を置くことができる。
2 部会の委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により定める。
4 部会長は、当該部会における会議の経過及び結果を審議会に報告しなければならない。
(関係者の出席)
第8条 会長は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、会議又は部会に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(報酬の額等)
第9条 委員の報酬の額、支給方法等は、野洲市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年野洲市条例第48号)に定めるところによる。
(庶務)
第10条 審議会の庶務は総務部人権施策推進課において処理する。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
付則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成17年規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。