○野洲市人権擁護推進員要綱

平成16年10月1日

告示第143号

(設置)

第1条 同和問題をはじめとする人権問題の解決等地域における人権擁護活動を強化するため、市に、人権擁護委員の活動に協力する制度として野洲市人権擁護推進員(以下「推進員」という。)を置く。

(定数)

第2条 推進員の定数は、15人以内とする。

(任命等)

第3条 推進員は、市長が委嘱し、その任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 推進員の報酬は、無報酬とする。

(活動範囲)

第4条 推進員の活動範囲は、市の行政区域内のうち、定められた担当の区域において、活動を行うものとする。ただし、特に必要があると認める場合においては、その区域外においても、活動を行うことができる。

(職務)

第5条 推進員の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 自由人権思想に関する啓発及び宣伝をすること。

(2) 民間における人権擁護運動の助長に努めること。

(3) 部落差別等人権侵犯事件につき、その救済のため、情報を収集し、人権擁護委員又は関係機関若しくは団体への連絡等の適切な処置を講ずること。

(4) 人権擁護委員との連携を基に、地域における人権擁護活動に努めること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、野洲市人権啓発推進協議会と連携し、人権擁護の推進に努めること。

(令3告示122・一部改正)

(服務)

第6条 推進員は、常に人格及び識見の向上並びにその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努め、積極的態度をもってその職務を遂行するものとする。

2 推進員は、職務上知り得た個人の秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(解職)

第7条 市長は、推進員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、これを解職することができる。

(1) 職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(2) 職務を怠り、又は職務上の義務に違反した場合

(3) 推進員としてふさわしくない非行のあった場合

2 前項の規定による解職は、当該推進員に解職の理由が説明され、かつ、弁明の機会が付与された後でなければ行うことができない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、推進員の設置に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の中主町人権擁護推進員設置要綱(昭和56年中主町告示第31号)又は野洲町人権擁護推進員設置要綱(昭和56年野洲町告示第21号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年告示第122号)

この告示は、令和3年6月29日から施行する。

野洲市人権擁護推進員要綱

平成16年10月1日 告示第143号

(令和3年6月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第6節 人権対策
沿革情報
平成16年10月1日 告示第143号
令和3年6月29日 告示第122号