○野洲市人権尊重のまちづくりに関する条例
平成16年10月1日
条例第119号
(目的)
第1条 この条例は、人権尊重のまちづくりについて、市民の人権擁護及び人権意識の高揚を図り、もって市民一人ひとりの参画による部落差別をはじめとするあらゆる差別のない野洲市の実現に寄与することを目的とする。
(市の責務)
第2条 市は、前条の目的を達成するため、必要な施策の積極的な推進を図り、市民の人権擁護及び人権意識の高揚に努めるものとする。
(市民の責務)
第3条 市民は、相互に人権を尊重し、前条の規定により市が実施する施策に参画するよう努めるとともに、差別及び差別を助長する行為をしないよう努めるものとする。
(啓発活動の充実)
第4条 市は、市民の人権意識の高揚を図るため、関係機関団体等と連携しながら啓発活動の充実に努め、あらゆる差別を許さない世論の形成や人権擁護の社会的環境の醸成を促進するものとする。
(推進体制の整備)
第5条 市は、施策及び啓発活動を効果的に推進するため、国及び県等との連携を図りながら、推進体制の整備に努めるものとする。
(審議会)
第6条 市長は、この条例の目的を達成するための重要事項について調査審議する機関として、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、野洲市人権施策審議会を設置する。
(調査等の実施)
第7条 市は、この条例の目的を達成するために、必要に応じ調査等を行うものとする。
(その他)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。