○野洲市スモン障害者採暖費支給事業実施要綱

平成16年10月1日

告示第140号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内に居住する在宅のスモン障害者の日常生活の負担を軽減するため、採暖に必要な経費(以下「採暖費」という。)を支給することにより、スモン障害者の福祉の向上を図ることを目的とし、その交付に関しては、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(支給対象者)

第2条 採暖費の支給対象者は、9月1日現在において本市に住所を有し、かつ、9月1日現在において滋賀県内に引き続き1年以上住所を有する在宅の者であって、次の各号のいずれかに該当する者のうち、年間を通じて採暖費を必要とする者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者のうち、スモンにより身体障害者手帳を交付されている者

(2) 特定疾患治療研究事業実施要綱(昭和53年滋医第291号)に規定する患者のうち、スモンを疾患とする者

(3) 前2号に掲げる者のほか、医師の診断によりスモン患者と認められる者

(額及び支給方法)

第3条 採暖費の額は、1人につき年額35,000円とし、一時に支給する。

(平18告示179・一部改正)

(申請及び決定)

第4条 採暖費は、本人、その扶養義務者その他同居親族のスモン障害者採暖費補助金交付申請書(別記様式)の申請に基づいて、市長がその支給を決定する。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の中主町スモン障害者採暖費支給事業実施要綱(平成15年中主町告示第57号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年告示第179号)

この告示は、平成18年11月8日から施行し、平成18年度の補助金から適用する。

(平18告示179・一部改正)

画像

野洲市スモン障害者採暖費支給事業実施要綱

平成16年10月1日 告示第140号

(平成18年11月8日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成16年10月1日 告示第140号
平成18年11月8日 告示第179号