○野洲市障害者控除対象者認定事務の処理に関する要綱

平成16年10月1日

告示第136号

(目的)

第1条 この告示は、老齢者の所得税法上の取扱いについて(昭和45年6月10日社老第69号厚生省社会局長通知)及び老齢者の地方税法上の取扱いについて(昭和46年7月5日社老第77号厚生省社会局長通知)に基づく障害者控除の範囲拡大に伴う市長が行う障害者控除対象者認定に関する事務について、必要な事項を定めるものとする。

(認定申請)

第2条 障害者控除対象者認定を受けようとする者は、障害者控除対象者認定申請書(様式第1号)に必要な事項を記入し、次の各号のいずれかの書類(以下「確認書類」という。)を添えて市長に申請しなければならない。ただし、現に市長が確認書類を保管する場合は、確認書類の添付を要しないものとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護認定に係る認定調査票又は主治医意見書(以下「主治医意見書等」という。)

(2) 指定医の診断書又は意見書(以下「指定医の診断書等」という。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたもの

2 前項の認定申請の対象者は、市に在住する満65歳以上の者とする。

3 市長は、第1項の認定申請があった場合は、速やかに対象者が認定基準を満たしているか調査しなければならない。

(認定基準)

第3条 認定基準は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 認知症高齢者の日常生活自立度判定基準(平成5年10月26日老健第135号厚生省老人保健福祉局長通知。以下「自立度判定基準」という。)に基づく対象者の認知症の程度が主治医意見書等によりⅡ又はⅢと判定されていること。

(2) 自立度判定基準に基づく対象者の認知症の程度が主治医意見書等によりⅣ又はMと判定されていること。

(3) 身体障害者障害程度等級表(身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号。以下「障害程度等級表」という。)に基づく対象者の障害の程度が指定医の診断書等により1級又は2級と判定されていること。

(4) 障害程度等級表に基づく対象者の障害の程度が指定医の診断書等により3級から6級までと判定されていること。

(5) 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準(平成3年11月18日老健第102―2号厚生省大臣官房老人保健福祉局部長通知)に基づく対象者の寝たきりの程度がB又はCであり、かつ、6月以上床の状態にあること。

(令元告示94・一部改正)

(該当判定の優先順位)

第4条 前条の認定基準による該当判定の優先順位は、次の順とする。

(1) 主治医意見書等

(2) 指定医の診断書等

(3) 訪問調査

(認定書の交付)

第5条 市長は、該当判定の結果により対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合には、それぞれ当該各号に定める該当障害事由を明示した上で、速やかに障害者控除対象者認定書(様式第2号)を交付する。

(1) 第3条第1号に該当する場合 知的障害者(軽度又は中度)に準ずる障害

(2) 第3条第2号に該当する場合 知的障害者(重度)に準ずる障害

(3) 第3条第3号に該当する場合 身体障害者(1級又は2級)に準ずる障害

(4) 第3条第4号に該当する場合 身体障害者(3級から6級まで)に準ずる障害

(5) 第3条第5号に該当する場合 寝たきり老人

(令元告示94・一部改正)

(認定の却下)

第6条 市長は、確認調査の結果、対象者が前条各号のいずれにも該当しないと認めた場合には、障害者控除対象者認定却下通知書(様式第3号)により申請者に通知する。

(認定事務の所管)

第7条 障害者控除対象者認定事務は、健康福祉部高齢福祉課が行うものとする。

(平21告示42・全改)

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の中主町障害者控除対象者認定事務の処理に関する要綱(平成14年中主町告示第96号)又は野洲町障害者控除対象者認定事務の処理に関する要綱(平成14年野洲町告示第83号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年告示第42号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(令和元年告示第94号)

この告示は、令和元年11月29日から施行する。

(令元告示94・一部改正)

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(令元告示94・一部改正)

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(令元告示94・一部改正)

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野洲市障害者控除対象者認定事務の処理に関する要綱

平成16年10月1日 告示第136号

(令和元年11月29日施行)