○野洲市聴覚障害者等中継サービス事業実施要綱

平成16年10月1日

告示第135号

(目的)

第1条 この告示は、市内に住所又は居所を有する聴覚又は音声機能若しくは言語機能の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある障害者(以下「聴覚障害者等」という。)が相手方との意思疎通の円滑化を図ることを目的として、中継協力者の協力を得て行うファクシミリ装置又は電子メールを用いた中継サービス事業について必要な事項を定めるものとする。

(平29告示102・全改)

(定義)

第2条 この告示において「中継サービス」とは、聴覚障害者等が日常生活において自らの意思を相手方に連絡調整する必要が生じたときに、当該聴覚障害者等が中継協力者に対してファクシミリ装置又は電子メールを用いて当該相手方への伝言を依頼し、当該依頼を受けた中継協力者が当該相手方に対して当該伝言を連絡するサービスをいう。

2 この告示において「中継協力者」とは、中継サービスの実施に係る協力者であって、市内に住所を有する手話通訳認定者、手話協力員、地域手話協力者等で聴覚障害者等の福祉の向上に熱意を有するものをいう。

(平29告示102・一部改正)

(利用の申請等)

第3条 中継サービスの利用を希望する者は、中継サービス利用登録(変更)申請書(様式第1号。以下「利用登録申請書」という。)に必要事項を記入し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、利用登録申請書を受理したときは、速やかに審査を行い、適当と認めたときは、当該利用登録申請書を提出した者を中継サービスの利用者として登録するとともに、登録した旨を当該登録された者及び中継協力者に対し通知するものとする。

3 前項の規定により通知を受けた中継協力者は、当該利用登録者の氏名及びファクシミリの番号又は電子メールのアドレスをみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(平29告示102・全改)

(登録の変更)

第4条 利用登録者は、登録されたファクシミリの番号又は電子メールのアドレスに変更が生じたとき、又は利用を中止するときは、速やかに市長に届けなければならない。

(平29告示102・全改)

(利用日時)

第5条 中継サービスを利用することができる日及び時間は、次のとおりとする。

利用できる日

利用できる時間

月曜日から金曜日まで

午前7時30分から午後9時まで

日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

午前9時から正午まで及び午後6時から午後9時まで

(平29告示102・全改)

(ファクシミリ装置等の貸与)

第6条 中継協力者は、中継サービスの実施に当たりファクシミリ装置又は携帯電話(以下「ファクシミリ装置等」という。)を使用する場合は、中継サービス提供用ファクシミリ装置等貸与申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(平29告示102・全改)

(貸与の決定)

第7条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、速やかにその可否を決定し、中継サービス提供用ファクシミリ装置等貸与・不貸与決定通知書(様式第3号)により当該申請書を提出した者に対し通知するものとする。

(平29告示102・全改)

(貸与の期間)

第8条 中継サービス用ファクシミリ装置等の貸与期間は、当該ファクシミリ装置等の設置を必要としなくなるときまでとする。ただし、やむを得ない理由が生じた場合は、この限りでない。

(平29告示102・追加)

(管理義務)

第9条 第7条の規定により中継サービス用ファクシミリ装置等の貸与を受けた中継協力者は、当該貸与されたファクシミリ装置等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。この場合において、当該貸与されたファクシミリ装置等を他の目的に使用し、転貸し、又は担保に供してはならない。

(平29告示102・旧第8条繰下・一部改正)

(損害賠償)

第10条 中継協力者は、前条の規定に違反して貸与されたファクシミリ装置等の全部又は一部を滅失し、又は損傷したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(平29告示102・旧第9条繰下・一部改正)

(利用状況の報告)

第11条 中継協力者は、毎年度10月及び翌年の4月のそれぞれ10日までに中継サービス事業実施報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(平29告示102・旧第10条繰下・一部改正)

(貸与の取消し)

第12条 市長は、中継協力者が第9条の規定に違反したときは、貸与の決定を取り消すことができる。

(平29告示102・旧第11条繰下・一部改正)

(ファクシミリ装置等の返還)

第13条 中継協力者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに貸与されたファクシミリ装置等を返還しなければならない。

(1) 貸与の資格を有しなくなったとき。

(2) 前条の規定により貸与の決定を取り消されたとき。

(平29告示102・旧第12条繰下・一部改正)

(中継協力者への報償)

第14条 中継協力者の活動に対して、中継協力者への報償を予算の範囲内で支給する。

(平29告示102・旧第13条繰下)

(費用の負担)

第15条 中継サービス用ファクシミリ装置等の設置及び維持に要する経費は、市が負担するものとする。

(平29告示102・旧第14条繰下・一部改正)

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平29告示102・旧第15条繰下)

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の野洲町聴覚障害者用ファックス中継サービス事業実施要綱(平成9年野洲町告示第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年告示第102号)

この告示は、平成29年6月1日から施行する。

(令和3年告示第50号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(平29告示102・追加、令3告示50・一部改正)

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(平29告示102・旧様式第1号繰下・一部改正、令3告示50・一部改正)

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(平29告示102・旧様式第2号繰下・一部改正)

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(平29告示102・旧様式第3号繰下・一部改正、令3告示50・一部改正)

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野洲市聴覚障害者等中継サービス事業実施要綱

平成16年10月1日 告示第135号

(令和3年4月1日施行)