○野洲市心身障害者(児)紙おむつ購入費助成事業実施要綱

平成16年10月1日

告示第134号

(目的)

第1条 この告示は、在宅の常時紙おむつを必要とする心身障害者(児)に対し、紙おむつ購入費用の一部(以下「おむつ費用」という。)を助成することにより、当該心身障害者(児)の衛生の向上並びに介護者の精神的及び経済的負担の軽減を図り、もって障害福祉の向上に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 助成を受けることができる者は、市内に住所を有し、重度の障害の状態にあるため日常生活において常時紙おむつを必要とする3歳以上の在宅者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、野洲市障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱(平成18年野洲市告示第214号)第3条に該当する者及び野洲市高齢者等おむつ費用給付事業実施要綱(平成16年野洲市告示第103号)第2条に該当する者で、現に助成を受けている者は除く。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定に基づく身体障害者手帳1級又は2級の交付を受けている者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け厚生省発第156号厚生省事務次官通知)に基づく療育手帳Aの交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定に基づく精神障害保健福祉手帳1級の交付を受けている者

(4) 前3号に定める者と同程度の障害を有し、常時紙おむつを必要とする者で市長が特に必要と認めたもの

(平20告示39・平20告示207・平25告示48・平25告示127・令3告示40・一部改正)

(助成額)

第3条 おむつ費用の助成額は、申請をした日の属する月の翌月から当該年度の末月までの月数に5,000円を乗じて得た額とする。

(平20告示39・一部改正)

(申請)

第4条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、心身障害者(児)紙おむつ購入費助成申請書(様式第1号。以下「助成申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、特段の事情がある場合を除き、年度更新による申請を要しないものとする。

(決定及び交付)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、必要な調査を行い、助成の可否を決定し、心身障害者(児)紙おむつ購入費助成決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により助成を決定したときは、当該助成額に見合う紙おむつ購入費助成券(様式第3号。以下「助成券」という。)を交付するものとする。

3 市長は、交付した助成券を紛失し、又は盗難された等の場合であっても助成券の再発行は行わないものとする。

(助成券の利用方法)

第6条 助成の決定を受け、助成券の交付を受けた者(以下「助成対象者」という。)は、市長の指定する業者(以下「指定業者」という。)からおむつを購入するものとする。

2 助成決定者は、紙おむつ購入時に助成券を指定業者に提出し、購入費に充てるものとする。

3 助成券の利用は、月5,000円を限度とする。

4 助成券の利用期間は、当該助成券に記載するものとする。

5 助成決定者は、助成券を他の目的に使用し、又は第三者に譲渡してはならない。

(平20告示39・一部改正)

(助成の中止及び取消し)

第7条 市長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成を中止する。

(1) 死亡し、又は市の区域を越えて転出したとき。

(2) 福祉施設又は医療施設(以下「福祉施設等」という。)に入所し、又は入院したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が助成の必要がなくなったと認めたとき。

2 助成決定者は、前項第1号及び第2号に該当した場合は、速やかに心身障害者(児)紙おむつ購入費助成中止(取消)届出書(様式第4号。以下「届出書」という。)を市長に届け出なければならない。

3 市長は、助成決定者が虚偽その他不正の行為により助成を受けたときは、助成を取り消すとともに、既に助成した紙おむつ費用の全部又は一部を返還させることができる。

4 市長は第1項の規定による助成の中止又は第3項の規定による助成の取消しを行ったときは、心身障害者(児)紙おむつ購入費助成中止(取消)通知書(様式第5号)により、助成決定者に通知するものとする。

5 前項の規定による通知を受けた者は、既に交付を受けた助成券に残数があるときは、これを返還しなければならない。

6 第2項の届出は、福祉施設等を退所し、又は退院した場合に準用する。

7 市長は、当該助成の適正を確保するため、必要に応じて、助成決定者又は指定業者に対して調査等を行うことができる。

(請求)

第8条 指定業者は、当月分の助成券を添え、翌月の10日までに、心身障害者(児)紙おむつ購入費助成金請求書(様式第6号)により市長に請求するものとする。

(代金の支払)

第9条 市長は、前条の請求書を受け取ったときは、30日以内に代金を支払うものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の中主町在宅ねたきり老人等紙おむつ支給事業実施要綱(平成7年中主町告示第27号)又は野洲町心身障害者(児)紙おむつ購入費助成事業実施要綱(平成10年野洲町告示第77号)(以下これらを「合併前の告示」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(助成の適用)

3 この告示の規定は、平成17年度以降の申請に係る助成について適用し、平成16年度の申請に係る助成については、なお合併前の告示の例による。

(転入者の適用)

4 前項の規定に関わらず、平成16年度に限り、この告示の施行の日以降に市の区域に転入した者に係る助成にあっては、野洲町心身障害者(児)紙おむつ購入費助成事業実施要綱を適用する。

(旧町間における転居者の適用)

5 平成16年度に限り、合併前の告示又は前項の規定の適用を受けていた者が、この告示の施行の日以降に旧町間で住所を移動した場合の助成にあっては、なお合併前の告示の例による。

(平成20年告示第39号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年告示第207号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年告示第42号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年告示第48号)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年告示第127号)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年8月12日から施行する。

(令和3年告示第40号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(平20告示39・全改、令3告示40・一部改正)

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(平20告示39・平21告示42・平25告示127・一部改正)

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(令3告示40・一部改正)

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(令3告示40・一部改正)

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野洲市心身障害者(児)紙おむつ購入費助成事業実施要綱

平成16年10月1日 告示第134号

(令和3年4月1日施行)