○野洲市視覚障害者点字新聞購読料助成金交付要綱

平成16年10月1日

告示第133号

(目的)

第1条 この告示は、点字新聞による情報取得が必要な視覚障害者に対し、点字新聞の購読料の一部を助成することにより、視覚障害者の情報取得を支援するとともに、障害者の社会参加を促進し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 助成対象者は、市内に居住する者で身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定に基づく身体障害者手帳の交付を受けているもののうち、視覚障害者である者(その者が18歳未満である場合はその者を扶養する者)とする。

(対象経費)

第3条 助成対象経費は、年間を通じて週刊等により定期的に発行される点字新聞の購読料とし、交付申請のあった日から当該日の属する会計年度の3月31日までの購読料とする。ただし、前年度から継続して助成の対象となる点字新聞を購読している場合であって、4月中に助成金の交付申請があった場合は、4月1日からの購読料を対象経費とする。

(助成額)

第4条 助成の額は、1年度、1世帯につき、助成の対象となる点字新聞購読料のうち、6,000円を超える額とし、14,000円を限度とする。

(交付申請)

第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、視覚障害者点字新聞購読料助成金交付申請書(様式第1号)に、点字新聞の購読を証する書類を添付して提出しなければならない。

(交付決定及び通知)

第6条 市長は、前項の申請書を受理し、適否の決定をしたときは、視覚障害者点字新聞購読料助成金交付決定通知書(様式第2号)にて通知するものとする。

(交付請求)

第7条 前条の交付決定通知書により、交付決定を受けた者は、各年度3月に視覚障害者点字新聞購読料助成金交付請求書(様式第3号)に、点字新聞購読料の支払を証する書類を添えて市長に提出するものとする。

(返還)

第8条 市長は、偽りその他不正な手段により助成を受けたことが明らかになったときは、助成の決定を取り消し、既に受けた助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の野洲町視覚障害者点字新聞購読料助成金交付要綱(平成14年野洲町告示第37号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年告示第50号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令3告示50・一部改正)

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(令3告示50・一部改正)

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野洲市視覚障害者点字新聞購読料助成金交付要綱

平成16年10月1日 告示第133号

(令和3年4月1日施行)