○野洲市身体障害者自動車操作訓練費助成事業実施要綱

平成16年10月1日

告示第131号

(趣旨)

第1条 この告示は、身体障害者の社会活動への参加の促進を図るため、普通自動車免許(以下「免許」という。)を取得するのに要した経費(以下「訓練費」という。)に対して、予算の範囲内において助成するにつき必要な事項を定めるものとする。

(平22告示108・一部改正)

(対象者)

第2条 この告示の助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)の範囲は、市内に居住する身体障害者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、本事業以外の制度により、免許を取得するために要する費用について補助又は助成を受けられる者は、除くものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が1級から4級までの者

(2) 前号に掲げるもののほか、障害の種別が肢体不自由で、当該障害のため運転する自動車を改造する必要がある者

(平22告示108・一部改正)

(助成金の額)

第3条 訓練費として助成する額(以下「助成金」という。)は、助成対象者が免許を取得するため、自動車教習所において教習を受けるのに要した費用の3分の2以内の額(その額が100,000円を超えるときは、100,000円)とする。

(平22告示108・全改)

(手続)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自動車教習所の教習の開始前に身体障害者自動車操作訓練費助成申込書(様式第1号)に当該申請者の身体障害者手帳を添えて、市長に提出しなければならない。

(平22告示108・一部改正)

(承認の通知)

第5条 市長は、前条の規定による申込書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、身体障害者自動車操作訓練費助成承認通知書(様式第2号)により免許を受けることを条件に助成金の交付を承認する旨を当該申請者に通知するものとする。

(平22告示108・一部改正)

(申請)

第6条 前条の規定により訓練費の助成の承認の通知を受けた者は、免許を取得した日から60日以内に身体障害者自動車操作訓練費助成金交付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。この場合において、訓練費に係る証拠書類及び交付を受けた運転免許証(写し)を添付するものとする。

(平22告示108・一部改正)

(決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、これを審査の上、身体障害者自動車操作訓練費助成金交付決定通知書(様式第4号)又は身体障害者自動車操作訓練費助成金却下通知書(様式第5号)により通知する。

(確定の通知)

第8条 前条の規定による助成金の交付の決定の通知は、当該助成金の額の確定通知とみなす。

(平22告示108・一部改正)

(請求)

第9条 第7条の規定により助成金の決定通知を受けた者は、速やかに身体障害者自動車操作訓練費助成金交付請求書(様式第6号)により、市長に請求するものとする。

(平22告示108・一部改正)

(支払)

第10条 市長は、前条の請求を受けたときは、30日以内に助成金を交付するものとする。

(返還)

第11条 市長は、助成金の交付を受けた者が不正に助成を受けたことが明らかになったときは、助成の決定を取り消し、又は既に受けた助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の中主町身体障害者自動車操作訓練費助成事業実施要綱(平成13年中主町告示第53号)又は野洲町身体障害者自動車操作訓練費助成事業実施要綱(平成12年野洲町告示第56号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年告示第108号)

(施行期日)

1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の野洲市身体障害者自動車操作訓練費助成事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に自動車教習所の教習を開始した者について適用し、同日前に自動車教習所の教習を開始した者に係る助成については、なお従前の例による。

(令和3年告示第50号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令3告示50・一部改正)

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(令3告示50・一部改正)

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(令3告示50・一部改正)

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野洲市身体障害者自動車操作訓練費助成事業実施要綱

平成16年10月1日 告示第131号

(令和3年4月1日施行)