○野洲市身体障害者用自動車改造費等助成事業実施要綱

平成16年10月1日

告示第130号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内に居住する身体障害者(身体障害児を含む。以下同じ。)の就労、通学、通院、通所、生業等(以下「就労等」という。)のために、自ら運転するために自動車を改造し、若しくは移動介護用として特別に仕様された自動車(以下「移動介護用特別仕様車」という。)を購入する場合(以下これらを「本人運転の場合」という。)又は自らが運転できない身体障害者と生計を一にする者が運転する自動車を改造し、若しくは移動介護用特別仕様車を購入する場合(以下「介護者運転の場合」という。)、その経費の一部に対し市の予算の範囲内において助成することについて、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平30告示67・全改、平31告示70・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において「身体障害者」とは、上肢、下肢、体幹、脳原性上肢若しくは脳原性移動機能における障害の程度が1級又は2級である身体障害者手帳の交付を受けている者をいう。

(平30告示67・全改)

(助成対象者)

第3条 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 本人運転の場合で次のからまでのいずれにも該当するもの

 身体障害者手帳の交付を受けている1級又は2級の上肢、下肢、体幹、脳原性上肢又は脳原性移動機能障害者

 身体障害者若しくは当該障害者と生計を一にする者が現に所有し、当該障害者が自ら運転する自動車(道路運送法(昭和26年法律第185号)に規定する普通自動車、小型自動車及び軽自動車をいう。以下同じ。)を改造し、又は身体障害者が移動介護用特別仕様車を新たに購入する必要があると認められる者

 助成金の交付を申請する月の属する年の前年(1月から6月までの間に助成金の交付申請があった場合は、前々年)この号のアの規定に該当する者並びにその者が属する世帯の構成員及び当該世帯の構成員以外の者で生計を一にするものの所得税の課税所得金額(各種所得控除後の額という。)が、申請月の属する年の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者

(2) 介護者運転の場合で次のからまでのいずれにも該当するもの

 身体障害者手帳の交付を受けている1級又は2級の下肢、体幹又は脳原性移動機能障害者

 身体障害者又は当該身体障害者と生計を一にする者が現に所有し、当該生計を一にする者が運転する自動車を改造し、又は移動介護用特別仕様車を新たに購入する必要があると認められる者

 助成金の交付を申請する月の属する年の前年(1月から6月までの間に助成金の交付申請があった場合は、前々年)この号のアの規定に該当する者並びにその者が属する世帯の構成員及び当該世帯の構成員以外の者で生計を一にするものの所得税の課税所得金額(各種所得控除後の額という。)が、申請月の属する年の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者

(平31告示70・全改、令3告示65・一部改正)

(対象経費)

第4条 助成対象経費は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める費用とする。

(1) 本人運転の場合 現に所有する自動車に操向装置、駆動装置等を装着するための改造に要した費用又はそれらの装置等が装着された移動介護用特別仕様車の新たな購入に要した費用(当該移動介護用特別仕様車と同種の標準型車両購入費との差額分のみ)

(2) 介護者運転の場合 車椅子の昇降装置、固定装置等の移動介護用装置を現に所有する自動車に装着するための改造に要した費用又はそれらの装置等が装着された移動介護用特別仕様車の新たな購入に要した費用(当該移動介護用特別仕様車と同種の標準型車両購入費との差額分のみ)

(平30告示67・旧第3条繰下・一部改正)

(助成額等)

第5条 助成金の額は、助成対象経費の額とし、限度額は75,000円とする。

2 助成金の交付は、身体障害者1人につき、助成の対象となる当該自動車1台につき1回限りとする。ただし、買換えによる自動車の改造については、新たに助成金の交付を受けることができるものとする。

(平20告示128・一部改正、平30告示67・旧第4条繰下・一部改正、令3告示65・一部改正)

(交付申請)

第6条 助成を受けようとする者は、現に所有する自動車を改造し、又は移動介護用特別仕様車を新たに購入する前までに規則第3条の補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 身体障害者用自動車改造費等助成金交付申請書(様式第1号)

(2) 助成対象者の身体障害者手帳の写し

(3) 自動車検査証の写し(移動介護用特別仕様車を新たに購入する場合を除く。)

(4) 運転者の自動車運転免許証の写し(運転者が教習のため運転免許取得前である場合を除く。)

(5) 生計同一申立書(様式第2号)ただし、身体障害者と生計を一にする者が現に所有する自動車を改造又は移動介護用特別仕様車を購入する場合のみ必要

(6) 自動車の改造費見積書の写し(装着、改造の箇所及び経費を明らかにしたもの。移動介護用特別仕様車を新たに購入する場合にあっては、当該移動介護用特別仕様車と同種の標準型車両購入費の価格の差が記載されたもの)

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平20告示128・一部改正、平30告示67・旧第5条繰下・一部改正)

(実績報告)

第7条 助成金の交付決定を受けた者は、現に所有する自動車の改造が完了したとき、又は移動介護用特別仕様車を新たに購入したときは、速やかに規則第13条の補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 身体障害者用自動車改造費等助成事業実績報告書(様式第3号)

(2) 改造費明細書の写し(移動介護用特別仕様車を新たに購入した場合を除く。)

(3) 請求書及び領収書の写し(移動介護用特別仕様車を新たに購入した場合にあっては、当該移動介護用特別仕様車と同種の標準型車両購入費との価格の差が記載されたもの)

(4) 運転者の自動車運転免許証の写し(交付申請時に添付した者を除く。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平30告示67・全改)

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平30告示67・旧第13条繰上)

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の中主町身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱(平成13年中主町告示第54号)又は野洲町身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱(平成12年野洲町告示第55号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年告示第128号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年告示第72号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年告示第67号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の野洲市身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に申請した者に係る助成金の交付ついて適用し、施行日前に申請した者に係る助成金の交付については、なお従前の例による。

(平成31年告示第70号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に改正前の野洲市身体障害者用自動車改造費等助成事業実施要綱の規定(以下「改正前要綱」という。)による助成金の交付決定を受けている改正前要綱第3条に規定する助成対象者は、改正後の野洲市身体障害者用自動車改造費等助成事業実施要綱第2条に規定する助成対象者とみなす。

(令和3年告示第65号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(平30告示67・全改、平31告示70・令3告示65・一部改正)

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(平30告示67・全改、令3告示65・一部改正)

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(平30告示67・全改、平31告示70・令3告示65・一部改正)

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野洲市身体障害者用自動車改造費等助成事業実施要綱

平成16年10月1日 告示第130号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成16年10月1日 告示第130号
平成20年4月1日 告示第128号
平成28年3月31日 告示第72号
平成30年3月30日 告示第67号
平成31年4月1日 告示第70号
令和3年4月1日 告示第65号