○野洲市24時間対応型利用制度支援事業実施要綱

平成16年10月1日

告示第124号

(目的)

第1条 この告示は、在宅の重症心身障害児(者)、知的障害児(者)及び身体障害児(以下「在宅障害児(者)」という。)が身近な地域で適切に福祉サービスを利用しながら、自己決定に基づくライフステージに応じた地域生活をおくることができるよう、総合的な地域ケアシステムの下での支援体制の充実を図り、もって在宅障害児(者)の福祉の向上を図ることを目的とする。

(利用対象者)

第2条 この事業の対象者は、福祉サービスを必要とする在宅障害児(者)又は在宅障害児(者)の属する家庭とする。

(事業の委託)

第3条 市長は、第7条第1項の規定による利用の可否の決定を除き、この事業を次の表に掲げる事業者(以下「受託事業者」という。)に委託して実施する。

名称

位置

社会福祉法人 湖南会

守山市洲本町字井関52番地

2 受託事業者は、市長の承認を得て、この事業の一部を他の社会福祉法人等に再委託することができる。

(平20告示86・一部改正)

(事業所の指定)

第4条 市長は、おおむね県が設定した福祉圏域を単位として、野洲市の属する福祉圏域内の他市長と協議の上、この事業を実施する事業所(以下「指定事業所」という。)を指定するものとする。

2 前項の規定による指定事業所は、次の表に掲げるとおりとする。

名称

位置

湖南地域障害者生活支援センター

守山市川田町字柳島2216番地3

(令元告示24・一部改正)

(事業の内容)

第5条 市長は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく障害福祉サービス(以下「障害福祉サービス」という。)で対応することが困難な在宅障害児(者)に対して、地域生活を維持する上で欠くことのできない次に掲げる事業(以下「セーフティーネット等サービス事業」という。)を実施するものとする。

(1) デイケア・ナイトケア等サービス事業 支援を要する在宅障害児(者)が、緊急の場合又は夜間等のやむを得ない事情及び処遇の困難性により、障害福祉サービスを利用することができない場合に、指定事業所に受け入れて適切な支援を行う。この場合において、受託事業者は、このサービスを提供する場合は原則として事前に市長の了解を得るとともに、当該在宅障害児(者)ができる限り速やかに障害福祉サービス利用へ移行できるよう、地域のサービス事業者との調整等を行うものとする。

(2) 障害福祉サービス対象外サービス事業 障害児(全身性障害児、視覚障害児及び知的障害児を除く。)の外出介護等、地域生活を営む上で不可欠であって、かつ、障害福祉サービスの対象とならない支援を行うものとする。

2 この事業によるサービスは、障害福祉サービス支給量の不足を補うものと理解してはならない。

(平20告示86・平26告示57・一部改正)

(利用の申請)

第6条 セーフティーネット等サービス事業による福祉サービスを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、野洲市24時間対応型利用制度支援事業福祉サービス利用申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。この場合において、市長は、申請者の利便を図るため、受託事業者を経由して申請書を受理することができるものとする。

(平20告示86・一部改正)

(利用の決定)

第7条 市長は、前条の申請があった場合は、申請者の家庭の状況を十分検討した上で、速やかに利用の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により利用の可否を決定したときは、24時間対応型利用制度支援事業福祉サービス利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者及び受託事業者に通知するものとする。

3 市長は、セーフティーネット等サービス事業による福祉サービスの利用について、利用継続の要否に係る見直しを定期的に行うものとする。

(平20告示86・一部改正)

(費用の負担)

第8条 利用者は、セーフティーネット等サービス事業による福祉サービスを利用したときは、別表に定める利用者負担額を負担するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者に係る同項に規定する利用者負担額は、無料とする。この場合において、これらの者が属する世帯の範囲は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条に規定する支給決定障害者等の区分を決定する際に用いる世帯とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯に属する者

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税が非課税の世帯に属する者

3 利用者は、第1項に規定する利用者負担額を受託事業者に支払う。

(平20告示86・平22告示99・令5告示44・一部改正)

(事業の報告)

第9条 指定事業所は、セーフティーネット等サービス事業による福祉サービスを実施したときは、24時間対応型利用制度支援事業福祉サービス利用状況報告書(様式第3号)を翌月10日までに市長に提出するものとする。

(平20告示86・一部改正)

(関係機関等との連携)

第10条 受託事業者は、野洲市障がい者自立支援協議会に積極的に参画する等により、南部健康福祉事務所、障害児(者)施設、医療機関、職業安定所、特別支援学校のほか、子ども家庭相談センター、障害者更生相談所等と連携を密にし、支援事業が円滑かつ効果的に行えるように努めるものとする。

(平20告示86・平28告示73・一部改正)

(事業実施上の留意事項)

第11条 受託事業者及び事業に従事する者は、次の事項に留意しなければならない。

(1) 受託事業者は、在宅障害児(者)に対して市長の行う情報提供及びサービスの斡旋業務と密接な連携を確保した上で支援事業を実施するものとする。

(2) この事業に従事する者は、利用者及び利用世帯のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。従事しなくなった後も同様とする。

(3) 受託事業者は、この事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の中主町24時間対応型利用制度支援事業実施要綱(平成15年中主町告示第41号)又は野洲町24時間対応型利用制度支援事業実施要綱(平成15年野洲町告示第39号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年告示第86号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年告示第99号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年告示第57号)

この告示は、平成26年5月1日から施行する。

(平成28年告示第73号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年告示第24号)

この告示は、令和元年5月31日から施行する。

(令和3年告示第50号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年告示第44号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

(平20告示86・追加)

利用時間

利用者負担額

午前8時から午後6時まで

400円×延べ利用時間数

午後6時から翌日午前8時まで

500円×延べ利用時間数

(注) 利用時間が1時間を超える場合又は1時間に満たない場合は、30分を0.5時間として換算するものとする。

(平20告示86・追加、平22告示99・令3告示50・一部改正)

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(平20告示86・旧様式第1号繰下・一部改正)

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(平20告示86・旧様式第2号繰下・一部改正)

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野洲市24時間対応型利用制度支援事業実施要綱

平成16年10月1日 告示第124号

(令和5年4月1日施行)