○野洲市重度障害児訪問看護利用助成事業実施要綱
平成16年10月1日
告示第122号
(目的)
第1条 この告示は、医療行為を常時必要とする児童及び生徒(障害児教育諸学校にあっては幼稚部生を含む。以下「児童等」という。)が安心して地域で暮らせるよう、福祉、医療及び教育の連携のもと訪問看護の利用助成を行うことにより、児童等の自立及び社会参加を促進するとともに、保護者の介護及び看護(以下「介護等」という。)の負担を軽減し、もって重度障害児の福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 助成の対象者は、経管栄養、たんの吸引、気管カニューレの管理等の医療行為を常時必要とする児童等であって、現に健康保険法(大正11年法律第70号)による訪問看護を利用し、かつ、次の各号のいずれかに該当するものの介護等を行う保護者とする。
(1) 校長から訪問教育により教育対応を行うことと決定された児童等
(2) 校長から保護者が常時学校に付き添い、医療行為を行うことを条件に、教育を受けることが認められた児童等
(対象経費等)
第3条 助成の対象となる経費は、前条に定める児童等が居宅、学校等で訪問看護師による医療行為を受けた場合の必要経費とし、助成額の算定に当たっては、次に定める額を控除するものとする。
(1) 健康保険等他の制度から給付を受けることができる場合には、その給付相当額
(2) 自己負担額(交通費等)として、助成対象者が直接訪問看護事業者に支払った額
(実施の方法)
第4条 実施方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 訪問看護師の確保については、助成対象者が自ら行うものとする。
(2) 訪問看護事業者は、助成対象者に代わり助成金を受領することができるものとする。
(助成額)
第5条 助成額は、1回の利用につき別途定める額を上限とし、1人につき年額960,000円を限度とする。ただし、年度途中に助成を受けるときは申請のあった日の属する月の翌月から月割りにより算定した額を、年度途中に助成対象でなくなったときは対象でなくなった月までの月割りにより算定した額を限度とする。
(利用回数)
第6条 利用回数は、1月につき10回を限度とし、実際に利用した回数が1月につき10回に満たない場合は、当該年度内において翌月以降に当該未利用回数を繰り越して利用することができる。
(申請)
第7条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、重度障害児訪問看護利用助成申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(利用の方法)
第9条 市長は、助成を決定したときは、訪問看護の利用方法について、前条の規定により助成の決定を受けた者(以下「利用者」という。)、学校及び訪問看護事業者と協議を行うものとする。
2 利用者は、前項に定める利用方法に変更の必要が生じるときは、改めて協議するものとする。
4 利用者は、1月分の利用状況報告を、訪問看護を利用した翌月10日までに、重度障害児訪問看護利用状況報告書(様式第4号)により市長に提出するものとする。
(請求)
第10条 利用者は、訪問看護を利用した翌月末までに重度障害児訪問看護利用助成金請求書(様式第5号)により助成金を請求するものとする。
2 助成金の請求は、利用者から重度障害児訪問看護利用助成費の請求及び受領に関する権限の委任を受けた訪問看護事業者が、直接市長に請求することができる。
3 前項の請求があったときは、市長は、当該請求のあった日の属する月の翌月の末日までに助成金を交付するものとする。
(返還)
第12条 市長は、偽りその他不正の行為により助成を受けた者があるときは、その者に対して既に支給した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。