○野洲市障害児ホリデーサービス事業実施要綱
平成16年10月1日
告示第241号
(目的)
第1条 市が実施する障害児ホリデーサービス事業(以下「事業」という。)は、特別支援学級又は特別支援学校に在籍する障害児が、春期及び夏期の休暇期間中において通所して創作的活動及び機能訓練等を行うことにより、有効な余暇時間の活用と規則正しい生活習慣を維持し、もってその自立を図ることを目的とする。
(平28告示131・平29告示94・一部改正)
(事業の実施主体)
第2条 事業の実施主体は、市とする。ただし、市長は、事業の全部又は一部を社会福祉法人、特定非営利活動法人又は地域の障害者団体その他この事業を適切に実施できると認められる団体等に委託することができる。
2 市長は、前項の規定により事業の全部又は一部を委託したときは、当該事業が適正かつ効果的に行われるよう当該事業の受託者を指導監督するものとする。
(平29告示94・全改)
(対象となる障害児)
第3条 事業の対象となる障害児(以下「障害児」という。)は、市内に在住し、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 特別支援学校に通う児童又は生徒
(2) 特別支援学級に通う小学生又は中学生
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(平30告示86・全改)
(事業の種類)
第4条 事業の種類は、スプリングスクール事業及びサマースクール事業の2種類とする。
(利用定員)
第5条 事業の1日当たりの利用定員は、20人程度とする。
(平29告示94・一部改正)
(事業内容)
第6条 事業の内容は、参加者の年齢及び障害程度等を考慮し、おおむね次に掲げるとおりとする。
(1) 創作的活動 工作、絵画、園芸等の技術的援助及び作業
(2) 機能訓練 日常生活動作及び歩行等の訓練
(3) 前2号に掲げるもののほか、障害児の福祉の増進を図るために必要な親子参加のスポーツ、レクリエーション及び交流
(平29告示94・一部改正)
(運営委員会)
第7条 市長は、事業の効果的な推進を図るため、障害児の保護者、ボランティア及び関係行政機関職員等で構成する野洲市障害児ホリデーサービス事業運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。
2 前項に規定する運営委員会の会議は、必要に応じ開催し、事業の運営に関する事項を協議する。
(平29告示94・追加)
(事業の実施)
第8条 スプリングスクール事業は障害児の春期休暇期間中に、サマースクール事業は障害児の夏期休暇期間中に実施するものとし、その実施日数は、市長が別に定めるものとする。
2 事業の実施に当たっては、その企画及び運営に当たる専従指導員を配置するとともに、事業内容に必要な講師の確保に努めるものとする。
(平29告示94・追加)
(利用申込等)
第9条 この事業を利用しようとする者は、障害児ホリデーサービス事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(平29告示94・旧第8条繰下)
(利用料)
第10条 この事業の利用料は有料とし、利用料金については市長が別に定める。市長は、利用するために必要な食糧費及び教材費等について、利用者からその実費相当額を徴収することができるものとする。
(平29告示94・旧第9条繰下)
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平29告示94・旧第10条繰下・一部改正)
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の野洲町障害児ホリデーサービス事業実施要綱(平成16年野洲町告示第57号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成28年告示第131号)
この告示は、平成28年6月2日から施行する。
付則(平成29年告示第18号)
この告示は、平成29年3月8日から施行する。
付則(平成29年告示第94号)
この告示は、平成29年5月1日から施行する。
付則(平成30年告示第86号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和3年告示第50号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(平29告示94・全改、令3告示50・一部改正)
(平29告示94・一部改正)