○野洲市知的障害者福祉法第27条の規定に基づく負担金の徴収等に関する規則

平成16年10月1日

規則第152号

(趣旨)

第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)第27条の規定により、法第16条第1項第2号の規定による援護又は援護の委託の措置(以下「措置」という。)を受けた者(以下「被措置者」という。)及びその扶養義務者から徴収する措置に要する費用の全部又は一部(以下「負担金」という。)の額の決定、徴収等に関し必要な事項を定めるものとする。

(扶養義務者)

第2条 この規則において「扶養義務者」とは、民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する扶養義務者及び配偶者のうち被措置者と同一世帯に属して生計を一にしている者で、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものをいう。

(1) 被措置者の年齢が20歳以上の場合 配偶者及び子のうち最多納税者

(2) 被措置者の年齢が20歳未満の場合 直系血族、配偶者及び兄弟姉妹(世帯における生計の主宰者である場合に限る。以下同じ。)

(負担金の額の決定及び通知)

第3条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、措置を行ったときは、措置を行った日から15日以内に、当該被措置者及びその扶養義務者の負担金の額の決定を行うものとする。

2 所長は、前項の規定により負担金の額の決定を行ったときは、速やかに、負担金決定(改定)通知書(様式第1号)により被措置者及びその扶養義務者に通知するものとする。

(負担金の額)

第4条 被措置者に係る負担金の1月当たりの額(以下「負担金月額」という。)は、当該被措置者ごとに各月初日(月の途中に措置を受けた者については、当該月の初日。以下同じ。)次の各号に掲げる年齢に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 被措置者の年齢が20歳以上の場合 別表第1及び別表第2の対象収入等による階層区分によって定める同表の負担金徴収基準月額と別表第3の各月初日の被措置者の属する世帯の本人の配偶者及び子のうち最多納税者の課税額による階層区分によって定める同表の徴収金基準額との合算額

(2) 被措置者の年齢が20歳未満の場合 別表第3の被措置者の属する世帯の本人の直系血族、配偶者及び兄弟姉妹のすべての者について、それらの者の課税額の合算額による階層区分によって定める同表の徴収金基準額

2 前項の規定による費用徴収基準額が、当該月における当該被措置者に係る措置費の支弁額(当該施設の事務費の月額保護単価(民間施設給与改善費、施設機能強化推進費、単身赴任手当加算費、入所児童(者)処遇特別加算費、除雪費、降灰除去費及びボイラー技師雇上費の単価を除く。)と事業費の各費目の当該被措置者につき支弁した額の合算額をいう。)を超える場合は、前項の規定にかかわらず、当該支弁額を負担金月額とする。

3 月の途中において措置又は措置解除した場合の負担金月額は、日割計算をして得た額とする。

(収入の申告等)

第5条 被措置者の年齢が20歳以上の場合にあっては、被措置者又は扶養義務者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第20条の保護者を含む。以下この条において同じ。)は、被措置者が措置を受けた後、毎年6月15日までに所長に被措置者に係る収入申告書(様式第2号)を提出しなければならない。

2 被措置者の年齢が20歳未満の場合にあっては、被措置者又は扶養義務者は、当該被措置者の年齢が20歳に到達する日の属する月の初日までに、所長に前項に規定する収入申告書を提出しなければならない。

3 所長は、措置を行った後毎年速やかに(被措置者が年度途中に20歳に到達する場合は、当該被措置者の年齢が20歳に到達する日の属する月の初日までに)、扶養義務者について扶養義務者課税状況等調査書(様式第3号。以下「調査書」という。)を作成するものとする。

(負担金の額の改定及び通知)

第6条 所長は、前条第1項及び第2項の規定により提出のあった収入申告書に基づき、被措置者に係る負担金の額の改定を行う必要がある場合は、速やかに、7月分の負担金の額又は当該被措置者の年齢が20歳に到達する日の属する月の翌月分の負担金の額から改定を行うものとする。

2 所長は、前条第3項の規定による調査書に基づき、被措置者の扶養義務者に係る負担金の額の改定を行う必要がある場合は、速やかに、7月分の負担金の額又は当該被措置者の年齢が20歳に到達する日の属する月の翌月分の負担金の額から改定を行うものとする。

3 所長は、前2項の規定により負担金の額の改定を行ったときは、速やかに、負担金決定(改定)通知書(様式第1号)により被措置者及びその主たる扶養義務者に通知するものとする。

(負担金の額の減免)

第7条 所長は、被措置者又はその扶養義務者について、被災その他やむを得ない事情が生じた場合においては、被措置者又はその扶養義務者の申請により、負担金を減額し、又は免除することができる。

2 前項の申請は、負担金減免申請書(様式第4号)により行うものとする。

3 所長は、第1項の規定により負担金の減免を決定したときは、速やかに負担金減免決定通知書(様式第5号)により被措置者又はその扶養義務者に通知するものとする。

(負担金の納入)

第8条 被措置者及びその扶養義務者は、負担金を納入通知書によりその月の末日までに納入しなければならない。

2 所長は、被措置者又はその扶養義務者が特にやむを得ない理由により納期限日までに納入することが困難であると認められる場合においては、被措置者又はその扶養義務者の申請により当該年度内に限り負担金の徴収を猶予することができる。

3 前項の申請は、負担金徴収猶予申請書(様式第6号)により行うものとする。

4 所長は、第2項の規定により負担金の徴収の猶予を決定したときは、速やかに、負担金徴収猶予決定通知書(様式第7号)により被措置者又はその扶養義務者に通知するものとする。

(負担金徴収台帳)

第9条 所長は、負担金徴収台帳(様式第8号)を備え置かなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、措置に要する費用の徴収等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成28年規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であって、この規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の野洲市身体障害者福祉法施行細則、第2条の規定による改正前の野洲市身体障害者福祉法第38条の規定に基づく負担金の徴収等に関する規則、第3条の規定による改正前の野洲市知的障害者福祉法施行細則及び第4条の規定による改正前の野洲市知的障害者福祉法第27条の規定に基づく負担金の徴収等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第4条関係)

被措置者費用徴収基準

利用者負担については、負担能力に応じてまず利用者本人が負担することとし、その負担額が利用者本人に係る支援費基準により算定した額に満たない場合は、その不足分について負担能力に応じて主たる扶養義務者からの負担を求めることとする。

1 支援費制度における主たる扶養義務者の範囲について

(1) 利用者が20歳以上の場合

支給決定の際に、同一世帯に属し、かつ、同一生計にある配偶者及び子のうち最多納税者

(2) 利用者が20歳未満の場合

支給決定の際に、同一世帯に属し、かつ、同一生計にある配偶者、父母及び子のうち最多納税者

2 負担能力の判定方法について

(1) 知的障害者に係る施設訓練等支援の利用者本人分については、利用者本人の前年の収入から必要経費を控除した額に基づき判定する。

(2) 知的障害者に係る施設訓練等支援の扶養義務者分については、主たる扶養義務者の前年の所得税額等に基づき判定する。

3 負担基準月額について

本人及び主たる扶養義務者の負担額月額は、負担基準月額表(別表第8及び別表第9)に基づき、サービスごとに負担額の月額を算定する。

別表第2(第4条関係)

被措置者負担金徴収基準表

対象収入等による階層区分

負担基準月額

入所者

通所者

1

生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項による被保護者

0円

0円

2

1階層に該当する者以外の者

前年分の対象収入額の年額区分

0円~270,000円

0円

0円

3

270,001円~280,000円

1,000円

500円

4

280,001円~300,000円

1,800円

900円

5

300,001円~320,000円

3,400円

1,700円

6

320,001円~340,000円

4,700円

2,300円

7

340,001円~360,000円

5,800円

2,900円

8

360,001円~380,000円

7,500円

3,700円

9

380,001円~400,000円

9,100円

4,500円

10

400,001円~420,000円

10,800円

5,400円

11

420,001円~440,000円

12,500円

6,200円

12

440,001円~460,000円

14,100円

7,000円

13

460,001円~480,000円

15,800円

7,900円

14

480,001円~500,000円

17,500円

8,700円

15

500,001円~520,000円

19,100円

9,500円

16

520,001円~540,000円

20,800円

10,400円

17

540,001円~560,000円

22,500円

11,200円

18

560,001円~580,000円

24,100円

12,000円

19

580,001円~600,000円

25,800円

12,900円

20

600,001円~640,000円

27,500円

13,700円

21

640,001円~680,000円

30,800円

15,400円

22

680,001円~720,000円

34,100円

17,000円

23

720,001円~760,000円

37,500円

18,700円

24

760,001円~800,000円

39,800円

19,900円

25

800,001円~840,000円

41,800円

20,900円

26

840,001円~880,000円

43,800円

21,900円

27

880,001円~920,000円

45,800円

22,900円

28

920,001円~960,000円

47,800円

23,900円

29

960,001円~1,000,000円

49,800円

24,900円

30

1,000,001円~1,040,000円

51,800円

25,900円

31

1,040,001円~1,080,000円

54,400円

27,200円

32

1,080,001円~1,120,000円

57,100円

28,500円

33

1,120,001円~1,160,000円

59,800円

29,900円

34

1,160,001円~1,200,000円

62,400円

31,200円

35

1,200,001円~1,260,000円

65,100円

32,500円

36

1,260,001円~1,320,000円

69,100円

34,500円

37

1,320,001円~1,380,000円

73,100円

36,500円

38

1,380,001円~1,440,000円

77,100円

38,500円

39

1,440,001円~1,500,000円

81,100円

40,500円

40

1,500,001円以上

81,100円+(対象収入額-1,500,000円)×0.9÷12月

40,500円+(対象収入額-1,500,000円)×0.9÷12月÷2

1 上表にかかわらず、暫定措置として、次に掲げる額を負担基準月額の上限とする。

 

 

 

 

施設区分

入所後3年未満の者

入所後3年以上の者

 

入所者

通所者

入所者

通所者

知的障害者更生施設

32,000円

16,000円

53,000円

26,500円

知的障害者授産施設

32,000円

16,000円

53,000円

26,500円

知的障害者通勤寮

16,000円

26,500円

心身障害者福祉協会法に規定する福祉施設

32,000円

53,000円

 

 

 

2 負担基準月額が、支援費基準額を超える場合には、上表にかかわらず、その算定された額とする。

3 上表における「対象収入額」とは、前年の収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く)から、租税、社会保険料、日用品等の必要経費の額を控除した額をいう。

別表第3(第4条関係)

扶養義務者負担金徴収基準表

税額等による階層区分負担基準月額

負担基準月額

入所者

通所者

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項による被保護者

0円

0円

B

当該年度分の市町村民税非課税の者(A階層に該当する者を除く。)

0円

0円

C1

前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者

2,200円

1,100円

C2

当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者

3,300円

1,600円

D1

前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

30,000円以下

4,500円

2,200円

D2

30,001円~80,000円

6,700円

3,300円

D3

80,001円~140,000円

9,300円

4,600円

D4

140,001円~280,000円

14,500円

7,200円

D5

280,001円~500,000円

20,600円

10,300円

D6

500,001円~800,000円

27,100円

13,500円

D7

800,001円~1,160,000円

34,300円

17,100円

D8

1,160,001円~1,650,000円

42,500円

21,200円

D9

1,650,001円~2,260,000円

51,400円

25,700円

D10

2,260,001円~3,000,000円

61,200円

30,600円

D11

3,000,001円~3,960,000円

71,900円

35,900円

D12

3,960,001円~5,030,000円

83,300円

41,600円

D13

5,030,001円~6,270,000円

95,600円

47,800円

D14

6,270,001円以上

支援費基準額

支援費基準額

1 上表にかかわらず、暫定措置として、次に掲げる額から知的障害者が負担する額を控除した額を負担すべき額の上限とする。

 

 

 

 

 

入所者

通所者

 

知的障害者更生施設

32,000円

16,000円

知的障害者授産施設

32,000円

16,000円

知的障害者通勤寮

16,000円

心身障害者福祉協会法に規定する福祉施設

32,000円

 

 

 

2 負担基準月額が、支援費基準額(その利用者が本表により負担する場合には、当該利用者に係る負担基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、その算定した額とする。

(平28規則41・一部改正)

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(平28規則41・一部改正)

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(平28規則41・一部改正)

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野洲市知的障害者福祉法第27条の規定に基づく負担金の徴収等に関する規則

平成16年10月1日 規則第152号

(平成28年4月1日施行)