○野洲市知的障害者福祉法施行細則

平成16年10月1日

規則第151号

(趣旨)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に関しては、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(判定依頼)

第2条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、法第9条第5項及び第16条第2項の規定により、知的障害者更生相談所に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第1号)を当該知的障害者更生相談所の長に送付しなければならない。

(居宅生活支援の支給申請)

第3条 法第15条の6第1項の規定により居宅生活支援費の支給の申請をしようとする知的障害者は、居宅生活支援費・施設訓練等支援費支給申請書(様式第2号)及び省令第7条第2項の規定による添付書類を、所長に提出しなければならない。

2 所長は、障害の種類及び程度その他の心身の状況を勘案するため必要があると認めるときは、省令第7条第3項の規定により、医師の診断書の提出を求めるものとする。

(施設訓練支援費の支給申請)

第4条 法第15条の12第1項の規定により施設訓練支援費の支給の申請をしようとする知的障害者は、居宅生活支援費・施設訓練等支援費支給申請書(様式第2号)及び省令第21条第2項の規定による添付書類を、所長に提出しなければならない。

2 所長は、障害の種類及び程度その他の心身の状況を勘案するため必要があると認めるときは、省令第21条第3項の規定により、医師の診断書の提出を求めるものとする。

(支給決定及び利用者負担額の決定)

第5条 所長は、支援費の支給申請が行われたときは、法第15条の6第2項及び第15条の12第2項の規定により、支援費の支給の要否を決定する。

2 所長は、支給の決定を行う場合には、法第15条の6第3項及び第15条の12第3項に定める事項を定めなければならない。

3 所長は、支給決定の際、利用者及びその扶養義務者の負担能力に応じて、利用者負担額を決定する。

4 所長は、前3項に定める事項を決定したときは、その旨を利用者及びその扶養義務者に次に定める通知書により通知しなければならない。

(1) 居宅生活支援については、居宅生活支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(様式第3号)及び居宅生活支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書(様式第4号)

(2) 施設訓練支援については、施設訓練等支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(様式第5号)及び施設訓練等支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書(様式第6号)

(不支給の決定)

第6条 所長は、支援費の支給を否と決定したときは、不支給決定通知書(様式第7号)により通知しなければならない。

(受給者証の交付)

第7条 所長は、支援費の支給決定を行ったときは、当該支給決定を受けた支給決定障害者に対し、法第15条の6第5項及び第15条の12第5項の規定により、次に定める受給者証を交付しなければならない。

(1) 居宅生活支援については、知的障害者居宅支援居宅受給者証(様式第8号)

(2) 施設訓練支援については、知的障害者施設支援施設受給者証(様式第9号)

2 所長は、受給者証を破り、汚し、又は失った支給決定障害者から支給期間内において受給者証の再交付の申請があったときは、受給者証を再交付しなければならない。

3 前項の規定により受給者証の再交付を申請する支給決定障害者は、居宅生活支援費施設訓練等支援費受給者証再交付申請書(様式第10号)を所長に提出しなければならない。

(支給量の変更の申請)

第8条 居宅支給決定障害者は、支給量を変更する必要があると認めるときは、法第15条の8第1項の規定により、所長に対し、知的障害者支給量変更申請書(様式第11号)により、当該支給量の変更の申請をすることができる。

(支給量の変更決定)

第9条 所長は、申請又は職権により、必要があると認めるときは、支給量の変更の決定をすることができる。この場合において、所長は、法第15条の8第2項の規定により、当該決定に係る居宅生活支給決定障害者に対し居宅受給者証の提出を求めるものとする。

2 所長は、支給量の変更の決定を行った場合には、法第15条の8第3項の規定により、居宅受給者証に当該決定に係る支給量を記載し、これを返還するものとする。

3 所長は、第1項の規定により支給量変更の決定を行った場合は、知的障害者支給量変更決定通知書(様式第12号)により申請者に通知するものとする。

(障害程度区分の変更の申請)

第10条 施設支給決定障害者は、その障害程度区分を変更する必要があると認めるときは、法第15条の13第1項の規定により、所長に対し、知的障害者障害程度区分変更申請書(様式第13号)により、障害程度区分の変更申請をすることができる。

(障害程度区分の変更決定)

第11条 所長は、申請又は職権により、必要があると認めるときは、障害程度区分の変更の決定をすることができる。この場合において、所長は、法第15条の13第2項の規定により、当該決定に係る施設支給決定障害者に対し受給者証の提出を求めるものとする。

2 所長は、前項の規定により障害程度区分の変更の決定を行った場合は、知的障害者障害程度区分変更決定通知書(様式第14号)により申請者に通知するものとする。

(契約内容の報告)

第12条 居宅介護又はデイサービスの契約を締結した事業者は、新規に契約したとき、契約を終了したとき、又は契約支給量を変更したときは、知的障害者居宅支援契約内容報告書(様式第15号又は様式第16号)により、その契約内容を所長に対し、遅滞なく報告しなければならない。

(支給管理台帳の作成)

第13条 所長は、支援費の支給決定を行い、受給者証を交付する際に、支給決定内容、サービスの受給状況等を記録し管理するために、次に定める支給管理台帳を作成し、保管しなければならない。

(1) 居宅生活支援費支給管理台帳(様式第17号)

(2) 施設訓練等支援費支給管理台帳(様式第18号)

(サービス提供実績記録票の作成)

第14条 事業者は、居宅生活支援の種類ごとに、サービスを提供したその都度、実績を、次に定めるサービス提供実績記録票に記録し、利用者の確認を受けることとする。

(1) 居宅介護サービス提供実績記録票(様式第19号)

(2) デイサービス提供実績記録票(様式第20号)

(3) 短期入所サービス提供実績記録票(様式第21号)

2 サービス提供実績記録票は、事業者が、支援費の請求をする際に、その写しを併せて提供しなければならない。

(支援費の請求)

第15条 事業者は、法第15条の6第8項及び第9項並びに第15条の12第8項及び第9項の規定により所長に対して、提供したサービスの書類ごとの内訳を明確にし、次に定める書類により、サービス提供月ごとに支援費の請求を行わなければならない。

2 居宅生活支援費の請求

(1) 知的障害者居宅生活支援費・施設訓練等支援費請求書(様式第22号)

(2) 居宅生活支援費明細書

(3) サービス提供実績記録票の写し

3 前項第2号の居宅生活支援費明細書及びサービス提供実績記録票等の写しは、サービスの種類ごとに次に掲げるとおりとする。

(1) 居宅介護(様式第23号)

(2) デイサービス(様式第24号)

(3) 短期入所(様式第25号)

(4) 地域生活援助(グループホーム)(様式第26号)

(5) 居宅支援サービス利用負担額管理表(様式第27号)

4 施設訓練等支援費の請求

(1) 請求書(様式第22号)

(2) 施設訓練等支援費明細書(様式第28号)

5 居宅支給決定障害者又は施設支給決定障害者が、前各項による代理受領の手続によらず、償還払による支払を希望する場合は、サービス提供月の翌月10日までに請求書を記入し、事業者発行の領収書及びサービス提供証明書を添えて、所長に対して、支援費の請求を行わなければならない。

(審査及び支払)

第16条 所長は、前条により事業者から提出された請求書類と居宅生活支援費支給管理台帳を突合させ、居宅生活支援費の請求の審査を行わなければならない。

2 所長は、前条により施設から提出された請求書類と施設訓練等支援費支給管理台帳を突合させ、施設訓練等支援費の請求の審査を行わなければならない。

3 所長は、前2項の規定により事業者又は施設から提出された請求書を適正と認めた場合、支援費支給額を確定し、事業者又は施設に支払わなければならない。

4 所長は、法第15条の6第11項及び第15条の12第11項の規定により支援費の支払に関する事務を委託することができる。

5 所長は、支給決定障害者が、前条第5項の規定により代理受領の手続によらず、支援費の支給を希望する場合、支給決定障害者からの請求を受けて、償還払による支払方式により、直接、支援費を支払うことができる。

(支給決定の取消し)

第17条 所長は、支給決定の取消しを行った場合、次に定める支給決定取消通知書により、当該取消しに係る支給決定障害者に対し通知する。

(1) 居宅支給決定取消通知書(様式第29号)

(2) 施設支給決定取消通知書(様式第30号)

2 支給決定の取消しを行った所長は、法第15条の9第2項及び第15条の14第2項の規定により、当該取消しに係る支給決定障害者に対し受給者証の返還を求めるものとする。

(文書の提出等)

第18条 所長は、法第15条の15の規定により、支援費の支給に関して必要と認めるときは、調査のための質問又は照会に関する事務に従事する職員に、支援費の支給に関して調査のための質問又は照会に関する事務に係る調査職員の権限を委任する。

2 前項の規定により事務の権限を委任された調査職員は、同項の事務を行う場合においては、調査員証(様式第31号)を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(平19規則22・一部改正)

(援護施設への入所等)

第19条 所長は、法第16条第1項第2号の規定により、援護施設に知的障害者を入所させる措置を採ろうとするときは、援護委託依頼書(様式第32号)及び家庭調査書(様式第33号)を当該援護施設の長に送付するものとする。

2 援護施設の長は、前項の援護委託依頼書の送付を受けた場合において入所(入所委託)受託(不承諾)(様式第34号)により入所若しくは入所委託を受諾する旨又は受諾することができない旨を所長に送付しなければならない。

(決定通知書等)

第20条 所長は、法第16条第1項第2号の措置を開始したときは、入所(入所委託)措置決定通知書(様式第35号)を当該援護施設の長に、入所(入所委託)措置決定通知書(様式第36号)を当該知的障害者又は保護者に送付しなければならない。

2 所長は、前項の措置の解除又は変更を行った場合は、措置解除(変更)通知書(様式第37号)を当該援護施設の長に、措置解除(変更)通知書(様式第38号)を当該知的障害者又は保護者に送付しなければならない。

(措置費の請求等)

第21条 援護施設の長は、毎月の措置費について、その翌月の7日までに措置費請求書(様式第39号)により所長に請求しなければならない。ただし、別に定めるところにより概算払を認められた援護施設の長は、当月分の措置費につき、その月の7日までに請求することができる。

2 所長は、前項の請求を受けたときは、これを審査し、速やかに措置費を当該援護施設の長に交付しなければならない。

(措置費の精算等)

第22条 前条第1項ただし書の規定により概算払を受けた援護施設の長は、毎月分の措置費について、翌月7日までに措置費精算書(様式第40号)を所長に提出しなければならない。

(関係帳簿)

第23条 所長は、法第16条第1項第2号の規定により措置した者に関して、次に掲げる帳簿を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(1) 知的障害者指導台帳(様式第41号)

(2) 措置決定調書(様式第42号)

(3) 措置費支弁台帳(様式第43号)

(職親の申込み)

第24条 法第16条第1項第3号及び省令第39条の規定による職親の申込みは、知的障害者職親申込書(様式第44号)を所長に提出しなければならない。

(職親委託申込書)

第25条 知的障害者又は保護者は、職親への委託を希望するときは、知的障害者職親委託申込書(様式第45号)を所長に提出しなければならない。

(職親への委託)

第26条 所長は、法第16条第1項第3号の規定に基づく知的障害者の援護を職親に委託することに決定したときは、職親委託通知書(様式第46号)を当該職親に、職親委託決定通知書(様式第47号)を知的障害者又は保護者に送付しなければならない。

2 所長は、知的障害者の援護を職親に委託したのち、委託を解除し、又は委託の内容を変更したときは、職親委託解除(変更)通知書(様式第48号)を当該知的障害者又は保護者に送付しなければならない。

(異動等の報告)

第27条 職親は、委託を受けた知的障害者が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに知的障害者異動報告書(様式第49号)を、所長に提出しなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 住所を移転したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、重要な変動が生じたとき。

2 職親は、承認を受けた事業を廃止又は変更しようとするときは、知的障害者職親事業廃止(変更)届出書(様式第50号)を所長に提出しなければならない。

(その他)

第28条 この規則に掲げるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中主町知的障害者福祉報施行細則(平成15年中主町規則第13号)又は野洲町知的障害者福祉法施行規則(平成14年野洲町規則第30号)規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年規則第22号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であって、この規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の野洲市身体障害者福祉法施行細則、第2条の規定による改正前の野洲市身体障害者福祉法第38条の規定に基づく負担金の徴収等に関する規則、第3条の規定による改正前の野洲市知的障害者福祉法施行細則及び第4条の規定による改正前の野洲市知的障害者福祉法第27条の規定に基づく負担金の徴収等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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(平28規則41・一部改正)

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野洲市知的障害者福祉法施行細則

平成16年10月1日 規則第151号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成16年10月1日 規則第151号
平成19年4月1日 規則第22号
平成28年3月31日 規則第41号