○野洲市高齢者福祉関係団体等補助金交付要綱
平成16年10月1日
告示第107号
(趣旨)
第1条 この告示は、老人クラブ等高齢者福祉関係団体等の活動を支援することにより、市の高齢者福祉の充実を図るため、市長が適当と認めた活動又は団体に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の種類)
第2条 補助金の種類は、別表に定めるところによる。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、補助対象者の実施する事業等の内容に応じて予算の範囲内において定めるものとする。
(交付申請)
第4条 規則第3条に規定する補助金交付申請書は、毎年度4月末日までに市長に提出するものとする。
(実績報告)
第5条 規則第13条に規定する補助事業等実績報告書は、当該補助金の交付決定を受けた年度の翌年度の4月20日までに市長に提出するものとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の中主町保健福祉関係団体等補助金交付要綱(平成14年中主町告示第91号)又は野洲町保健福祉関係団体等補助金交付要綱(平成16年野洲町告示第44号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成18年告示第24号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成29年告示第21号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
付則(令和元年告示第95号)
(施行期日)
1 この告示は、令和元年11月29日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に改正前の野洲市高齢者福祉関係団体等補助金交付要綱の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第2条関係)
(平18告示24・平29告示21・令元告示95・一部改正)
補助金の名称
老人クラブ連合会活動補助金 |
老人クラブ連合会特別事業補助金 |
老人クラブ連合会スポーツ大会補助金 |
老人クラブ連合会創造推進員設置事業補助金 |
老人クラブ連合会単位老人クラブ等活動支援事業補助金 |
老人クラブ連合会小規模老人クラブ活動支援事業補助金 |
老人クラブ連合会元気・やる気アップ事業補助金 |