○野洲市既存施設活用介護施設(ふれあいグループホーム)整備事業費補助金交付要綱
平成16年10月1日
告示第86号
(趣旨)
第1条 この告示は、高齢者が住み慣れたところで地域の人たちとふれあいながら安心して暮らせるよう、身近な地域で利用できる介護サービス等の充実を図るため、民家や店舗等の既存施設を活用して実施する施設等の整備事業に対し、予算の範囲内において、野洲市既存施設活用介護施設(ふれあいグループホーム)整備事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付の対象)
第2条 補助金の交付対象とする施設整備は、社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団法人、一般財団法人、農業協同組合、生活協同組合その他市長が適当と認めた法人が実施するふれあいグループホーム(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)に基づく指定痴呆対応型共同生活介護を行う施設)の整備とする。
2 補助金の対象となる経費は、前項に規定する施設の整備に要する既存施設の改修費及び初度設備費とする。
(平20告示219・一部改正)
(交付額)
第3条 補助金の交付額は、別表の基準額又は対象経費の実支出額(総事業費から当該事業に係る寄附金その他の収入を控除した額)のいずれか少ない方の額に3分の2を乗じて得た額の範囲内の額とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
2 市長は、前項により協議を受けた事項について必要な指示をし、内容を変更させることができる。
(交付の条件)
第6条 規則第5条に規定する交付の条件は、次に掲げるものとする。
(1) 補助事業の内容を変更する場合は、市長の承認を得なければならない。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、市長に報告してその承認を得なければならない。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合には、その理由及び遂行の見通し等を書面により市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(4) 補助事業により取得した財産については、善良な管理とその効率的な運用に努めなければならない。また、市長の承認を受けないで補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付けし、又は担保に供してはならない。
(5) 事業を行うために工事の完了を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
(帳簿等の保存年限)
第8条 補助金の交付を受けた者は、補助金に係る帳簿及び証拠書類を、当該補助事業の完了後、5年間保存しなければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、その都度これを定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成20年告示第219号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成20年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第3条関係)
区分 | 基準額 | 対象経費 |
第2条第1項に規定する施設 (ふれあいグループホーム) | 15,000,000円 | 施設整備に要する次の経費 [改修費] 工事費、工事請負費等 [初度設備費] 需用費、備品購入費、附帯工事等 |
注 1 補助対象事業が社会福祉施設等施設整備費国庫補助金、保健衛生施設整備費国庫補助金の対象となる場合は、この補助金の対象としない。また、在宅福祉事業費国庫補助金(介護予防・生活支援事業)における痴呆対応型共同生活援助事業又は通所介護事業に係る初度設備費の補助を受ける場合は、上記の基準額及び対象経費から当該国庫補助の対象となる経費をそれぞれ控除して得た額を基準額、対象経費とする。 2 民間補助金(助成金)を受けて、これらの事業を実施する場合で当該民間補助金(助成金)が他の補助金等の重複を禁止している場合は、この補助金の補助対象としない。 |
(平20告示219・一部改正)
(平20告示219・一部改正)