○野洲市特別養護老人ホームあやめの里施設整備事業資金元金補給金交付要綱

平成16年10月1日

告示第84号

(趣旨)

第1条 この告示は、老人の福祉の向上と、その心身の健康の保持及び生活の安定のため、野洲市吉川3854、3855及び3856番地に、市及び社会福祉法人野洲慈恵会(以下「野洲慈恵会」という。)が、共同で整備する特別養護老人ホームあやめの里(以下「あやめの里」という。)の施設整備のために独立行政法人福祉医療機構(以下「福祉医療機構」という。)及び市の指定する金融機関から借り入れた施設整備事業資金を償還する際、市が野洲慈恵会に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平27告示56・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において「補助金」とは、市が前条の借入金の元金の償還を補給する目的で野洲慈恵会に交付する元金補給金をいう。

(平27告示56・一部改正)

(補助対象事業及び補助対象元金)

第3条 補助の対象となる事業は、平成12年5月11日に野洲慈恵会が福祉医療機構から借り入れた施設整備事業資金に係る野洲慈恵会の元金償還事業とし、当該償還事業以外の野洲慈恵会の償還事業については、補助の対象としない。

2 補助の対象となる元金は、前項の借入金の元金のうち、市長があやめの里の施設整備に必要と認める建築資金(施設の新築、改築、拡張、修理、整地及び購入事業に必要な資金)及び設備備品整備資金の元金とする。

3 前項の建築資金及び設備備品整備資金の内容は、独立行政法人福祉医療機構業務方法書、独立行政法人福祉医療機構貸付準則及び事務取扱要領に定めるところによる。

(平27告示56・全改)

(補助金の額)

第4条 補助金は、年度ごとに交付するものとし、当該年度における補助金の額は、借入金償還年次計画表に定められた当該年度における元金の償還額に4分の3を乗じて得た額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

(平27告示56・追加)

(交付申請)

第5条 規則第3条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 施設整備事業資金借入金元金補助の内訳(様式第1号)

(2) 借入金償還年次計画表

(3) 福祉医療機構及び市の指定する金融機関と野洲慈恵会との間で締結した金銭消費貸借契約書の写し

(4) 法人会計歳入歳出予算書抄本

(平27告示56・旧第4条繰下・一部改正)

(交付)

第6条 補助金は、償還日前の30日以内に交付する。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(平27告示56・旧第5条繰下)

(実績報告)

第7条 規則第13条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 社会福祉施設整備事業資金元金補給金精算書(様式第2号)

(2) 償還金領収書の写し

(3) 法人会計歳入歳出決算書(見込書)抄本

(平27告示56・旧第6条繰下・一部改正)

(帳簿等の保管)

第8条 野洲慈恵会の理事長は、元金償還事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を5年間保管しなければならない。

(平27告示56・旧第7条繰下・一部改正)

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平27告示56・旧第8条繰下)

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の中主町特別養護老人ホーム整備に対する施設整備資金元利補給金交付要綱(平成11年中主町告示第41号)又は中主特別養護老人ホーム整備に対する社会福祉法人野洲慈恵会施設整備資金元利補給金交付要綱(平成11年野洲町告示第54号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年告示第56号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平27告示56・一部改正)

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(平27告示56・全改)

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野洲市特別養護老人ホームあやめの里施設整備事業資金元金補給金交付要綱

平成16年10月1日 告示第84号

(平成27年4月1日施行)