○野洲市重度心身障害老人等福祉助成費助成要綱
平成16年10月1日
告示第87号
(趣旨)
第1条 この告示は、重度の心身障害の状態にある老人等が医療等を受け、一部負担金を負担することとなる場合において、市長がこれらの者に対して福祉施策として福祉助成費を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 福祉助成費の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第50条に定める者のうち、次のいずれかに該当する者(以下「重度心身障害老人」という。)
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する身体障害者手帳(以下「手帳」という。)の交付を受けた者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の程度が1級、2級又は3級に該当するもの
イ 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)において知的障害の程度が重度と判定された者
(2) 法第50条に定める者のうち、野洲市福祉医療費助成条例(平成16年野洲市条例第105号。以下「条例」という。)第2条第5号に規定する母子家庭の母等又は同条第6号に規定する父子家庭の父等に該当するもの
2 前項の規定にかかわらず、重度心身障害老人のうち、市の区域内に所在する条例第2条第10号に規定する障害者支援施設等(以下「障害者支援施設等」という。)に入所したことにより、他の市町村から市の区域内に住所を変更したと認められる者であって、当該重度心身障害老人又は当該重度心身障害老人の配偶者若しくは当該重度心身障害老人の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で、主として当該重度心身障害老人の生計を維持するものの前年の所得(1月から7月までの間に受けた医療に係る福祉医療費については、前々年の所得とする。以下同じ。)が野洲市福祉医療費助成条例施行規則(平成16年野洲市規則第65号。以下「規則」という。)第5条に定める額を超えないもの(前項第1号アの規定における障害の程度が3級に該当するものを除く。)及び滋賀県以外の都道府県から市の区域内に住所を変更したと認められるものは助成対象者としない。
(平17告示106・平19告示60・平20告示48・平22告示65・令4告示101・令4告示148・一部改正)
(住所地特例)
第3条 他の市町村の区域内に所在する障害者支援施設等に入所したことにより、市から当該他の市町村の区域内に住所を変更したと認められる重度心身障害老人(前条第1項第1号アの規定における障害の程度が3級に該当するものを除く。以下この条において同じ。)であって、当該重度心身障害老人又は当該重度心身障害老人の配偶者若しくは当該重度心身障害老人の民法第877条第1項に定める扶養義務者で、主として当該重度心身障害老人の生計を維持するものの前年の所得が規則第5条に定める額を超えないものは、前条第1項に規定する助成対象者とみなす。ただし、当該重度心身障害老人が継続して2以上の障害者支援施設等に入所している場合にあっては、最初に入所した障害者支援施設等への入所前の市の区域内に住所を有していたと認められるときに限る。
(平22告示65・追加)
(助成の範囲)
第4条 市長は、助成対象者の疾病又は負傷について、法第56条に規定する後期高齢者医療給付が行われた場合において、当該後期高齢者医療給付の額(助成対象者が法第67条第1項の規定による一部負担金を支払わなければならない場合にあっては、当該後期高齢者医療給付の額から当該一部負担金に相当する額を控除した額)が当該医療に要する費用の額(法第74条第2項に規定する食事療養標準負担額及び法第75条第2項に規定する生活療養標準負担額を除く。)に満たないときは、当該助成対象者に対しその満たない額に相当する額を福祉助成費として助成する。ただし、当該疾病又は負傷について法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われたとき又は附加給付が行われたときは、その額を控除するものとする。
2 前項の医療に要する費用の額は、法第71条第1項の規定により厚生労働大臣が定める基準により算定した額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。
3 第1項の規定にかかわらず、福祉助成費は、第2条第1項第2号に規定する父子家庭の父等の前年の所得が国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号。以下「措置令」という。)第46条第4項に規定する額に100,000円を加算した額を超えるときは、助成しない。この場合において、父子家庭の父等の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。)の前年の所得又は父子家庭の父等の民法第877条第1項に定める扶養義務者で、主として当該父子家庭の父等の生計を維持するものの前年の所得が、措置令第52条の表第5条の4第2項に規定する額を超えるときも、同様とする。
4 前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第53号)第1条の規定による改正前の国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第6条及び第6条の2に規定する所得の範囲及び計算方法とする。
(平17告示106・平19告示60・平20告示48・一部改正、平22告示65・旧第3条繰下・一部改正、令3告示157・令4告示101・一部改正)
(助成券の交付)
第5条 福祉助成費の助成を新規に又は継続して受けようとする者は、重度心身障害老人等福祉助成券交付・更新申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 助成対象者、助成対象者の配偶者及び扶養義務者(民法第877条第1項の直系血族及び兄弟姉妹をいう。以下同じ。)の課税状況が分かる書類であって、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める年(1月から12月まで)の所得に係る書類
ア 申請しようとする重度心身障害老人等福祉助成券(様式第2号。以下「助成券」という。)の有効期間の開始日が1月1日から7月31日までの場合 前々年
イ 申請しようとする助成券の有効期間の開始日が8月1日から12月31日までの場合 前年
(2) 助成対象者の法の規定に基づく後期高齢者医療被保険者証の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類
(平17告示106・一部改正、平22告示65・旧第4条繰下、平26告示124・平27告示189・令4告示101・一部改正)
(助成券)
第6条 市長は、助成対象者から申請があった場合は、福祉助成費の助成を受けることができる助成券を交付するものとする。
(平17告示106・一部改正、平22告示65・旧第5条繰下、平27告示189・一部改正)
(助成券の提示)
第7条 助成対象者は、福祉助成費の助成を受けようとする場合は、健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険医療機関若しくは保険薬局又は法第78条第1項に規定する指定訪問看護事業者(以下「保険医療機関等」という。)において医療等を受ける際、助成券を提示しなければならない。
(平17告示106・平20告示48・一部改正、平22告示65・旧第6条繰下、令5告示63・一部改正)
(平20告示48・一部改正、平22告示65・旧第7条繰下・一部改正)
(平17告示106・一部改正、平22告示65・旧第8条繰下)
(受給権の保護)
第10条 この告示による福祉助成費の助成を受ける権利は、他人に譲渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
(平22告示65・旧第9条繰下)
(助成金の返還)
第11条 市長は、偽りその他不正の手段により福祉助成費の助成を受けた者があるときは、その者から当該助成を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(平22告示65・旧第10条繰下)
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平22告示65・旧第11条繰下)
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の中主町重度心身障害老人等福祉助成費助成要綱(昭和58年中主町告示第4号)又は野洲町重度心身障害老人等福祉助成費助成要綱(平成8年野洲町告示第56号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成17年告示第106号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に受けた医療に係る福祉医療費の助成については、改正後の野洲市重度心身障害老人等福祉助成費助成要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。
付則(平成18年告示第217号)
この告示は、平成18年12月28日から施行し、改正後の野洲市重度心身障害老人等福祉助成費助成要綱は、平成18年8月1日から適用する。
付則(平成19年告示第60号)
この告示は、平成19年3月31日から施行する。
付則(平成20年告示第48号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年告示第85号)
この告示は、平成21年6月1日から施行する。
付則(平成22年告示第65号)
(施行期日)
1 この告示は、平成22年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条の規定は、この告示の施行の日前に他の市町村の区域内に所在する改正後の第2条第2項に規定する障害者支援施設等(以下「障害者支援施設等」という。)に入所したことにより、市から当該他の市町村の区域内に住所を変更したと認められる改正後の第3条に規定する重度心身障害老人であって、当該重度心身障害老人又は当該重度心身障害老人の配偶者若しくは当該重度心身障害老人の民法第877条第1項に定める扶養義務者で、主として当該重度心身障害老人の生計を維持するものの前年の所得(1月から7月までの間に受けた医療に係る福祉医療費については、前々年の所得とする。)が改正後の第3条に規定する額を超えないものについても、適用する。
3 この告示の施行の際、現に改正前の第5条に規定する助成券の交付を受けている改正前の第2条に規定する助成対象者であって、この告示の施行の日前に市の区域内に所在する障害者支援施設等に入所したことにより、同日前に滋賀県以外の都道府県から市の区域内に住所を変更したと認められるものは、当分の間、改正後の第2条第1項に規定する助成対象者とみなすことができる。
付則(平成26年告示第124号)
この告示は、平成26年9月16日から施行する。
付則(平成27年告示第189号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
付則(令和3年告示第157号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に改正前の野洲市重度心身障害老人等福祉医療費助成要綱第6条の規定に基づく様式第2号の規定により交付されている重度心身障害老人等福祉助成券は、改正後の野洲市重度心身障害老人等福祉医療費助成要綱様式第2号の規定により交付された重度心身障害老人等福祉助成券とみなす。
付則(令和4年告示第101号)
この告示は、令和4年6月1日から施行する。
付則(令和4年告示第148号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の野洲市重度心身障害老人等福祉助成費助成要綱(以下「旧要綱」という。)様式第2号の規定により交付されている重度心身障害老人等福祉助成券は、改正後の野洲市重度心身障害老人等福祉助成費助成要綱様式第2号の規定より交付された重度心身障害老人等福祉助成券とみなす。
3 この告示の施行の際、旧要綱様式第2号の様式で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお、使用することができる。
付則(令和5年告示第63号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に改正前の野洲市重度心身障害老人等福祉医療費助成要綱(次項において「旧要綱」という。)様式第2号に定める様式により交付されている重度心身障害老人等福祉助成券は、改正後の様式第2号に定める様式により交付された重度心身障害老人等福祉助成券とみなす。
3 この告示の施行の際、旧要綱様式第2号の様式で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平26告示124・全改、平27告示189・令3告示157・令4告示101・令4告示148・一部改正)
(平17告示106・平19告示60・平20告示48・平22告示65・令3告示157・令4告示148・令5告示63・一部改正)
(平17告示106・平22告示65・令3告示157・一部改正)