○野洲市高齢者住宅小規模改造助成事業実施要綱

平成16年10月1日

告示第90号

(趣旨)

第1条 この告示は、高齢者が自立心をもって生活ができる住環境を整備するため、日常動作能力の低下した高齢者の排泄、入浴、移動等を容易にするための住宅改造に必要な経費を助成し、対象高齢者のねたきり予防と生活の助長又は家族の介護の軽減を図り、在宅福祉の増進に資することを目的とし、予算の範囲内において高齢者住宅小規模改造助成金(以下「住宅改造助成金」という。)を交付することについて、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平18告示56・平30告示75・一部改正)

(助成対象者)

第2条 住宅改造助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 市内に居住する満65歳以上の者

(2) 身体の障害により日常生活を営むのに支障があり、住宅の改造が必要な者

(3) 障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準の準寝たきり(ランクA)及び寝たきり(ランクB、ランクC)に該当する者

(4) 野洲市在宅重度障害者住宅改造費助成事業実施要綱(平成16年野洲市告示第138号)第4条に規定する助成金の助成最高限度額の交付を受けていない者

(5) 本人並びにその配偶者及び扶養義務者の地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する市町村民税に係る前年の合計所得金額(以下「前年の所得」という。)が、旧国民年金法(昭和34年法律第141号)第66条第1項、同第2項及び旧国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第5条の4第1項、同条第2項並びに国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号)第52条に定める老齢福祉年金の支給停止となる額のうち、全額支給停止となる額を超えない者

(平17告示139・平30告示75・一部改正)

(助成対象経費)

第3条 住宅改造助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、助成対象者の日常生活の便宜を図るために実施する既存住宅の風呂、便所、居室、玄関、廊下等の改造、手摺、スロープの取付け、障害物や段差の解消などの小規模改造(以下「住宅改造」という。)に要する経費とする。なお、新築、増築及び改築に係る経費は、原則として住宅改造助成金の交付の対象としないものとする。ただし、住宅改造助成金の交付の対象となる住宅改造に伴うやむを得ないと認められる範囲内の既存住宅の増築又は改築に係る経費については、助成対象経費に含めるものとする。

(平30告示75・一部改正)

(住宅改造助成金の額)

第4条 住宅改造助成金の額は、1世帯につき助成対象経費の2分の1以内とし、その最高限度額は250,000円とする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第45条又は同法第57条の規定に基づき、居宅介護住宅改修費又は居宅支援住宅改修費(以下「居宅介護(支援)住宅改修費」という。)を市が支給できる場合は、前条の助成対象経費から当該支給に係る助成対象経費を控除して算出するものとする。

(平20告示30・平30告示75・一部改正)

(申請)

第5条 住宅改造助成金の交付を希望する助成対象者は、規則第3条の補助金等交付申請書に高齢者住宅小規模改造助成申請書(様式第1号)及び関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(平18告示56・平30告示75・一部改正)

(協議)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請をした者(以下「申請者」という。)の身体状況、家屋状況調査等によりその内容を審査し、助成が必要と認めたときは、滋賀県知事に協議をするものとする。

(平30告示75・一部改正)

(工事)

第7条 申請者は、原則として市長から住宅改造助成金の交付決定通知を受けた後に住宅改造の工事を行うものとする。

(平18告示56・旧第8条繰上、平30告示75・一部改正)

(工事変更申請)

第8条 住宅改造助成金の交付決定通知を受けた申請者が申請した住宅改造の工事の内容を変更しようとするときは、速やかに高齢者住宅小規模改造助成変更申請書(様式第2号)に変更内容の分かる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(平18告示56・旧第9条繰上・一部改正、平30告示75・一部改正)

(実績報告)

第9条 申請者は、住宅改造が完了したときは、規則第13条の補助事業等実績報告書に高齢者住宅小規模改造助成事業実績報告書(様式第3号)及び関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(平18告示56・旧第11条繰上・一部改正、平30告示75・一部改正)

(住宅改造助成金の交付)

第10条 規則第14条の規定により住宅改造助成金の額の確定の通知を受けた者が当該住宅改造助成金の交付を受けようとするときは、規則第16条第1項の補助金等交付請求書に野洲市高齢者住宅小規模改造助成事業費代理受領委任状(様式第4号)を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項の規定により補助金等交付請求書を提出した者(以下「請求者」という。)に対する住宅改造助成金の支給は、市長が、その支給すべき額の限度において、当該住宅改造を行った当該請求者に代わり、当該住宅改造を施工した者にその施工に要した費用を支払うことにより行うものとする。ただし、当該請求者が法第66条第4項の規定に該当する場合は、この限りでない。

3 前項の規定による支払があったときは、当該請求者に対し住宅改造助成金の交付があったものとみなす。

4 第1項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、請求者に対し住宅改造助成金を直接に支給することができる。

(平30告示75・追加)

(連携等)

第11条 市長は、この告示による事業の実施に当たっては、助成対象者の身体状況に適した住宅改造の内容となるよう当該助成対象者が契約した介護支援専門員との連絡を図るほか、住宅改良(リフォーム)ヘルパー等の積極的な導入並びに住宅改造に係る相談及び助言体制の確立に努めるものとする。

(平18告示56・旧第13条繰上、平30告示75・旧第10条繰下・一部改正)

(その他)

第12条 この告示の規定に基づき既に住宅改造助成金の交付を受けた世帯において新たに住宅改造が必要と認められる場合には、住宅改造助成金の最高限度額250,000円から既に交付を受けた住宅改造助成金の額を控除し、助成することができる。

(平18告示56・旧第14条繰上、平20告示30・一部改正、平30告示75・旧第11条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の中主町高齢者住宅小規模改造助成事業実施要綱(平成16年中主町告示第32号)又は野洲町高齢者住宅小規模改造助成事業実施要綱(平成12年野洲町告示第63号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年告示第139号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年告示第56号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年告示第30号)

(施行期日)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の野洲市高齢者住宅小規模改造助成事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に申請した者について適用し、同日前に申請した者に係る助成金の交付については、なお従前の例による。

(平成30年告示第75号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平30告示75・全改)

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(平18告示56・旧様式第3号繰上・一部改正)

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(平18告示56・旧様式第5号繰上・一部改正)

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(平30告示75・追加)

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野洲市高齢者住宅小規模改造助成事業実施要綱

平成16年10月1日 告示第90号

(平成30年4月1日施行)