○野洲市在宅要介護者歯科健診及び相談事業実施要綱

平成16年10月1日

告示第106号

(目的)

第1条 この告示は、歯科診療所や歯科を有する病院(以下「歯科診療所等」という。)で口腔衛生指導や歯科治療を受診することが困難な在宅ねたきり老人等が、居宅において歯科健診並びに口腔衛生に係る相談及び指導を受けられるように必要な措置を講じ、在宅ねたきり老人等の健康と福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 居宅において歯科健診並びに口腔衛生に係る相談及び指導を行う事業(以下「事業」という。)の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市に住所を有する満40歳以上の者でねたきり又は身体が虚弱等のために歯科診療所等に通院することが困難なものとする。

(事業利用の申込み)

第3条 事業の利用を希望する対象者又はその家族(以下「対象者等」という)は、在宅要介護者歯科健診及び相談事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市に提出し、申込みを行うものとする。

(事業の実施)

第4条 市は、前条による申請のあった者について、事業の対象者に該当すると認めた場合は、在宅要介護者歯科健診及び相談事業調査票(様式第2号。以下「調査票」という。)により、事前に状況を把握するものとする。

2 市は、事業の実施に当たり、滋賀県歯科医師会湖南支部野洲地区(以下「地区」という。)の代表者(以下「地区長」という。)に歯科医師の派遣を要請するものとする。

3 地区長は、前項の要請に基づき、滋賀県歯科医師会湖南支部(以下「支部」という。)の代表者(以下「支部長」という。)と協議の上、事業の実施に当たる歯科医師(以下「健診担当医」という。)を派遣するものとする。この場合、事業に従事した健診担当医の報酬は、市嘱託医の報酬を支払うものとする。

4 事業の実施日は、市が健診担当医と対象者等の都合を調整の上決定するものとする。

5 事業の実施日には、原則として市の公用自動車を利用し健診担当医、保健師、歯科衛生士が同行するものとする。

6 市は、事業の実施に当たり、あらかじめ対象者等の同意を得て対象者の内科主治医に事業を実施する旨連絡し、対象者の疾患に係る情報提供を依頼するものとする。

7 健診中の対象者の容態急変による不測の事態に備え、市においてあらかじめ緊急搬送先病院の受入依頼を調整するものとする。

(事業の結果報告)

第5条 健診担当医は、在宅要介護者歯科健診及び相談事業結果報告書(様式第3号。以下「報告書」という。)により事業の結果を市に報告するものとする。

2 市は、前項の報告書に基づき対象者の内科主治医に健診結果を報告するものとする。ただし、治療を要すると判定された対象者に係る報告については、様式第4号に報告書を添付の上行うものとする。

(事後の処理)

第6条 前条に規定する結果報告書の中の判定区分別の処置の方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 要口腔衛生指導と判定された者に対しては、保健師及び歯科衛生士が口腔衛生指導を実施するものとする。ただし、介護保険給付対象者については、この限りでない。

(2) 要治療と判定された者に対しては、入院治療の場合及び対象者等が治療について地区の会員歯科医師以外を希望する場合を除き、原則として地区の会員たる歯科医師が実施主体となり、自己が行う歯科治療行為として歯科治療を実施するものとし、市は当該治療に必要な支援を行うものとする。ただし、介護保険給付対象者については、この限りでない。

2 前項の治療に当たる歯科医師(以下「治療担当医」という。)の人選調整は、市が支部長及び地区長の助言と協力を得て行うものとする。

3 治療に際しての市の支援及びその方法等については、通院、訪問又は入院の治療区分に応じ、市と支部長及び地区長が協議の上別に定めるものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

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野洲市在宅要介護者歯科健診及び相談事業実施要綱

平成16年10月1日 告示第106号

(平成16年10月1日施行)