○野洲市節目歯科健康診査事業実施要綱

平成16年10月1日

告示第104号

(趣旨)

第1条 この告示は、健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2に基づき、市が実施する節目歯科健康診査について、必要な事項を定めるものとする。

(平20告示89・一部改正)

(実施機関)

第2条 市長は、節目歯科健康診査の実施を滋賀県歯科医師会湖南地区支部野洲地区に委託し、同歯科医師会湖南地区支部野洲地区の会員である歯科医院(委託医療機関)において実施する。

(申込み)

第3条 節目歯科健康診査は、委託医療機関に受診希望者が直接申し込むものとする。

(実施期間)

第4条 実施期間は、別に定めるものとする。

(実施内容)

第5条 節目歯科健康診査の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 問診

(2) 口腔診査

 健全歯数

 未処置歯数

 処置歯数

 現在歯数

 要補綴歯数

 欠損補綴歯数

 歯肉の状況(歯内出血、歯周ポケット)

 口腔清掃状態

 その他の所見

(3) 指導

(平28告示82・一部改正)

(対象者)

第6条 節目歯科健康診査を受けることのできる者は、市内に住所を有する者で、当該年度の4月1日現在で、満40歳、満50歳、満60歳又は満70歳のものとする。

(受診料の負担と免除)

第7条 節目歯科健康診査を受診する者は、健康診査に要する費用の一部を野洲市健康診査受診料等徴収規則(平成16年野洲市規則第101号)に基づいて負担するものとする。ただし、同規則に定める特別な理由があるときは、受診料を免除することができる。

(平22告示204・一部改正)

(結果の通知)

第8条 節目歯科健康診査の結果については、委託医療機関が直接受診者に結果内容を説明の上、節目歯科健康診査票兼結果通知書(別記様式)により通知する。

(平28告示82・一部改正)

(事後指導)

第9条 委託医療機関は、事後指導を行うものとする。

(節目健康診査結果の提出)

第10条 委託医療機関は、節目歯科健康診査の実施結果を節目歯科健康診査票兼結果通知書(別記様式)により記録し、市長へ提出するものとする。

(平28告示82・一部改正)

(秘密の保持及び目的外使用の禁止)

第11条 委託医療機関の医師その他本事業の関係者は、節目歯科健康診査結果を他人に漏らしてはならない。また、本事業で知り得た秘密を本事業の目的以外に使用してはならない。本事業終了後も、同様とする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の野洲町節目歯科健康診査事業実施要綱(平成15年野洲町告示第54号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年度の特例)

3 令和2年度の節目歯科健康診査の対象者から新型コロナウイルス感染症流行の影響により令和2年度内に当該健康診査が受けられなかったという申出があった場合は、第6条の規定にかかわらず令和3年度の対象者とみなして受診することができる。

(令3告示51・追加)

(平成20年告示第89号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年告示第204号)

この告示は、平成22年10月1日から施行する。

(平成28年告示第82号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年告示第51号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(平28告示82・全改)

画像画像画像

野洲市節目歯科健康診査事業実施要綱

平成16年10月1日 告示第104号

(令和3年4月1日施行)