○野洲市生活管理指導短期宿泊事業実施要綱

平成16年10月1日

告示第95号

(目的)

第1条 この告示は、基本的生活習慣が欠如していたり、対人関係が成立しないなど、いわゆる社会適応が困難な在宅の要援助高齢者に、養護老人ホーム等(以下「施設」という。)に短期宿泊させ、生活習慣等の指導を行うとともに体調調整を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、市内に居住する者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条又は第32条の規定による要介護認定又は要支援認定の審査の結果、要介護及び要支援のいずれにも該当しなかった者で、在宅の65歳以上のもの

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた者

(実施施設)

第3条 この事業の実施施設は、市長が別に指定した施設とする。

2 この事業は、前項に規定する施設の空き部屋を活用して実施するものとする。

(利用要件)

第4条 この事業の利用要件は、第2条に規定する対象者が体調不良等となった場合に、実施施設に短期宿泊させ、生活習慣等の指導や体調調整を行う必要があると市長が認めた場合とする。

(申請及び決定)

第5条 この事業を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、生活管理指導短期宿泊事業利用(延長)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。第7条の規定による入所期間の延長も同様とする。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、必要な調査を行い、利用の可否を決定し、生活管理指導短期宿泊事業利用(延長)決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知し、利用を決定したときは第3条に規定する実施施設の施設長へ生活管理指導短期宿泊事業委託通知書(様式第3号)を送付する。第7条の規定による入所期間の延長も同様とする。

3 前項の決定通知を受けた者(以下「利用者」という。)は、施設への入所期間の満了前に入所の必要がなくなったときは、直ちに市長に届け出なければならない。

(入所期間)

第6条 施設への入所の期間は、原則として14日以内とする。ただし、市長が必要と認めたときは、必要最小限度の範囲でこれを変更することができる。

(入所期間の延長)

第7条 市長は、入所中の対象者が引き続き入所することが必要であると認めたときは、申請者及び実施施設の施設長と協議し、当該対象者の入所期間を延長することができる。

(送迎)

第8条 対象者の入所に係る送迎は、原則として利用者が行うものとする。

(利用者負担)

第9条 利用者は、施設利用料及び食事代等の実費及び送迎に要する費用を負担するものとする。ただし、利用者が生活保護世帯に属する場合は、施設利用料を免除することができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の中主町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱(平成13年中主町告示第75号)又は野洲町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱(平成13年野洲町告示第78号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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野洲市生活管理指導短期宿泊事業実施要綱

平成16年10月1日 告示第95号

(平成16年10月1日施行)