○野洲市老人福祉法施行細則

平成16年10月1日

規則第76号

(趣旨)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 野洲市福祉事務所長(以下「所長」という。)は、法第10条の4第1項又は第2項の規定により措置した者(以下「在宅被措置者」という。)については在宅被措置者措置台帳(様式第1号)を、法第11条の規定により措置した者(以下「施設等被措置者」という。)については施設等被措置者措置台帳(様式第2号)を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

2 所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) ケース番号登載簿(様式第3号)

(2) 面接(通告)記録票(様式第4号)

(3) 老人措置費支給台帳(様式第5号)及び老人措置費支給内訳(様式第6号)

(4) 養護受託申出書受理簿(様式第7号)

(5) 養護受託者登録簿(様式第8号)

(6) 養護受託者台帳(様式第9号)

(居宅における介護等措置決定通知書)

第3条 所長は、法第10条の4第1項又は第2項の措置の開始又は変更を行ったときは、措置開始(変更)通知書(様式第10号)により措置の廃止又は停止を行ったときは、措置廃止(停止)通知書(様式第11号)によりそれぞれ在宅被措置者に対し通知しなければならない。

(老人ホームへの入所等措置決定通知書)

第4条 所長は、法第11条の措置の開始又は変更を行ったとき(入所を依頼した施設又は養護を委託した者を変更したときを含む。以下同じ。)は、措置開始(変更)通知書(様式第12号)により、措置の廃止又は停止を行ったときは、措置廃止(停止)通知書(様式第13号)により、それぞれ施設等被措置者に対し通知しなければならない。

(養護受託申出等)

第5条 省令第1条の6の規定による申出は、養護受託申出書(様式第14号)によらなければならない。

2 所長は、前項の養護受託申出書の提出を受けたときは、申出書を養護受託者とすることの適否について審査を行い、適当と認めた者については、養護受託者登録簿に登録し、養護受託者決定通知書(様式第15号)により、不適当と認めた者については、養護受託申出却下通知書(様式第16号)により、それぞれ当該申出者に通知しなければならない。

(入所依頼等)

第6条 所長は、法第11条第1項の規定により、養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所させる(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)ときは入所依頼書(様式第17号)により、養護受託者に老人の養護を委託するときは養護委託書(様式第18号)により、それぞれ当該老人ホームの長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 前項の規定により入所依頼書又は養護委託書の送付を受けた老人ホームの長又は養護受託者は、入所受諾(不承諾)(様式第19号)又は養護受諾(不承諾)(様式第20号)より、入所又は受託する旨若しくはこれをすることができない旨を所長に回答しなければならない。

3 所長は、被措置者の措置を変更したときは措置変更通知書(様式第21号)により、措置を廃止又は停止したときは入所解除(停止)通知書(様式第22号)により、それぞれ当該老人ホームの長又は養護受託者に対し委託解除(停止)通知書(様式第23号)により通知しなければならない。

(葬祭依頼等)

第7条 所長は、法第11条第2項の規定により葬祭を行い、又は老人ホーム若しくは養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭依頼(委託)(様式第24号)により、当該老人ホームの長若しくは養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 前項の規定により葬祭の依頼を受けた老人ホームの長又は養護受託者は、葬祭受諾(不承諾)(様式第25号)により、葬祭を実施する旨又はこれをすることができない旨を所長に回答しなければならない。

(要措置者通告)

第8条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、所長に通告しなければならない。この場合において、所長は、当該措置を要すると認められる者が他の町村長又は福祉事務所長の管轄に属する者であるときは、当該他の町村長又は福祉事務所長に通報しなければならない。

(措置費請求等)

第9条 老人ホームの長は、前月分の措置費について毎月7日までに措置費請求書(様式第26号)により、所長に請求しなければならない。ただし、別に定めるところにより概算払いを認められた老人ホームの長又は養護受託者は、当月分の措置費につきその月の7日までに請求することができる。

2 所長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。

(措置費精算等)

第10条 前条第1項ただし書の規定により概算払いを受けた老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、翌月7日までに措置費精算書(様式第27号)を所長に提出しなければならない。

(被措置者状況変更届)

第11条 省令第6条による届出は、被措置者状況変更届(様式第28号)によらなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中主町老人福祉法施行細則(平成5年中主町規則第1号)又は野洲町老人福祉法施行規則(平成5年野洲町規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であって、この規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の野洲市老人福祉法施行細則、第2条の規定による改正前の野洲市老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則及び第3条の規定による改正前の野洲市介護保険条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

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(平28規則11・一部改正)

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(令3規則38・一部改正)

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(令3規則38・一部改正)

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(令3規則38・一部改正)

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(令3規則38・一部改正)

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野洲市老人福祉法施行細則

平成16年10月1日 規則第76号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成16年10月1日 規則第76号
平成28年3月4日 規則第11号
令和3年7月1日 規則第38号