○野洲市老人福祉法施行細則
平成16年10月1日
規則第76号
(趣旨)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
2 所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) ケース番号登載簿(様式第3号)
(2) 面接(通告)記録票(様式第4号)
(4) 養護受託申出書受理簿(様式第7号)
(5) 養護受託者登録簿(様式第8号)
(6) 養護受託者台帳(様式第9号)
(養護受託申出等)
第5条 省令第1条の6の規定による申出は、養護受託申出書(様式第14号)によらなければならない。
(葬祭依頼等)
第7条 所長は、法第11条第2項の規定により葬祭を行い、又は老人ホーム若しくは養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭依頼(委託)書(様式第24号)により、当該老人ホームの長若しくは養護受託者に対し依頼しなければならない。
(要措置者通告)
第8条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、所長に通告しなければならない。この場合において、所長は、当該措置を要すると認められる者が他の町村長又は福祉事務所長の管轄に属する者であるときは、当該他の町村長又は福祉事務所長に通報しなければならない。
(措置費請求等)
第9条 老人ホームの長は、前月分の措置費について毎月7日までに措置費請求書(様式第26号)により、所長に請求しなければならない。ただし、別に定めるところにより概算払いを認められた老人ホームの長又は養護受託者は、当月分の措置費につきその月の7日までに請求することができる。
2 所長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。
(被措置者状況変更届)
第11条 省令第6条による届出は、被措置者状況変更届(様式第28号)によらなければならない。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中主町老人福祉法施行細則(平成5年中主町規則第1号)又は野洲町老人福祉法施行規則(平成5年野洲町規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成28年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であって、この規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の野洲市老人福祉法施行細則、第2条の規定による改正前の野洲市老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則及び第3条の規定による改正前の野洲市介護保険条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和3年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平28規則11・一部改正)
(平28規則11・一部改正)
(平28規則11・一部改正)
(平28規則11・一部改正)
(令3規則38・一部改正)
(平28規則11・一部改正)
(令3規則38・一部改正)
(令3規則38・一部改正)
(令3規則38・一部改正)
(令3規則38・一部改正)
(令3規則38・一部改正)
(令3規則38・一部改正)