○社会福祉法人野洲慈恵会児童福祉施設整備資金元利補給金交付要綱

平成16年10月1日

告示第82号

(趣旨)

第1条 市長は、児童福祉の向上及び子育て支援のため、社会福祉法人野洲慈恵会(以下「野洲慈恵会」という。)が、児童福祉施設整備のため独立行政法人福祉医療機構(以下「医療機構」という。)及び市中金融機関から融資を受けた施設整備事業資金を償還する際、野洲慈恵会に対し、予算の範囲内において元利補給金を交付するものとし、その交付に関しては、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において「補助金」とは、児童福祉施設整備のため市が野洲慈恵会に交付する元利補給金をいう。

(補助対象事業及び補助金の額)

第3条 補助対義事業は、野洲慈恵会が整備する児童福祉施設の元利償還事業とし、その補助金の額は、予算に定めるところによる。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする野洲慈恵会の理事長は、規則第3条に規定する補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 施設整備資金借入金元利補助の内訳(様式第1号)

(2) 借入金償還年次計画表

(3) 医療機構及び市中金融機関と野洲慈恵会との間で締結した金銭消費貸借契約書の写し

(4) 法人会計歳入歳出予算書抄本

(補助金の交付)

第5条 補助金は、償還日前の30日以内に交付する。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(実績報告)

第6条 野洲慈恵会の理事長は、補助事業を完了したときは、規則第13条に規定する実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 児童福祉施設整備資金元利補給金精算書(様式第2号)

(2) 償還金領収書の写し

(3) 法人会計歳入歳出決算書(見込書)抄本

(帳簿等の保管)

第7条 野洲慈恵会の理事長は、元利償還事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を5年間保管しなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の社会福祉法人野洲慈恵会児童福祉施設整備資金元利補給金交付要綱(平成15年野洲町告示第80号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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社会福祉法人野洲慈恵会児童福祉施設整備資金元利補給金交付要綱

平成16年10月1日 告示第82号

(平成16年10月1日施行)