○野洲市母子父子家庭児童入学等支度金支給要綱
平成16年10月1日
告示第79号
(目的)
第1条 この告示は、母子家庭、父子家庭及び父母のいない児童のいる家庭において小学校若しくは中学校へ入学する児童又は中学校を卒業する児童を扶養若しくは養育している者に対し、支度金を支給し、もって児童の福祉の増進に資することを目的とする。
(1) 母子家庭 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する配偶者のない女子が児童を扶養している家庭をいう。
(2) 父子家庭 法第6条第2項に規定する配偶者のない男子が児童を扶養している家庭をいう。
(3) 父母のいない児童のいる家庭 児童に父母がない場合又は父母が監護しない場合において、当該児童を養育(その児童と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。)している家庭をいう。
2 前項の規定にかかわらず、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号に規定する措置(知的障害児通園施設等の通園施設を除く。)を受けている場合、又は同条第2項に規定する委託をされているときは支給しない。
(平18告示212・平19告示177・平26告示114・一部改正)
(支給額)
第3条 支度金の額は、次に掲げる額とする。
(1) 小学校の入学児童1人につき 5,000円
(2) 中学校の入学児童1人につき 10,000円
(3) 中学校の卒業児童1人につき 15,000円
(支給申請)
第4条 支度金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、母子父子家庭児童入学等支度金支給申請書(様式第1号)を市長が定める時期までに市長に申請しなければならない。
(支度金の支払)
第6条 支度金は、申請者の提出された年の3月に支払う。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
付則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成18年告示第212号)
この告示は、平成18年12月28日から施行し、改正後の野洲市母子父子家庭児童入学等支度金支給要綱の規定は、平成17年4月1日から適用する。
付則(平成19年告示第177号)
この告示は、平成19年11月1日から施行する。
付則(平成26年告示第114号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
(平19告示177・平26告示114・一部改正)